破産手続きとの違い
1、自己破産の免責が認可されれば借金の全額は免除されるが、再生手続は上記弁済基準表の
とおり借金の一部が免除されるという点
2、自己の財産を処分しなくて良い
3、一定の期間の資格制限がない
4、自己破産の「免責不許可事由」がない。(※民亊再生手続においての認可がされない事由としての不認可事由はある)
個人再生における不認可事由
下記の事実がある場合は裁判所は不認可決定をします。
(民亊再生手続ができないということが決定されたということ)
1、再生手続、再生計画が法律の規定に違反し、不備の補正ができない場合
2、再生計画が遂行される見込みがない場合
3、再生計画の決議が不正の方法により成立した場合
4、再生計画の決議が債権者の一般の利益に反する場合(例:弁済予定総額が、破産した場合の配当額よりも低い場合)
5、住宅資金特別条項を定めた場合に、再生申立者が住宅の所有権や土地を使用する権利を失うと見込まれる場合
6、再生申立者が将来において継続的にまたは反復して収入の見込みがない場合(失業や病気により収入がなくなった場合)
7、借り入れの総額が5000万円を超える場合
8、最低弁済基準額を満たしてない場合
9、再生申立者が債権者一覧表に住宅資金特別条項の再生計画案を提出する意思の記載をした場合に、再生計画に住宅資金特別条項の定めがない場合
住宅資金特別条項
住宅資金特別条項とは、住宅を確保したまま(住宅ローンを支払いながら)住宅ローン以外の借金を削減して返済する再生手続のことです。
住宅資金特別条項を定めることができる場合
1、個人民亊再生を申し立てる者が所有する建物であること(自分が住宅ローンを払っていても他人の建物では再生手続ができません。自分の所有でも他人がローンを払っている場合もその人から再生の申立はできません)
2、再生申立者が事故の居住のために所有する建物であること(投資用マンションは不可、複数の建物を所有して居住している場合は、そのなかの主に生活している建物のみが該当します)
3、住宅ローンであること(住宅の建設や購入、改良のための資金の借り入れであること)
4、住宅ローンが分割支払の契約であること
5、住宅ローン(住宅ローン債権者の保証会社含む)以外の抵当権が設定されていないこと(住宅ローン以外のたとえば事業資金担保で抵当権が設定されている場合は不可)
6、住宅ローンの債権者に対して保証会社が代位弁済をしてから6ヶ月以内に民亊再生の申立を行なうこと
個人再生手続きを申し立てた場合の手続きの流れに
ついては、「
個人再生手続きの流れ」をご覧ください。
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