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自己破産Q&A 
特定の(一部の)債務だけを選んで
自己破産はできますか?


高知県幡多郡四万十市の司法書士です。

   


   自己破産Q&A3


  
特定の(一部の)債務だけを選んで自己破産はできますか?




Q3 破産する場合に特定の債権だけ、除いて、破産申立できますか?

  

A3


破産手続きには全債権者の公平を図る側面もあり、一部の債権者だけ除いて破産手続きをすることはできません。また、一部の債権者のみ弁済をすることもできません。


(偏頗弁済といって、申立者の免責が認められない事項(免責不許可事項)のひとつになっています。)


※ 
偏頗弁済とは債権者全員に対して公平・平等な弁済をせずに一部の債権者に対してだけ弁済をして他の債権者に弁済をせず不公平な状態となる弁済のことです。


破産免責不許可事由とは
裁判所は、破産申立者について免責不許可事由のいずれにも該当しない場合は、免責許可の決定をします。


免責不許可事由があれば免責はおりなくなります。
免責不許可事由がある場合においても、諸所の事情を考慮して免責を認める場合もあります。





免責不許可事由の具体的項目

1、
債権者を害する目的で、財産を隠したり、不利益な処分をしたり、財産の価値を下げるような行為をした場合


2、
破産手続きの開始を遅らせることを目的として,著しく不利益な条件で債務を負担したり、信用取引によって商品を購入してその商品を著しく不利益な条件で処分した場合


3、
特定の債権者に対して、債務の弁済をした場合


4、
浪費やギャンブルを目的として借金をした場合



5、
破産となる原因があることを知りながら、そういう事実がないと債権者をだまして信用取引を行なった場合



6、
業務及び財産の状況に関する帳簿、書類等を隠したり、偽造や変造をした場合



7、
自己破産申立に際して、嘘の記載をした債権者一覧表を提出したこと



8、
自己破産の手続において、裁判所に説明を求められたにもかかわらず説明をしなかったり、又は嘘の説明をした場合



9、
以前、自己破産の申立をして免責がされてから7年以内に再度自己破産の申立をした場合



10、
以前、民亊再生の申立をして認可がされてから7年以内に自己破産の申立をした場合




    
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