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送達・裁判(訴訟)手続き





高知県幡多郡四万十市の司法書士です。

 

藤田司法書士事務所の紹介
 
債務整理については、高知県(幡多郡)四万十市中村所在の
藤田司法書士事務所にご相談ください。
高知県西部、幡多郡(四万十市・宿毛市・土佐清水市・黒潮町・大月町他)幅広く対応します。

債務整理(過払い金返還請求・ 任意整理・自己破産・個人再生)についてその意義、特徴、メリット、デメリットについてわかりやすく解説します。

事務所所在地
高知県四万十市中村東町2-8-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


送達手続き

 

  送達とは

   送達とは、裁判所に対して訴訟が提起された場合に、裁判所が当事者その他の関係人に
 訴訟上の書類を交付して、その内容を了知させ、裁判に出る機会を与える行為行為です。


 
  訴状の送達から判決の送達まで裁判所の職権で行われます。


 訴状の送達がされなかった場合は訴訟の開始が出来ません。
 
そのまま放置しておいても、裁判所の職権で適切な送達をしてくれるということはないので、当事者から「再送達の上申書」等の申請をして再送達等の適切な対応をしてもらわなければいけない。


 過払い訴訟の場合は相手方がほとんどが貸金業者であり、幽霊会社で所在が不明というケースはほとんどないので、「送達されないのでは?」と悩む必要はありません。


 
 個人や営業しているか定かでない会社を相手とする訴訟においては、送達がされないということはよくあります。
 
よって「債権回収」の場合には「送達」については、一つの関門となります。


 
 下記に民事訴訟法に定められている送達の方法を説明します。


 

 

 

 

 


 送達の種類・方法


  1、交付送達 

 送達を受けるべき相手の住所や居所、や届出場所に書留郵便により送達するが、(特別送達)送達を受けるべき者に対して交付してする送達方法

   
※ 特別送達とは裁判所から郵送したことを郵便局が証明する郵便の特殊取り扱いについての郵便局の郵送方法であり、民事訴訟法で定められた送達の類型ではない。



 
 
2、裁判所書記官による送達

 
裁判所に出頭した当事者に対して書記官が送達する送達方法

 
 
3、出会送達

 
日本国内において住所を有することが明らかでない者に対しては、出会った場所においてすることができる送達の方法
   
国内に住所を有することが明らかでも送達を受けることを拒まないときも送達をすることが可能である。



 
 
4、補充送達
   
 (1) 
就業場所以外の送達をすべき場所において送達を受けるべき者に出会わないときは、使用人や同居者等の相当のわきまえのある者に送達することができる。

(2) 
就業場所において、送達を受けるべき者に出会わないとき、雇用者や使用人その他の従業者が受け取りを拒まないとき送達可

 
 
5、差置送達

   
就業場所以外で、送達を受けるべき者や4−
(1)の同居人等が正当な理由無く拒んだとき は送達すべき場所にそのまま差し置くことができる送達
 
 

 6、書留郵便に付する送達

   
補充送達や差置送達が出来ない場合は下記のそれぞれの場所にあてて、書留郵便で発送した場合に発送時に送達されたとみなす

   送達うけるべき者の住所、居所
   送達場所の届出をした場所
   
(当事者、訴訟代理人等は、送達を受けるべき場所を届け出なければならない。
又、送達受取人を届け出ることも可能 民事訴訟法104条1項)
   
  その他民事訴訟法規定の送達を受けるべき場所

 

 7、公示送達  

 6の付書留郵便送達でも送達できない場合等、所定の条件がある場合には裁判所の掲示板に掲示したことにより送達したことになる送達方法
  
申立により、裁判所書記官が行い、掲示してから2週間経過後に相手方に到達したものとみなす
  (民事訴訟法110条以下)  

 
  
公示送達ができる場合

  
1、
当事者の住所、居所その他送達すべき場所が知れない場合
  
2、書留郵便に付する送達で送達できない場合
  
3、
外国において送達すべき場合に管轄官庁や日本大使等に嘱託することができない場合
  
4、
外国の官庁に嘱託した場合に、6ヶ月を経過しても送付がされない場合
 
  手続き
  
当事者からの申立または裁判所の職権により行うので、相手の所在が知れない場合は申し立てが必要です。
  
申立の際に当事者が住居所が不明であることを疎明※ しなければならないので、申立書のほかに、住民票、戸籍の附表現地及び就業場所等の調査報告書の添付が必要です。

  
※疎明   
   
裁判官に確信をいだかせる事実の立証を証明といいますが、証明ほどまではいかないが、裁判官に「確からしい」という心証をいだかせるための説明

   
   

  送達がされなかった場合の対応

  
訴訟提起の際、訴訟の相手方が個人の場合、「不送達」ということが少なくありません。
 
個人の場合、日中は仕事に出かけている場合が多く、書留郵便である「特別送達」を受け取れません。
 
また、不在通知を見て郵便局に再配達してもらえば良いのですが、再配達の申し出をない人や気づかない人もいます。
 
また、もともと訴状の住所地に居住していない場合もあります。
 
不送達のままでは裁判がいつまでたっても始まりません。
 
住所が変更していた場合や、夜間やある時間帯しかいない場合には、時間指定の再送達休日等期日指定の再送達申請を行うことが出来ます。
 
また、就業場所が判明している場合は「就業場所における送達申請」を出します。
(最初から「就業場所への送達」は原則できない。住所地への不送達があった場合、その次の段階となる)
 
それでも送達できない場合は、書留郵便等に付する送達(民事訴訟法107条1項)申請ができます。
 
 
 書留郵便等に付する送達
とは、書留郵便で発送したときに送達したとみなす(民事訴訟法107条3項)という効果が発生する送達ですが、この送達が認められるには補充送達 差置送達が出来ないことが必要です。 
(補充送達差置送達については送達の種類をご覧ください

 更に書留郵便に付する送達も出来ない場合は公示送達の申立をします。
 
公示送達については、送達の種類をご覧ください
  


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