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2018/04/28
債務整理・借金問題無料相談室
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送達の種類・方法 1、交付送達 送達を受けるべき相手の住所や居所、や届出場所に書留郵便により送達するが、(特別送達)送達を受けるべき者に対して交付してする送達方法 ※ 特別送達とは裁判所から郵送したことを郵便局が証明する郵便の特殊取り扱いについての郵便局の郵送方法であり、民事訴訟法で定められた送達の類型ではない。
(1) 就業場所以外の送達をすべき場所において送達を受けるべき者に出会わないときは、使用人や同居者等の相当のわきまえのある者に送達することができる。 (2) 就業場所において、送達を受けるべき者に出会わないとき、雇用者や使用人その他の従業者が受け取りを拒まないとき送達可 5、差置送達 就業場所以外で、送達を受けるべき者や4− (1)の同居人等が正当な理由無く拒んだとき は送達すべき場所にそのまま差し置くことができる送達 6、書留郵便に付する送達 補充送達や差置送達が出来ない場合は下記のそれぞれの場所にあてて、書留郵便で発送した場合に発送時に送達されたとみなす 送達うけるべき者の住所、居所 送達場所の届出をした場所 (当事者、訴訟代理人等は、送達を受けるべき場所を届け出なければならない。 又、送達受取人を届け出ることも可能 民事訴訟法104条1項) その他民事訴訟法規定の送達を受けるべき場所 7、公示送達 6の付書留郵便送達でも送達できない場合等、所定の条件がある場合には裁判所の掲示板に掲示したことにより送達したことになる送達方法 申立により、裁判所書記官が行い、掲示してから2週間経過後に相手方に到達したものとみなす (民事訴訟法110条以下)
送達がされなかった場合の対応訴訟提起の際、訴訟の相手方が個人の場合、「不送達」ということが少なくありません。 個人の場合、日中は仕事に出かけている場合が多く、書留郵便である「特別送達」を受け取れません。 また、不在通知を見て郵便局に再配達してもらえば良いのですが、再配達の申し出をない人や気づかない人もいます。 また、もともと訴状の住所地に居住していない場合もあります。 不送達のままでは裁判がいつまでたっても始まりません。 住所が変更していた場合や、夜間やある時間帯しかいない場合には、時間指定の再送達 や休日等期日指定の再送達申請を行うことが出来ます。 また、就業場所が判明している場合は「就業場所における送達申請」を出します。 (最初から「就業場所への送達」は原則できない。住所地への不送達があった場合、その次の段階となる) それでも送達できない場合は、書留郵便等に付する送達(民事訴訟法107条1項)申請ができます。 書留郵便等に付する送達とは、書留郵便で発送したときに送達したとみなす(民事訴訟法107条3項)という効果が発生する送達ですが、この送達が認められるには補充送達や 差置送達が出来ないことが必要です。 (補充送達差置送達については送達の種類をご覧ください 更に書留郵便に付する送達も出来ない場合は公示送達の申立をします。 公示送達については、送達の種類をご覧ください ご相談の窓口 ご相談については「 問い合わせ」からお申込下さい。 相談無料です。 相談方法は「事務所での面談」「メールによる相談」「LINEによる相談」(下記参照)とご都合に合わせて対応しています。
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