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自己破産Q&A 
破産した後も賃貸住宅に
継続して住めますか?


高知県幡多郡四万十市の司法書士です。

   


   自己破産Q&A4


  
破産した後も賃貸住宅に継続して住めますか?




Q4 債務整理をした後も賃貸住宅に継続して住めますか?

A4

以前、民法には、賃貸人から賃貸借契約について解除の申し入れができる事項として「破産」が定められていました。


(破産した場合には解約の申し入れができる)
(旧民法
621条 現行削除)
しかし、居住権の保護や賃借人に対して酷な状況から、
(判例では認められないケースもあり、)平成
16年の改正で削除されました。


よって、破産手続き等の法的整理を原因として解約(出ていけといわれる)になることにはなりません。


任意整理をした場合も同様です。


また、家賃の請求権も(破産手続上の)債権ですから家賃の滞納がある場合に家賃の債権者である大家(賃貸人)も破産手続き上、債権者として裁判所に「債権届出」をしなければなりません。


現行の居住費用として家賃を支払うことは偏頗弁済になりませんが(電気代や水道代も同様)滞納分があり、(支払をしていない家賃がある)支払を求められている場合は破産手続上の(裁判所に届けしなければならない)債権となります。


免責となった場合は債権がない状態となり、滞納とはならなくなります。


※ 
偏頗弁済とは債権者全員に対して公平・平等な弁済をせずに一部の債権者に対してだけ弁済をして他の債権者に弁済をせず不公平な状態となる弁済のことです。

しかし、破産手続き終了後に家賃の滞納をした場合は、滞納を理由に賃貸借契約解除を求められることになります。




    
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