民事再生申立手続の流れ
個人再生手続の流れ
申立から免責決定がおりるまで概ね
6−7か月程度かかります。
再生手続についての相談後、契約手続を行い(受任)各債権者に受任通知(兼履歴開示書)を発送
します。(即日か翌日)
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債権者に対して取引履歴を開示させて、取引履歴の正確性を調査するとともに、利息制限法に基
づく引直計算をして債務額を確定します。過払い金が発生していれば過払い請求をします。(1-3ヶ月間)
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裁判所に提出する書類を作成するために、必要な調査・資料収集をします。(3週間ー1ヶ月間)
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依頼人の方の住所を管轄する地方裁判所に民亊再生手続の申立をします。
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裁判所により個人再生委員が選任され、個人再生委員の所に赴いて面接が行なわれます。
(申立受付から1〜2週間後)
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裁判所により個人再生委員の意見を聴取して「再生手続開始決定」がされます。
債権者からの強制執行はできなくなります。
(申立から1ヵ月後)
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債権者は、裁判所に主張する債権額を届出ます。それに対して「債権額認否一覧」を提出します。
「財産目録」提出
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裁判所に「再生計画案」を提出します。
(申立から3ヵ月後)
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小規模個人再生では、債権者による書面決議が行なわれます。給与所得者再生では債権者に対する意見聴取が行なわれます。
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裁判所は、「再生計画案」の弁済計画案のとおり、返済の見込みがあると判断した場合は、「再生計画認可決定」が出されます。(申立から4ヵ月後)
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認可決定後、即時抗告期間内に即時抗告がなされなければ確定する。(認可決定後1週間経過)