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債務整理・借金解決に役立つ知識
貸金業法改正その7 
日賦貸金業者の特例廃止 

 

高知県幡多郡四万十市の司法書士です。


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  メールマガジンバックナンバー 
        第10号

第10号
「貸金業法改正その7 日賦貸金業者の特例廃止」


第10回 
貸金業法改正その7 
日賦貸金業者の特例の廃止

みなさんこんにちは、今回は貸金業法改正第5次施行で廃止となる日賦貸金業者(通称日掛け金融)についてお話します。

日賦貸金業者とは、小規模事業者(物品販売業・サービス業・物品製造業)を対象に融資をして日単位の金利を算定して年54・ 75%の利息を取ることが認められている貸金業者です。


貸金業登録番号に(N)と表記され、出資法改正附則9項により、以下のように定められています。


「 日賦貸金業者とは、貸金業法第2条第2項に規定する貸金業者であって、次の各号に該当する業務の方法による貸金業のみを行う者をいう。


主として物品販売業、物品製造業、 サービス業を営む者で内閣府令で定める小規模の者を貸付の相手方とすること 


返済期 間が100日以上であること 


返済金を返済期間の50/100以上の日数にわたり、かつ貸 付の相手方の営業所又は住所において貸金業者が自ら集金する方法により取り立てること」

 


 


 

日賦貸金業者は、九州が発祥らしく貸金業者も借主も九州地方が多いようです。

  
私も福岡県を本社とする司法書士法人に在籍していたことがあったため日賦金融からの借り入れの顧客を対応したことも多くありました。


     
小規模事業者への貸付専門で、返済期間が100日以上であること、取立を100/50以上自ら集金することで、上限金利が年54.75%と非常に 高い金利が認められていました。

     
ところが、現実にはサラリーマンや主婦への貸付がおこなわれていたり、集金も週・月単位で行なわれている場合があり、 本来毎日債務者のところに直接集金するためにコストを考慮して金利が高かったわけですが、現実には債務者に振り込ませる という潜脱がおこなわれていました。


     
更に日賦業者は保証人を取る場合が多く、また、借り換えさせて保証料を徴収する等、多重債務に陥る債務者が多く出ていました。


     
日賦貸金業者の特例は、零細企業の突発的な資金調達に対する資金供給を目的として、 利便性ある小口貸付を行ない、日常の売り上げ利益から短期間で返済させることを内容として、 昭和58年に施行された出資法一部改正により施行されましたが、昔は、小口貸付の場合貸主が直接集金することは珍しいことではなかったが、 現在のように、銀行振り込み決済が通常の状態になると、自ら集金することを要件に高い金利を認める必要性も無く、高金利が多重債務者発生の 原因となり、弊害の方が目立つようになってきました。


     
また、ヤミ金等の悪質金融がこの特例を隠れ蓑にして脱法的に違法な貸付をしてい る場合もあり、特例を存続させる合理的な根拠が希薄であると指摘されていました。

      
社会的経済的需要が極めて低いことから高金利の特例を認める社会的事実が消滅し、無意味な制度となっていることおよび、 債務者の金利負担の軽減の視点から、貸金業法改正第5次施行(平成22年6月19日までに施行予定)に伴う出資法一部改正附則の8項から 11項の廃止により廃止されることになりました。



メルマガについて

本サイトでご紹介するのは、メールマガジンです。

  
これは、司法書士が過去(平成20年〜22年頃)に債務整理情報についてメールマガジンを連載していたのですが、そのなかでも役に立ちそうな記事を選んでご紹介するものです。

   
当時の連載記事のほんの一部だけですが、参考になればと考え、紹介しました。


   
第1号 
「自己紹介 営業質屋からの借入は債務整理できるか」

   
第2号 
「受任通知による法的効果 銀行と貸金業者の相違」

   
第3号 
「夫の信用情報の悪化による妻の新規カード発行への影響」


第4号 
「貸金業法改正その1 総量規制」

   
第5号 
「貸金業法改正その2 取立行為の規制前半」

  
第6・7号 
「貸金業法改正その3・4 取立行為の規制後半」

    
第8号
「貸金業法の改正その5 指定信用情報機関」


第9号
「貸金業法の改正その6 登録情報の変遷」


第10号
「貸金業法改正その7 日賦貸金業者の特例の廃止」

  
第11号
「貸金業法改正その8 電話担保金融の特例の廃止」


第12号
「貸金業法改正最終回 改正の項目と流れ」


                    

 

  
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