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自己破産Q&A 
自己破産申立前にしてはいけないこと


高知県幡多郡四万十市の司法書士です。

   


   自己破産Q&A6


  
自己破産申立前にしてはいけないこと




Q6 自己破産前にしてはいけないこと

A6

@「破産申立をしたいんですが、現在所有してる不動産を他人の名義にしたいのですが」


破産申立をすると個人の資産は、全て換価(お金に代えること)されて債権者に公平に弁済・配当されます。

しかし、申立前に他人名義にすると換価が出来ません。

(債権者に弁済配当されません)

このような行為は「財産隠匿」となり、免責不許可事由(免責が下りない行為)となるし、詐欺破産財(破産法265条)や強制執行妨害目的財産損壊等罪(刑法96条の2 旧強制執行免脱財)等の刑事罰に該当します。



A「破産をしたいんですが、お金がないんで司法書士報酬を今日、借りてから相談にきました。」

 
B「破産する前にもう借りれなくなるので、めいっぱい借りようと思ってるんですが」



「破産法252条」で「破産手続開始の申立があった日の1 年前の日から申立日までの間に破産手続の原因があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて財産を取得した」ことは、免責不許可事項となります。

また、破産を申し立てることを予定してお金を借りた行為は、返す意思がなくて(破産の免責で債務がゼロになることを知って)借りたと言うことになり「詐欺罪」に該当する可能性があります



特にAは私の過去の依頼人のなかでもよくあったケースです。

悪気はなく、全く何の問題もないだろうと深く考えずに借りてきていますが、上記の事由に該当します。

破産申立人の資産に対して担保物権を設定している(抵当権、質権、先取り特権等)権利を破産手続開始決定後も権利の実行が認められています。




    
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