since 2018/04/28


債務整理・借金問題無料相談室




自己破産Q&A 
破産手続と自由財産拡張(2)


高知県幡多郡四万十市の司法書士です。

   


      自己破産Q&A11


  
   破産手続と自由財産拡張(2)




Q  
破産手続きで、同時廃止事件の場合は、ほとんどお金がかからないのに、管財事件になると20万以上の予納金を裁判所に納めないと破産手続きができないと聞きました。

私は30万円相当の自動車を保有しています。
        
司法書士に事前相談したところ、上記財産がある場合管財事件になる可能性が高いといわれました。

しかし、その財産が生活維持に必要な場合、自由財産拡張の申立をすることができると聞きました。
       
そうすると、「自由財産拡張の申立」をしてそれが認められたら、30万円相当の財 産が自由財産となり(つまり、破産管財人が管理する必要なくなり)同時廃止事件 となることができるのですか?

A11

破産手続の自由財産拡張の申立(2)


破産手続きには、大きく2つの入り口に分かれます。
1つは同時廃止事件、略して「同廃」と呼びます。もう一つは管財事件です。
同時廃止事件とは破産法216条1項で「裁判所は、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるときは、破産手続開始の決定と同時に、破産手続廃止の決定をしなければならない。」と記載されているように破産者の財産は管財人に管理処分されない事件類型です。


費用としては、破産事件が確定した後に官報に破産者の名称を乗せる際に必要とされる手数料について裁判所に予納します(1万数百円相当)。
※その他に申立手数料(1500円)や予納郵券(裁判所によって、納める切手の種類、額が異なる)の提出が必要となります。

管財事件とは裁判所によって破産者の財産を管理処分する権限を持った破産管財人が選任され,その破産管財人が,破産者の財産を調査・管理・処分し,換価した金額を債権者に配当するという手続きを行う破産手続です。

管財人の報酬手数料相当額を裁判所に予納します
(裁判所により異なるが、大体20万円以上の金額を予納することになります)

そして管財事件の場合は、破産申立人の財産の管理だけでなく、郵便物も管財人に中身を確認されたり、居所を離れる際にも管財人の許可が必要となったり、生活にも制約がかかります。

よって申立人にとっては、管財事件にならず、同廃事件になったほうが金銭面含めて負担が少ないということになります。

そして、申立人の保有財産が個別に20万円以上のものがある場合には、管財事件になる可能性が高くなります。
(財産以外の要素でも管財事件になる場合はあるので、保有財産がないからと言って管財事件にならないわけではありません)

だから、自由財産拡張の申立を破産申立と同時に行えば、20万円以上の財産が自由財産になった場合、同廃事件になるのではないか?というのが質問の趣旨です。

そもそも、「自由財産拡張の申立」の制度というのは管財事件を前提としていますので、破産財団を組成する場合に財団に組み入れない財産を自由財産として分離する必要があり、自由財産を明確化する必要性が出てくる、その自由財産に本来自由財産でないけれども事情のある財産を裁判所の許可で組み入れる制度です。

そして、同廃事件は、破産開始と同時に破産手続きが廃止される性質の事件ですので、「自由財産」という概念が入り込む余地がない、いってみれば、同廃事件で自由財産は議論の対象とならない性質のものです。

そして、管財事件を同廃事件にするために「自由財産拡張の申立」を行う性質のものでなく、その目的のために申し立てをすることはできません。



借金・多重債務問題でお困りの方、自己破産をお考えの方、過払金を取り戻したい方、お気軽にご相談ください。


   借金・多重債務問題解決相談室です。
    何度でもご相談無料です。

  借金解決 明るい生活を目標に
  みんなが幸せになることを祈って
  
藤田司法書士事務所が管理運営しています
  

  




藤田司法書士事務所の紹介
 
債務整理については、高知県(幡多郡)四万十市中村所在の
藤田司法書士事務所にご相談ください。
高知県西部、幡多郡(四万十市・宿毛市・土佐清水市・黒潮町・大月町他)幅広く対応します。

債務整理(過払い金返還請求・任意整理・自己破産・個人再生)についてその意義、特徴、メリット、デメリットについてわかりやすく解説します。

   安心してご相談下さい。


事務所所在地
高知県四万十市中村東町2-8-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


債務整理・借金問題の司法書士が解決に向かって力になります。
  
このサイトでは、当事務所での債務整理業務の実例の御紹介や債務整理業務で良く聞かれる質問・疑問に対する事例をQ&A形式にしてわかりやすく解説して御紹介しています。

 

 債務整理・借金・多重債務・自己破 
 産・過払い請求問題の解決に向けて
 無料相談受付中



債務整理・借金問題の司法書士が解決に向かって力になります。

このサイトでは、当事務所での債務整理業務の実例の御紹介や債務整理業務で良く聞かれる質問・疑問に対する事例をQ&A形式にしてわかりやすく解説して御紹介しています。


自己破産についてのQ&Aは
「自己破産Q&A」をご覧ください。



ご相談の窓口


ご相談については「 問い合わせ」からお申込下さい。

相談無料です。

相談方法は「事務所での面談」「メールによる相談」「LINEによる相談」(下記参照)とご都合に合わせて対応しています。

  
 LINEでの無料相談


当事務所はスマートフォンアプリのLINEのトーク画面により「無料相談」も行っています

詳しくは「 LINE相談」 のページをご覧下さい。

友達追加ボタンから友達になっていただきご利用下さい。
ご相談については「
LINE相談」の手順をお読み下さい。

友だち追加数

           

    ご相談内容の秘密厳守

司法書士は、司法書士法24条で「業務上(〜中略〜)知りえた秘密」を「他に漏らしてはならない」とされています。
(司法書士の守秘義務)

又、当事務所では、過去の全ての相談、受任事件においても守秘義務違反に該当する事故は1件もありません。


 

 

 

 

 
            
事務所案内  著作権・免責  リンク集  個人情報保護方針   サイトマップ

藤田司法書士事務所 高知県四万十市中村東町2−8−7−102

  高知県・幡多郡・四万十市・宿毛市・大月町・黒潮町・土佐清水市借金相談所 
困ったことや解決したいときの相談所です


 過払い 自己破産 借金解決 債務整理 出張相談 費用分割 着手金なし 初期費用0円
業務対応地域 高知県 愛媛県

Copyright 2009藤田司法書士事務所 All Rights Reserved