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自己破産Q&A 
一度も返済していない債務があっても
自己破産できますか?


高知県幡多郡四万十市の司法書士です。

   


   自己破産Q&A2


  
一度も返済していない債務があっても自己破産できますか?




Q2 一度も返済していない借金があるのですが、債務整理できますか?

破産のときはどうなりますか?

A2

任意整理の場合は債権者との交渉が難しくなる場合があります。

破産手続きの場合、(破産者が)免責(となることに対して)に対して(債権者から)異議を出される可能性があります。

破産手続においては、債務の免責に関しては、重大な利害関係を有する債権者に対して(破産手続において自己の債権に関する範囲で)異議を申し出る権利が認められています。

異議が出されたとしても、免責するかどうかは裁判官の判断になりますから、判断に影響を与えることはあっても、必ずしも免責が許可されないというわけではありません。

債権者の異議に対して、裁判官が「免責を認めるのか不適当」と判断すればその借り入れについては免責が認められないこともあります。

(借金が免除されないということです)
実務上は、借入の原因とその後の返済状況について債務者側に悪質な意図がないかぎり、免責が認められないことはほぼありません。

   
個人再生手続きの場合再生計画案に不同意を出される可能性があります。

  
法的整理の場合、でてくるケースとしては、当初から意図的な行為で借りた場合(はじめから返す意思はなく、法的整理により債務をゼロにするつもりで借りた)詐欺罪に該当する可能性もでてきます。

   

   
また、破産申立により債務が免責されることを知り、破産するつもりで、詐術を用いてお金を借りた場合は、免責不許可事項に該当し、破産しても免責が認められない(免除されない 借金がゼロにならない)ということになります。


  
個別の事情で(金額や期間等)により判断も異なりますから、一度も返済していない場合、弁護士や司法書士によく相談すると良いでしょう。


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