since 2018/04/28
債務整理・借金問題無料相談室
自己破産・破産手続き無料相談
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自己破産手続の特徴
メリット
1、
デメリット
1 、
2、
3、
4、
自己破産手続きには、資産や借金の状況により
同時廃止手続
同時廃止とは、自己破産申し立て者に高額な
管財手続
管財手続とは、自己破産申立者に高額な財産
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書類 | 備 考 |
戸籍謄本・ 住民票 |
居住地の市役所で取得した3ヶ月以内発行の書面 |
預貯金通帳 |
過去2年分 全口座 |
保険証券 |
申立時点で加入している保険(生命保険、自動車保険、火災保険、その他) |
保険の解約返 |
保険解約時に解約返戻金の規定がある場合はその証明書 |
退職金証明書 |
申立時就職している場合に、勤務先に退職金の支給が見込まれる場合はその証明書(退職金額証明書、退職金支給規定、(ない場合はない旨の証明をとる必要ある場合あり、例:就業規則) |
給与証明書 |
申立時直近2ヶ月分の給与明細 |
収入証明書 |
直近2年分の源泉徴収票または課税証明書 |
家計収支表 |
直近2か月分の家計の収入支出の記録表 |
特定の財産 | 必要となる書類 |
公的給付受給者 |
給付証明 |
不動産所有者 |
不動産登記簿謄本 |
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固定資産税評価証明書 |
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不動産査定書 |
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自動車所有者 |
車検証 |
自動車査定書 |
|
有価証券所有者 |
有価証券 |
裁判所は、破産申立者について免責不許可事由
のいずれにも該当しない場合は、免責許可
の決定をします。
免責不許可事由があれば免責はおりなくなり
ます。
免責不許可事由がある場合でも、諸所の事情
を考慮して免責を認める場合もあります。
1、債権者を害する目的で、財産を隠したり、
不利益な処分をしたり、財産の価値を下げる
ような行為を した場合
2、破産手続きの開始を遅らせることを目的
として,著しく不利益な条件で債務を負担し
たり、信用取引によって商品を購入してそ
の商品を著しく不利益な条件で処分した場合
3、特定の債権者に対して、債務の弁済をした
4、浪費やギャンブルを目的として借金をした
場合
5、破産となる原因があることを知りながら、
そういう事実がないと債権者をだまして信用
取引を行なっ た場合
6、業務及び財産の状況に関する帳簿、書類等
を隠したり、偽造や変造をした場合
7、自己破産申立に際して、嘘の記載をした債権
者一覧表を提出したこと
8、自己破産の手続において、裁判所に説明を求
められたにもかかわらず説明をしなかったり
、又は嘘 の説明をした場合
9、以前、自己破産の申し立てをして免責が
されてから7年以内に再度自己破産の
申立をした場合
10、以前、民亊再生のもう知ってをして
認可がされてから7年以内に自己破産の申立
をした場合
自己破産の申し立てをした場合の手続の流れ
「
自己破産手続の流れ」を ご覧ください。
相談方法は「事務所での面談」「メールによる相談」「LINEによる相談」(下記参照)とご都合に合わせて対応しています。
当事務所はスマートフォンアプリのLINEのトーク画面により「無料相談」も行っています
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(司法書士の守秘義務)
又、当事務所では、過去の全ての相談、受任事件においても守秘義務違反に該当する事故は1件もありません。
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