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非免責債権と免責不許可事由
破産法には「非免責債権」(破産法253条)と「免責不許可事由」(破産法252条)という規定があります。
「非免責債権」とは、破産手続きで免責(借金の支払い義務がなくなること)許可の決定を受けた場合でも、破産法で定めのある一定の債権については、免責が認められない債権のことです。
「免責不許可」とは破産法で定めている一定の事由に該当すると免責(借金の支払い義務がなくなること)が認められなくなることです。
詳しくは「免責不許可事由」をご覧ください。
「非免責債権」とは具体的には租税等の請求権とか悪意で加えた不法行為による損害賠償請求権等です。
質問の事項からどれが非免責債権かを分類すると以下のようになります。
非免責債権
水道代(下水道代)、住民税、国保の保険料、養育費
免責債権
奨学金、水道代(上水道代)、電気代、ガス代、市営住宅の滞納家賃
慰謝料
慰謝料については、以下、説明します。
慰謝料とは、不法行為に基づく精神的損害の損害賠償金です。
破産法253条の2項「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」に該当しますので、非免責債権となり、破産手続きでも免責されない性質のものです。
しかし、加害者に積極的害意がない場合は、上記条文の「悪意で加えた」という条件に該当しないので、当該慰謝料請求権は非免責債権に該当せず、免責される。と判示した判例があります。(平成下級審判決)
事件内容は、婚姻中の夫が妻以外の女性と不倫行為をしたものですが、単純に「浮気」の場合は免責されると判断すると危険です。
不倫を原因とする慰謝料請求権が非免責と判断された判例もあるからです。
婚姻中の夫が不倫をした場合でも、妻に対して積極的に害意をすることを目的として行った不倫では非免責となり、そうでない場合は免責となるとの判断ですが、どのような場合が積極的な害意があり、どのような場合に害意がないかについては、事例に応じて個別に判断されます。そして慰謝料請求権の原因がDV(家庭内暴力)の場合は、客観的にも加害者が被害者に対して積極的に害意を示しているといえるでしょう。
水道代
そして水道代は、通常市町村が供給している「公共料金」ですが、下水道と上水道で非免責になるか否かが分かれます。
下水道代は「下水道法」、「地方自治法」及び「同法附則6条」という法律に基づき徴収されることから、破産法253条1項(非免責債権)の租税等の請求権に該当するので非免責債権となります。
上水道代は、「水道法」「地方自治法」及び「同附則」等により、自治体が強制徴収できる権限が明記されていません。
よって、徴収権限がなく、破産法253条1項の「租税等の請求権」に該当しないとされます。(免責債権となります)
奨学金〜公債権と私債権
また、日本学生支援機構から借りた奨学金も県や市から借りた奨学金も免責債権となります。
県や市から借りたものは、「租税等の請求権」に該当し、非免責とはならないのでしょうか?
いえいえ、私債権に該当すれば、原則免責対象となります。
地方自治体が貸し出す奨学金は、私債権となります。
自治体の保有する債権のうち、公法上の原因に基づいて発生する債権は「公債権」私法上の原因に基づいて発生する債権は「私債権」(私法上の契約に基づき発生した債権)といいます。
具体的には、公債権には税金が該当するし、私債権には貸付金(奨学金)や契約に基づく使用料(公営住宅の賃料等)が該当します。
公債権は「租税等の請求権」に該当し、「非免責債権」となりますが、私債権は、該当せず、「免責債権」となります。
よって、都道府県や市町村の地方自治体から請求される債権でも私債権であれば「非免責債権」とはならないのです。
奨学金については下記に注意ください。
※奨学金を貸し付ける場合、ほとんどの場合保証人がつけられるので、自分自身が免責となっても、保証人の支払い義務は免責されないので、保証人に対して請求されることになります。
私債権の例
- 教育委員会等の貸与する奨学金
- 公営住宅賃料
- 公営霊園使用料
- 公立学校給食費
新たな供給契約についての供給義務
そして、滞納電気代が免責になり、支払いしなかった場合、改めて電力会社と契約しても従前どおり供給してくれるかとの質問ですが、これについては、破産法55条に規定があり、「継続的給付を目的とする双務契約」(電気や、ガス、上水道の契約)に基づいて供給する相手方は、破産免責されて弁済がないことを理由として義務の履行(電気やガスの供給)を拒否できないので、たとえ、破産申立前に滞納した電気代やガス代、水道代について免責されて支払いをしなかったとしてもそのことを理由に供給者は供給を拒むことはできません。
勿論、破産終了後、新たに開始した供給契約の料金を支払わなかった場合は、電気や水道を止められる(供給義務の履行をしない)ことになります。料金を支払うことが前提です。
返済しなくてよいのは破産申立前の滞納料金ですから、お間違いないようにしてください。
破産法第55条
継続的給付を目的とする双務契約
破産者に対して継続的給付の義務を負う双務契約の相手方は、破産手続開始の申立て前の給付に係る破産債権について弁済がないことを理由としては、破産手続開始後は、その義務の履行を拒むことができない。
2 前項の双務契約の相手方が破産手続開始の申立て後破産手続開始前にした給付に係る請求権(一定期間ごとに債権額を算定すべき継続的給付については、申立ての日の属する期間内の給付に係る請求権を含む。)は、財団債権とする。
3 前二項の規定は、労働契約には、適用しない。
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