since 2018/04/28


債務整理・借金問題無料相談室




自己破産Q&A 
自己破産した場合保証人に対する
影響はありますか?


高知県幡多郡四万十市の司法書士です。

   


   自己破産Q&A8


  
自己破産した場合保証人に対する影響はありますか?




Q8 他人の保証人になっています。

主債務者が債務整理(法的整理したら)するとどうなる?


A8 


主債務者(保証人がいる貸借契約の契約当事者)が債務整理した場合に保証人はどうなるのか?


まず、主債務者のみが債務整理した場合について、


法的整理(自己破産が含まれる)、任意整理いずれも(ほとんどの場合)債権者は保証人に一括請求可能ですので通常請求します。

(取引約定で債務整理した場合に期限の利益喪失により一括請求するとしている場合が多い)


@そして、保証人が債務を弁済した場合は、主債務者に「求償権」といって、「立替分の支払」請求することができます。

(その際、保証人が利息制限法超過の利息分を支払った場合はその超過分を主債務者に請求せずに、保証人が債権者に過払い請求することも可能です。

(この場合、保証人の支払った分の過払い分については、主債務者は自分の名義で過払い請求した場合、保証人から保証人弁済分の返還請求されることになります)


債権者が保証人に対して請求した場合に保証人が債務を弁済しない、もしくはできない場合は、保証人についても債務整理するかの手段をとらないと、主債務者が整理されても保証人には影響なく、支払義務は残ったままになります。


次に任意整理をした主債務者についてみてみましょう。


まず、事案に分けて説明しましょう。

@任意整理により債務がゼロになるか過払いが発生した場合

もともと、主債務者は信用情報機関に情報登録されませんから、保証人も何ら影響はありません。


A任意整理して残債が残った場合

主債務者の信用情報には上記の情報が載ることになります。

保証人には、債務整理後の残債額の範囲で保証人としての支払義務が残ることになります。

この場合、必ずしも保証人の信用情報に主債務者と同じく同情報が載るわけではありません。

債権者が保証人に対して主債務者に代わって支払えと請求した場合に支払わなかった場合は「滞納情報」が登録されます。

通常、主債務者が債務整理をした場合に弁護士か司法書士に依頼した場合は、債権調査期間中(概ね3,4ヶ月)は、債権者は主債務者に請求督促はされない状態となります。

その期間中は、保証人に対する請求には制約はありませんから、こうした場合は通常、債権者は保証人に請求をします。

主債務者は債務整理をする前に保証人とよく話し合って、お互いの意思を確認しておく必要があります。



借金・多重債務問題でお困りの方、自己破産をお考えの方、過払金を取り戻したい方、お気軽にご相談ください。


   借金・多重債務問題解決相談室です。
    何度でもご相談無料です。

  借金解決 明るい生活を目標に
  みんなが幸せになることを祈って
  
藤田司法書士事務所が管理運営しています
  

  




藤田司法書士事務所の紹介
 
債務整理については、高知県(幡多郡)四万十市中村所在の
藤田司法書士事務所にご相談ください。
高知県西部、幡多郡(四万十市・宿毛市・土佐清水市・黒潮町・大月町他)幅広く対応します。

債務整理(過払い金返還請求・任意整理・自己破産・個人再生)についてその意義、特徴、メリット、デメリットについてわかりやすく解説します。

   安心してご相談下さい。


事務所所在地
高知県四万十市中村東町2-8-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


債務整理・借金問題の司法書士が解決に向かって力になります。
  
このサイトでは、当事務所での債務整理業務の実例の御紹介や債務整理業務で良く聞かれる質問・疑問に対する事例をQ&A形式にしてわかりやすく解説して御紹介しています。

 

 債務整理・借金・多重債務・自己破 
 産・過払い請求問題の解決に向けて
 無料相談受付中



債務整理・借金問題の司法書士が解決に向かって力になります。

このサイトでは、当事務所での債務整理業務の実例の御紹介や債務整理業務で良く聞かれる質問・疑問に対する事例をQ&A形式にしてわかりやすく解説して御紹介しています。


自己破産についてのQ&Aは
「自己破産Q&A」をご覧ください。



ご相談の窓口


ご相談については「 問い合わせ」からお申込下さい。

相談無料です。

相談方法は「事務所での面談」「メールによる相談」「LINEによる相談」(下記参照)とご都合に合わせて対応しています。

  
 LINEでの無料相談


当事務所はスマートフォンアプリのLINEのトーク画面により「無料相談」も行っています

詳しくは「 LINE相談」 のページをご覧下さい。

友達追加ボタンから友達になっていただきご利用下さい。
ご相談については「
LINE相談」の手順をお読み下さい。

友だち追加数

           

    ご相談内容の秘密厳守

司法書士は、司法書士法24条で「業務上(〜中略〜)知りえた秘密」を「他に漏らしてはならない」とされています。
(司法書士の守秘義務)

又、当事務所では、過去の全ての相談、受任事件においても守秘義務違反に該当する事故は1件もありません。


 

 

 

 

 
            
事務所案内  著作権・免責  リンク集  個人情報保護方針   サイトマップ

藤田司法書士事務所 高知県四万十市中村東町2−8−7−102

  高知県・幡多郡・四万十市・宿毛市・大月町・黒潮町・土佐清水市借金相談所 
困ったことや解決したいときの相談所です


 過払い 自己破産 借金解決 債務整理 出張相談 費用分割 着手金なし 初期費用0円
業務対応地域 高知県 愛媛県

Copyright 2009藤田司法書士事務所 All Rights Reserved