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債務整理・借金解決に役立つ知識
貸金業法改正その8 
電話担保金融の特例廃止 

 

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        第11号

第11号
「貸金業法改正その8 電話担保金融の特例廃止」


第11回 
貸金業法改正その8 電話担保金融特例制度の廃止

   
みなさん、こんにちは  今回は、前回に引き続き、貸金業法改正第5次施行で日賦貸金業者(日掛け金融)の特例制度廃止とともに廃止される電話担保金融についてお話します。

電話担保金融とは、出資法一部改正附則第15項に於いて下記のように定義される電話加入権を担保に融資する貸金業者のことで、出資法により年利の上限が54.75%と定められている貸金業者のことです。

貸金業登録番号に(N)と表記される。

電話担保金融とは貸金業法第2条第2項に規定する貸金業者が業として行なう金銭の貸付であって、貸付のつど、当該貸付に関し電話加入件に関する臨時特例法の定めるところにより電話加入権に質権が設定され、かつ、元本額が施設設置負担金(電話利用する際に電話会社に交付する金員)の額を勘案して政令で定める金額を超えないものをいう。 」

以上のように融資形態に条件がつけられている代わりに日賦貸金業者と同様に上限金利が54.75%と非常に高く認められていました。


 


 

しかし、現在では、携帯電話の普及により電話加入権の価値は暴落しており、将来には電話加入権制度廃止も検討されていて、電話担保金融を扱う資金業者も激減している。

さらに電話加入権を担保に融資をうける社会的需要も認められないのが現状です。

以前は「マルフク」が大手であったが、現在は加入権の価値低下のため、扱う業者はほとんどいなくなっています。

日賦貸金業者は潜脱事例により多重債務者発生や高金利業者の(日賦貸金業者の)偽装による潜脱行為が問題でしたが、電話担保金融は、電話加入権の経済的価値が減少し社会的・経済的需要が極めて低いことから高金利の特例を認める社会的事実が消滅していること、債務者の金利負担の軽減の視点から貸金業法改正第5次施行に伴う出資法改正附則14項から16項廃止により特例制度は廃止されることになりました。

メルマガについて

本サイトでご紹介するのは、メールマガジンです。

  
これは、司法書士が過去(平成20年〜22年頃)に債務整理情報についてメールマガジンを連載していたのですが、そのなかでも役に立ちそうな記事を選んでご紹介するものです。

   
当時の連載記事のほんの一部だけですが、参考になればと考え、紹介しました。


   
第1号 
「自己紹介 営業質屋からの借入は債務整理できるか」

   
第2号 
「受任通知による法的効果 銀行と貸金業者の相違」

   
第3号 
「夫の信用情報の悪化による妻の新規カード発行への影響」


第4号 
「貸金業法改正その1 総量規制」

   
第5号 
「貸金業法改正その2 取立行為の規制前半」

  
第6・7号 
「貸金業法改正その3・4 取立行為の規制後半」

    
第8号
「貸金業法の改正その5 指定信用情報機関」


第9号
「貸金業法の改正その6 登録情報の変遷」


第10号
「貸金業法改正その7 日賦貸金業者の特例の廃止」

  
第11号
「貸金業法改正その8 電話担保金融の特例の廃止」


第12号
「貸金業法改正最終回 改正の項目と流れ」


                    

 

  
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