since 2018/04/28


債務整理・借金問題無料相談室




自己破産・破産手続き無料相談


高知県幡多郡四万十市の司法書士です。


藤田司法書士事務所の紹介
 
債務整理については、高知県(幡多郡)四万十市中村所在の
藤田司法書士事務所にご相談ください。
高知県西部、幡多郡(四万十市・宿毛市・土佐清水市・黒潮町・大月町他)幅広く対応します。

債務整理(過払い金返還請求・ 任意整理・自己破産・個人再生)についてその意義、特徴、メリット、デメリットについてわかりやすく解説します。

事務所所在地
高知県四万十市中村東町2-8-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


自己破産とは

 自己破産とは借金が免除される手続です  

自己破産手続とは、 自分の財産や収入超える借り入れがあり、継続的に支払をしていくことが不可能な状態に至ったときに裁判所に申立て、法律上、借金の支払義務を免除される手続です。


(借金がゼロになる。)
法的整理の手続のひとつで、裁判所に申立てることにより「支払不能」を認めてもらい、「免責」といって借金を免除してもらう手続です。

 債務の額が収入の額を上回り、分割でも支払ができない場合  には自己破産(による免責手続き)申し立て、債務をゼロに  する法的手続きがありますが、その場合住宅等の保有財産は  処分して債権者に分配しなければなりません。

民亊再生手続は、住宅等の財産を保持したまま、減額された債務を分割で返済していくことができます。
  また、自己破産のように一定の期間の資格制限がありません。
 よって、民亊再生手続は、債務額が大きて分割返済がムリな場合で、住宅や財産を処分したくないもしくは、一定の期間の資格制限により不利益を被る人にとって有効な手続です。

                    

 

 

 

 


 自己破産手続の特徴

 

  メリット

  1、
 自己破産手続で免責を得ることにより、借金がすべて
   支払義務がなくなるというのがメリットです。

 

 デメリット

  1 、
 自己の所有する財産については、原則債権者に弁済
   するために換価(現金に換えること)して債権に配
   当として分配されます。
    ただし、少額財産といってある基準以下の価値と認
    定された財産については保有できます。
    又、生活に必要な財産は処分されません。

  2、 
   一定の期間新規の借り入れや保証人になることができ
   なくなります。

 3、
   自己破産手続中の期間については、特定の資格に
   ついて制限があります。
   保険の外交員、警備員、宅地建物取引主任者、
 弁護士、司法書士等特定の資格について制限があり
 ます。


   但し免責決定の確定により復権手続きにより資格が復
   活します。

  4、
 保証人のある債務については、保証人に対して一括
 請求がなされます。

 

   自己破産手続の種類

  自己破産手続きには、資産や借金の状況により
 「同時廃止事件」と「管財事件」手続にわかれます。

 

          同時廃止手続

  同時廃止とは、自己破産申し立て者に高額な
  財産(20万円を超える財産)がなく、かつ免
  責についても調査する必要がない場合に、破
  産手続開始決定と同時に破産手続きを終了し
  、 免責手続きだけをおこなうという簡易な手
  続です。
  概ね申立から半年程度で手続が終了します。

  管財手続

  管財手続とは、自己破産申立者に高額な財産
  (20万円を超える財産)がある場合や、免責
  不許可事由がある場合に、裁判所から選任さ
  れた破産管財人が財産や免責不許可事由の調
  査、財産の管理、換価、配当をする手続です。
  また、裁判所の手続運用上、比較的財団規模の
  大きくない(財産がそれほど多くない)事件
  を迅速かつ大量に処理する必要性から、低額
  な予納金で簡易迅速に処理される管財手続が
  「少額管財手続」です。

  
免責不許可事由

  裁判所は、破産申立者について免責不許可事
  由のいずれにも該当しない場合は、免責許可
  の決定をします。
  免責不許可事由があれば免責はおりなくなり
  ます。
  免責不許可事由がある場合でも、諸所の事情
  を考慮して免責を認める場合もあります。

免責不許可事由の具体的項目              

 

   自己破産申立に必要な書類

 

一般的に必要となる書類

 書類             備       考 
   戸籍謄本・
住民票 

居住地の市役所で取得した3ヶ月以内発行の書面

預貯金通帳 

過去2年分 全口座 

保険証券 

申立時点で加入している保険(生命保険、自動車保険、火災保険、その他) 

保険の解約返
戻金証明書 

保険解約時に解約返戻金の規定がある場合はその証明書 

退職金証明書 

申立時就職している場合に、勤務先に退職金の支給が見込まれる場合はその証明書(退職金額証明書、退職金支給規定、(ない場合はない旨の証明をとる必要ある場合あり、例:就業規則) 

給与証明書 

申立時直近2ヶ月分の給与明細 

収入証明書 

直近2年分の源泉徴収票または課税証明書

家計収支表 

直近2か月分の家計の収入支出の記録表 

 

申立者が特定の財産を有する場合に必要となる書類

特定の財産         必要となる書類 

公的給付受給者

   給付証明
不動産所有者

   不動産登記簿謄本

   固定資産税評価証明書

   不動産査定書

自動車所有者

   車検証

   自動車査定書

有価証券所有者

   有価証券

 

 

 

   破産免責不許可事由

   裁判所は、破産申立者について免責不許可事由
   のいずれにも該当しない場合は、免責許可
   の決定をします。
   免責不許可事由があれば免責はおりなくなり
         ます。
   免責不許可事由がある場合でも、諸所の事情
         を考慮して免責を認める場合もあります。

   

免責不許可事由の具体的項目

  1、債権者を害する目的で、財産を隠したり、
   不利益な処分をしたり、財産の価値を下げる
        ような行為を した場合

   2、破産手続きの開始を遅らせることを目的
   として,著しく不利益な条件で債務を負担し
         たり、信用取引によって商品を購入してそ
         の商品を著しく不利益な条件で処分した場合 

  3、特定の債権者に対して、債務の弁済をした

  4、浪費やギャンブルを目的として借金をした
    場合

    5、破産となる原因があることを知りながら、
         そういう事実がないと債権者をだまして信用
   取引を行なっ た場合

     6、業務及び財産の状況に関する帳簿、書類等
   を隠したり、偽造や変造をした場合

       7、自己破産申立に際して、嘘の記載をした債権
   者一覧表を提出したこと

   8、自己破産の手続において、裁判所に説明を求
    められたにもかかわらず説明をしなかったり
    、又は嘘 の説明をした場合

  9、以前、自己破産の申し立てをして免責が
    されてから7年以内に再度自己破産の
    申立をした場合

 10、以前、民亊再生のもう知ってをして
    認可がされてから7年以内に自己破産の申立
    をした場合

   自己破産手続きに関する疑問解明は
 「
自己破産Q&A」をご覧ください。

自己破産の申し立てをした場合の手続の流れ
自己破産手続の流れ」を ご覧ください。

 
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