since 2018/04/28


債務整理・借金問題無料相談室




自己破産Q&A 
非免責債権と免責不許可事由


高知県幡多郡四万十市の司法書士です。

   


      自己破産Q&A12


  
   非免責債権と免責不許可事由




Q  
私は、高校の学費を県の教育員会から借り、大学の学費を日本学生支援 機構から借りました(奨学金)。

しかし、その支払いを滞納しています。また、水道代(上水道代、下水道代) 電気代、電話代、ガス代も支払えなくなり、滞納しています。

そして、公営住宅の(市営住宅)の家賃も滞納して追い出されました。
そのほか、国保の保険料、住民税も滞納しています。

そして、離婚した元妻との間で約束した慰謝料の分割払い及び月々の養育費 の支払いも滞納しています。

その他金融機関から借りた借金も支払いできない状態なので、借金を含め以上 のすべての滞納分について破産したいと考えていますが、免責は受けられますか?

また、別の質問ですが、もし、電気代の滞納分が免責されても、また新しい住宅 で電気の供給契約を締結すると、「以前の滞納分を支払わないと電気を供給しな い」といわれないでしょうか?心配です

A12

非免責債権と免責不許可事由


破産法には「非免責債権」(破産法253条)と「免責不許可事由」(破産法252条)という規定があります。

「非免責債権」とは、破産手続きで免責(借金の支払い義務がなくなること)許可の決定を受けた場合でも、破産法で定めのある一定の債権については、免責が認められない債権のことです。

「免責不許可」とは破産法で定めている一定の事由に該当すると免責(借金の支払い義務がなくなること)が認められなくなることです。

詳しくは「免責不許可事由」をご覧ください。

「非免責債権」とは具体的には租税等の請求権とか悪意で加えた不法行為による損害賠償請求権等です。

質問の事項からどれが非免責債権かを分類すると以下のようになります。

非免責債権
水道代(下水道代)、住民税、国保の保険料、養育費

免責債権
奨学金、水道代(上水道代)、電気代、ガス代、市営住宅の滞納家賃


慰謝料

慰謝料については、以下、説明します。
慰謝料とは、不法行為に基づく精神的損害の損害賠償金です。
破産法253条の2項「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」に該当しますので、非免責債権となり、破産手続きでも免責されない性質のものです。

しかし、加害者に積極的害意がない場合は、上記条文の「悪意で加えた」という条件に該当しないので、当該慰謝料請求権は非免責債権に該当せず、免責される。と判示した判例があります。(平成下級審判決)

事件内容は、婚姻中の夫が妻以外の女性と不倫行為をしたものですが、単純に「浮気」の場合は免責されると判断すると危険です。
不倫を原因とする慰謝料請求権が非免責と判断された判例もあるからです。
婚姻中の夫が不倫をした場合でも、妻に対して積極的に害意をすることを目的として行った不倫では非免責となり、そうでない場合は免責となるとの判断ですが、どのような場合が積極的な害意があり、どのような場合に害意がないかについては、事例に応じて個別に判断されます。そして慰謝料請求権の原因がDV(家庭内暴力)の場合は、客観的にも加害者が被害者に対して積極的に害意を示しているといえるでしょう。


水道代

そして水道代は、通常市町村が供給している「公共料金」ですが、下水道と上水道で非免責になるか否かが分かれます。
下水道代は「下水道法」、「地方自治法」及び「同法附則6条」という法律に基づき徴収されることから、破産法253条1項(非免責債権)の租税等の請求権に該当するので非免責債権となります。

上水道代は、「水道法」「地方自治法」及び「同附則」等により、自治体が強制徴収できる権限が明記されていません。
よって、徴収権限がなく、破産法253条1項の「租税等の請求権」に該当しないとされます。(免責債権となります)


奨学金〜公債権と私債権

また、日本学生支援機構から借りた奨学金も県や市から借りた奨学金も免責債権となります。
県や市から借りたものは、「租税等の請求権」に該当し、非免責とはならないのでしょうか?

いえいえ、私債権に該当すれば、原則免責対象となります。
地方自治体が貸し出す奨学金は、私債権となります。
自治体の保有する債権のうち、公法上の原因に基づいて発生する債権は「公債権」私法上の原因に基づいて発生する債権は「私債権」(私法上の契約に基づき発生した債権)といいます。
具体的には、公債権には税金が該当するし、私債権には貸付金(奨学金)や契約に基づく使用料(公営住宅の賃料等)が該当します。

公債権は「租税等の請求権」に該当し、「非免責債権」となりますが、私債権は、該当せず、「免責債権」となります。

よって、都道府県や市町村の地方自治体から請求される債権でも私債権であれば「非免責債権」とはならないのです。

奨学金については下記に注意ください。

※奨学金を貸し付ける場合、ほとんどの場合保証人がつけられるので、自分自身が免責となっても、保証人の支払い義務は免責されないので、保証人に対して請求されることになります。

  私債権の例

  • 教育委員会等の貸与する奨学金
  • 公営住宅賃料
  • 公営霊園使用料
  • 公立学校給食費

    新たな供給契約についての供給義務

    そして、滞納電気代が免責になり、支払いしなかった場合、改めて電力会社と契約しても従前どおり供給してくれるかとの質問ですが、これについては、破産法55条に規定があり、「継続的給付を目的とする双務契約」(電気や、ガス、上水道の契約)に基づいて供給する相手方は、破産免責されて弁済がないことを理由として義務の履行(電気やガスの供給)を拒否できないので、たとえ、破産申立前に滞納した電気代やガス代、水道代について免責されて支払いをしなかったとしてもそのことを理由に供給者は供給を拒むことはできません。

    勿論、破産終了後、新たに開始した供給契約の料金を支払わなかった場合は、電気や水道を止められる(供給義務の履行をしない)ことになります。料金を支払うことが前提です。
    返済しなくてよいのは破産申立前の滞納料金ですから、お間違いないようにしてください。

    破産法第55条
    継続的給付を目的とする双務契約
    破産者に対して継続的給付の義務を負う双務契約の相手方は、破産手続開始の申立て前の給付に係る破産債権について弁済がないことを理由としては、破産手続開始後は、その義務の履行を拒むことができない。
    2 前項の双務契約の相手方が破産手続開始の申立て後破産手続開始前にした給付に係る請求権(一定期間ごとに債権額を算定すべき継続的給付については、申立ての日の属する期間内の給付に係る請求権を含む。)は、財団債権とする。
    3 前二項の規定は、労働契約には、適用しない。



    借金・多重債務問題でお困りの方、自己破産をお考えの方、過払金を取り戻したい方、お気軽にご相談ください。


       借金・多重債務問題解決相談室です。
        何度でもご相談無料です。

      借金解決 明るい生活を目標に
      みんなが幸せになることを祈って
     
    藤田司法書士事務所が管理運営しています
      

      




藤田司法書士事務所の紹介
 
債務整理については、高知県(幡多郡)四万十市中村所在の
藤田司法書士事務所にご相談ください。
高知県西部、幡多郡(四万十市・宿毛市・土佐清水市・黒潮町・大月町他)幅広く対応します。

債務整理(過払い金返還請求・任意整理・自己破産・個人再生)についてその意義、特徴、メリット、デメリットについてわかりやすく解説します。

   安心してご相談下さい。


事務所所在地
高知県四万十市中村東町2-8-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


債務整理・借金問題の司法書士が解決に向かって力になります。
  
このサイトでは、当事務所での債務整理業務の実例の御紹介や債務整理業務で良く聞かれる質問・疑問に対する事例をQ&A形式にしてわかりやすく解説して御紹介しています。

 

 債務整理・借金・多重債務・自己破 
 産・過払い請求問題の解決に向けて
 無料相談受付中



債務整理・借金問題の司法書士が解決に向かって力になります。

このサイトでは、当事務所での債務整理業務の実例の御紹介や債務整理業務で良く聞かれる質問・疑問に対する事例をQ&A形式にしてわかりやすく解説して御紹介しています。


自己破産についてのQ&Aは
「自己破産Q&A」をご覧ください。



ご相談の窓口


ご相談については「 問い合わせ」からお申込下さい。

相談無料です。

相談方法は「事務所での面談」「メールによる相談」「LINEによる相談」(下記参照)とご都合に合わせて対応しています。

  
 LINEでの無料相談


当事務所はスマートフォンアプリのLINEのトーク画面により「無料相談」も行っています

詳しくは「 LINE相談」 のページをご覧下さい。

友達追加ボタンから友達になっていただきご利用下さい。
ご相談については「
LINE相談」の手順をお読み下さい。

友だち追加数

           

    ご相談内容の秘密厳守

司法書士は、司法書士法24条で「業務上(〜中略〜)知りえた秘密」を「他に漏らしてはならない」とされています。
(司法書士の守秘義務)

又、当事務所では、過去の全ての相談、受任事件においても守秘義務違反に該当する事故は1件もありません。


 

 

 

 

 
            
事務所案内  著作権・免責  リンク集  個人情報保護方針   サイトマップ

藤田司法書士事務所 高知県四万十市中村東町2−8−7−102

  高知県・幡多郡・四万十市・宿毛市・大月町・黒潮町・土佐清水市借金相談所 
困ったことや解決したいときの相談所です


 過払い 自己破産 借金解決 債務整理 出張相談 費用分割 着手金なし 初期費用0円
業務対応地域 高知県 愛媛県

Copyright 2009藤田司法書士事務所 All Rights Reserved