since 2018/04/28


債務整理・借金問題無料相談室




過払い・過払い金返還請求
 過払い無料相談


高知県幡多郡四万十市の司法書士です。

 

藤田司法書士事務所の紹介
 
債務整理については、高知県(幡多郡)四万十市中村所在の
藤田司法書士事務所にご相談ください。
高知県西部、幡多郡(四万十市・宿毛市・土佐清水市・黒潮町・大月町他)幅広く対応します。

債務整理(過払い金返還請求・ 任意整理・自己破産・個人再生)についてその意義、特徴、メリット、デメリットについてわかりやすく解説します。

事務所所在地
高知県四万十市中村東町2-8-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


過払い金とは


過払い金とは払いすぎた利息、
返還請求可能です。

過払い金とは法律上の支払義務がないにもかかわらず、貸金業者に払いすぎた
利息の金額です。
 金銭の貸付については利息制限法という法律で利息の上限が15〜20%と定めら
れています。多くの貸金業者は利息制限法の上限を超えた貸付をしていましたが、
法律上は利息制限法を超えた利息を受け取ることはできないわけです。
 利息制限法を超えた利息を支払っている場合で、支払いすぎた金額が借入金の
元本を超えた場合、その超過部分については法律上「不当利得」といって支払っ
た人に返還しなければなりません。
 利息制限法を超えた利息の借り入れをしている場合で、一定以上の取引期間が
ある場合は、過払い金が発生している可能性が高くなります。



 

 

 

 





 貸付金額
の元本

利息制限
法利息 
出資制限
法利息
過払い金となる
利息金額
10万円未満

 20%

 20%

 制限法の利息を超えた貸
  金業者の利息金額と利息
  制限法の利息との差額
10万円以上
 100万円未満

 18%

100万円以上

 15%

    

   過払い金返還請求権の権利行使期間

 過払い金返還請求権は、不当利得返金を返還請求する権利である債権ですので,時効により消滅します。


権利の消滅する時点は、最終取引日から10年経過時です。


 1 0年経過してしまうと、権利の行使ができなくなります。




   過払い金返還請求について

過払い金を返還請求できる権利は、消滅時効の対象であり、 最終取引日より10年経過すると返還請求できる権利は消滅してしまいます。


また、消費者金融をはじめ、多くの貸金業者は、金融市場悪化や過払い金の支払により財政的に厳しい状況にあり、資産悪化のため過払い金を返還で きない貸金業者もでています。


      過払い金返還のご相談はお早めに

          

 

  和解後の過払い金返還請求

 確定した和解契約について、和解を無効として過払い金の返還請求をできる  場合があります。
 利息制限法は強行法規であり、これに反する合意は無効となります。


 よって和解契約を無効と主張することができる場合があります。

また、和解契約当時に取引履歴が開示されてなく、過払い金の発生を知らないまま和解を結んだ として「錯誤」による無効を主張できる場合があります。

 特定調停後の過払い金返還請求

特定調停で「調停に代わる決定」(17条決定と言われます)が出た場合、確定すると裁判上の和解と同じ効力を持つことになります。特定調停では、一般的に過払い金の返還請求については行なってくれませんので、過払い金が発生しているにもかかわらず、「双方債務不存在」(つまり、過払い金の存在は債権者にとって債務となりますから、過払い金の請求を放棄したという趣旨)の趣旨の17条決定が出ている場合があります。


 その場合にその決定を覆して過払い金の返還請求をすることは容易ではありませんが、近年の判例では17条決定を無効として過払い金の返還請求を認める判決も出ているので、特定調停で債権放棄の17条決定が出ている場合でも過払い返還請求が認められる場合があります。

  

    過払い金返還請求手続の流れ
(こちらをクリックしてください)  

 
  ご相談の窓口


ご相談については「 問い合わせ」からお申込下さい。

相談無料です。

相談方法は「事務所での面談」「メールによる相談」「LINEによる相談」(下記参照)とご都合に合わせて対応しています。

  
 LINEでの無料相談


当事務所はスマートフォンアプリのLINEのトーク画面により「無料相談」も行っています

詳しくは「 LINE相談」 のページをご覧下さい。

友達追加ボタンから友達になっていただきご利用下さい。
ご相談については「
LINE相談」の手順をお読み下さい。

友だち追加数

           

    ご相談内容の秘密厳守

司法書士は、司法書士法24条で「業務上(〜中略〜)知りえた秘密」を「他に漏らしてはならない」とされています。
(司法書士の守秘義務)

又、当事務所では、過去の全ての相談、受任事件においても守秘義務違反に該当する事故は1件もありません。
安心してご相談下さい。

 
            
事務所案内  著作権・免責  リンク集  個人情報保護方針   サイトマップ

藤田司法書士事務所 高知県四万十市中村東町2−8−7−102
  高知県・幡多郡・四万十市・宿毛市・大月町・黒潮町・土佐清水市借金相談所 
困ったことや解決したいときの相談所です


 過払い 自己破産 借金解決 債務整理 出張相談 費用分割 着手金なし 初期費用0円
業務対応地域 高知県 愛媛県

Copyright 2009藤田司法書士事務所 All Rights Reserved