自己破産Q&A5
差押されていますが破産するとどうなりますか?
Q5 現在、差押を受けています。破産するとどうなりますか?
A5
破産手続開始決定がされると、強制執行(差押)はできなくなります。
破産申立前にされていた強制執行に対しては強制執行中止命令を裁判所にだしてもらうように上申することができます。
免責手続き中の強制執行は中止されます。
通常、個人破産申立の場合は、申立と同時に免責の申立もしたことになるので、破産手続開始決定がされると以前からされていた強制執行は(中止命令が出されたら)中止され、免責決定の確定により失効されます。
具体的にいうと給与に対して差押されていた人は、差押の中止になりますが、差押(強制執行)の効力は失われているわけではないので、給与の支払い義務者(=会社)は給与の支払債権者(=労働者=破産申立者)に直接差押分を渡すことはできません。
(破産者の債権者が破産者の(会社に対する)賃金支払請求権という債権を差押えているという状況です。)
いったん、会社が差押分を留保しなければなりません(又は、供託する)
免責決定が確定するとその留保分は申立人に戻ってきます。
また、強制執行は中止されますが、担保権の実行はできます。
(債権者のこの権利を別除権と言います)
例えば、ある人が住宅ローンを抱えたまま、破産することになった場合、住宅に銀行の抵当権が設定されている場合は担保物権の住宅に対して「別除権の行使」として住宅の強制執行である「不動産競売」を申し立てることができます。
別除権とは
破産手続進行中でも、破産手続によらずに担保物権の実行(抵当権設定の不動産に対して抵当権の実行として不動産競売申立をする)ができる権利で、破産申立人の資産に対して担保物権を設定している(抵当権、質権、先取り特権等)権利を破産手続開始決定後も権利の実行が認められています。
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