自己破産Q&A8
自己破産した場合保証人に対する影響はありますか?
Q8 他人の保証人になっています。
主債務者が債務整理(法的整理したら)するとどうなる?
A8
主債務者(保証人がいる貸借契約の契約当事者)が債務整理した場合に保証人はどうなるのか?
まず、主債務者のみが債務整理した場合について、
法的整理(自己破産が含まれる)、任意整理いずれも(ほとんどの場合)債権者は保証人に一括請求可能ですので通常請求します。
(取引約定で債務整理した場合に期限の利益喪失により一括請求するとしている場合が多い)
@そして、保証人が債務を弁済した場合は、主債務者に「求償権」といって、「立替分の支払」請求することができます。
(その際、保証人が利息制限法超過の利息分を支払った場合はその超過分を主債務者に請求せずに、保証人が債権者に過払い請求することも可能です。
(この場合、保証人の支払った分の過払い分については、主債務者は自分の名義で過払い請求した場合、保証人から保証人弁済分の返還請求されることになります)
債権者が保証人に対して請求した場合に保証人が債務を弁済しない、もしくはできない場合は、保証人についても債務整理するかの手段をとらないと、主債務者が整理されても保証人には影響なく、支払義務は残ったままになります。
次に任意整理をした主債務者についてみてみましょう。
まず、事案に分けて説明しましょう。
@任意整理により債務がゼロになるか過払いが発生した場合
もともと、主債務者は信用情報機関に情報登録されませんから、保証人も何ら影響はありません。
A任意整理して残債が残った場合
主債務者の信用情報には上記の情報が載ることになります。
保証人には、債務整理後の残債額の範囲で保証人としての支払義務が残ることになります。
この場合、必ずしも保証人の信用情報に主債務者と同じく同情報が載るわけではありません。
債権者が保証人に対して主債務者に代わって支払えと請求した場合に支払わなかった場合は「滞納情報」が登録されます。
通常、主債務者が債務整理をした場合に弁護士か司法書士に依頼した場合は、債権調査期間中(概ね3,4ヶ月)は、債権者は主債務者に請求督促はされない状態となります。
その期間中は、保証人に対する請求には制約はありませんから、こうした場合は通常、債権者は保証人に請求をします。
主債務者は債務整理をする前に保証人とよく話し合って、お互いの意思を確認しておく必要があります。
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