債務整理・借金問題無料相談室 債務整理・借金解決に役立つ知識 高知県幡多郡四万十市の司法書士です。
債務整理・借金解決に役立つ知識
貸金業法とは貸金業者がお金を貸し付ける場合や貸金を請求督促する場合に守らなければいけないルールが規定されています。
多重債務者が多くなって社会問題化した平成18年年以降何度か改正されています。
貸金業法について借りる側もぜひ知っておいていただきたい知識・情報をご紹介しています。
信用情報機関とは 、信用情報の適切な管理をする信用情報機関を設定することにより、貸金業者が借主の借入残高等 適切な情報を把握できるようにした制度です。
この情報の提供により、新たな借り入れ審査に影響があり、借入ができない場合等がでてきます。
いわゆる「ブラックリスト」という言葉も貸し付けの制約された人の名簿という意味ですが、信用情報機関の提供する情報に基づいて制約がかかっているわけです。
総量規制とは、貸金業者が「顧客の返済能力を超える貸付をしてはならない。」 という趣旨の過剰貸付の禁止を守らせるための貸し出し基準を法律で定めたもので、貸金業者に一定の制約のもとに貸付行為を行わせることにより、多重債務を失くす目的で定められた規制です。
送達手続きとは、訴訟(裁判)手続きのひとつで、訴えを起こした人(原告や債権者)が裁判所に訴状等の法的な書面を提出した場合 裁判所から相手方(被告や債務者)のところに訴状等の法的な書面を送り付ける手続きであり、送達がされないと法的手続きが始まりません。
送達手続きについて、種類や意義をわかりやすく解説します。
これは、司法書士が過去(平成20年〜22年頃)に債務整理情報についてメールマガジンを連載していたのですが、そのなかでも役に立ちそうな記事を選んでご紹介するものです。
当時の連載記事のほんの一部だけですが、参考になればと考え、紹介しました。
第1号 「自己紹介 営業質屋からの借入は債務整理できるか」
第2号 「受任通知による法的効果 銀行と貸金業者の相違」
第3号 「夫の信用情報の悪化による妻の新規カード発行への影響」
第4号 「貸金業法改正その1 総量規制」
第5号 「貸金業法改正その2 取立行為の規制前半」
第6・7号 「貸金業法改正その3・4 取立行為の規制後半」
第8号「貸金業法の改正その5 指定信用情報機関」
第9号「貸金業法の改正その6 登録情報の変遷」
第10号「貸金業法改正その7 日賦貸金業者の特例の廃止」
第11号「貸金業法改正その8 電話担保金融の特例の廃止」
第12号「貸金業法改正最終回 改正の項目と流れ」
相談方法は「事務所での面談」「メールによる相談」「LINEによる相談」(下記参照)とご都合に合わせて対応しています。
当事務所はスマートフォンアプリのLINEのトーク画面により「無料相談」も行っています
詳しくは「 LINE相談」 のページをご覧下さい。
友達追加ボタンから友達になっていただきご利用下さい。ご相談については「LINE相談」の手順をお読み下さい。
司法書士は、司法書士法24条で「業務上(〜中略〜)知りえた秘密」を「他に漏らしてはならない」とされています。 (司法書士の守秘義務)
又、当事務所では、過去の全ての相談、受任事件においても守秘義務違反に該当する事故は1件もありません。 安心してご相談下さい。
藤田司法書士事務所 高知県四万十市中村東町2−8−7−102 高知県・幡多郡・四万十市・宿毛市・大月町・黒潮町・土佐清水市借金相談所 困ったことや解決したいときの相談所です 過払い 自己破産 借金解決 債務整理 出張相談 費用分割 着手金なし 初期費用0円 業務対応地域 高知県 愛媛県
Copyright 2009藤田司法書士事務所 All Rights Reserved