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過払い・過払い金返還請求
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過払い金返還請求権の権利行使期間過払い金返還請求権は、不当利得返金を返還請求する権利である債権ですので,時効により消滅します。
過払い金を返還請求できる権利は、消滅時効の対象であり、 最終取引日より10年経過すると返還請求できる権利は消滅してしまいます。
和解後の過払い金返還請求
確定した和解契約について、和解を無効として過払い金の返還請求をできる
場合があります。
利息制限法は強行法規であり、これに反する合意は無効となります。
また、和解契約当時に取引履歴が開示されてなく、過払い金の発生を知らないまま和解を結んだ として「錯誤」による無効を主張できる場合があります。
特定調停後の過払い金返還請求特定調停で「調停に代わる決定」(17条決定と言われます)が出た場合、確定すると裁判上の和解と同じ効力を持つことになります。特定調停では、一般的に過払い金の返還請求については行なってくれませんので、過払い金が発生しているにもかかわらず、「双方債務不存在」(つまり、過払い金の存在は債権者にとって債務となりますから、過払い金の請求を放棄したという趣旨)の趣旨の17条決定が出ている場合があります。
過払い金返還請求手続の流れ
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