破産申立手続の流れ
破産手続の流れ
(同時廃止事件)
申立から免責決定がおりるまで概ね
半年程度かかります。
再生手続についての相談後、契約手続
を行い(受任)各債権者に受任通知
(兼履歴開示書)を発送します。
(即日か翌日)
↓
債権者に対して取引履歴を開示させて、
取引履歴の正確性を調査するとともに、
利息制限法に
基づく引直計算をして
債務額を確定します。過払い金が発生し
ていれば過払い請求をします。
(1
-3ヶ月間)
↓
裁判所に提出する書類を作成するために
、必要な調査・資料収集をします。
(3週間ー1ヶ月間)
↓
依頼人の方の住所を管轄する地方裁判所
に破産手続の申立をします。
↓
裁判官が直接申立
人に口頭で破産原因等に
ついて話を聞きます。
(申立から1-2ヵ月後)
↓
裁判官が破産審尋の結果により、破産申立者
が借金の支払不能状態にあると判断されれば、
破産開始決定がおります。
↓
破産申立者が財産を保有していれば破産手続き
開始決定後に財産を換価する手続へと移行する
のですが財産がほとんどなく配当手続をすると
費用倒れになるとみなされた場合
は破産手続き開始決定と同時に破産手続きが
終了します。
↓
破産手続開始決定は申立者の借り入れ状態が
支払不能であると認定されただけで、借金の
支払義務は免除されていません。免責を許可
するかしないか(免責不許可事由がないか)
を調査するために設けられているのが免責審尋
です。
↓
免責審尋後、特に債権者から異議がでなければ
免責の決定がおります。
↓
免責決定後、約1ヵ月後に免責が確定します。
これにより、支払義務は免除され資格制限も
解除され資格も復活します。
↓