もともと、司法書士も僕が合格したくらいのときから「クレサラ」(クレジットサラ金で困っている人の対応業務)関係業務が新しく業務に加わるようになってきていました。
収入よりも自分のやりたい業務をやったほうが、長期的視点に立てば自分にとってプラスになると感じ、何度目かの転職をしました。
(最後の転職にしようと思いましたが、そうはなりませんでした。)
債務整理業務を行なっている司法書士法人に就職し、その後、ある事情で別の司法書士法人に就職しました。
今年の6月にその法人の東京事務所が突如閉鎖され、
無職となりました。
これを機会に新たな出発にしようと考え、現在に至っています。
第1回 営業質屋からの借入については債務整理できるか?
第1回は私の実務経験からテーマを選びました。
営業質屋からの借入金は、縮減できるのか?例えば時計を質屋さんに預けた人がお金を借り入れます。
返済期日までにそのお金と利息を払って質物である時計を返してもらうわけです。
ところが、その利息が利息制限法を超えていた場合に、違法となるのか。つまり営業質屋の貸付に利息制限法の適用はあるのか?
この件については、大阪地裁が平成15年に判決を出しています。
結論から言うと、利息制限法の適用有り、営業質屋に対して過払い金の返還を命じています。
営業質法には、利息制限法に対する特記事項がないので、強制法規である利息制限法の適用があることになります。
しかし現実的には、営業質屋から過払い金を取り返すのは困難な壁があります。
理由1としては、質屋は零細企業の個人商店が多く、資産がない。
理由2 質屋には帳簿(取引履歴)の開示義務がない。つまり履歴を利息制限法の利息に引きなおして過払い金を算定して請求するのですが、取引履歴の開示がないと算定できないのです。
借主が領収書や銀行振り込みの記録を保管していれば算定できます。
理由3 代物弁済された質物があったとして、その質物を査定することができない場合が多い。
例えば質流れした質物が換価されて存在しない場合はほとんど不可能です。
以上から 現実には厳しい面が多いのですが、過払いを命じている判決もあり、あきらめる必要はありません。
利息制限法
金銭の貸借について利息の上限を定めた法律利息制限法の定める利息を超えた貸付は民亊上違法となり、貸主は借主に受領した利息を不当利得として返還しなければならない。
メルマガについて
本サイトでご紹介するのは、メールマガジンです。
これは、司法書士が過去(平成20年〜22年頃)に債務整理情報についてメールマガジンを連載していたのですが、そのなかでも役に立ちそうな記事を選んでご紹介するものです。
当時の連載記事のほんの一部だけですが、参考になればと考え、紹介しました。
第1号
「自己紹介 営業質屋からの借入は債務整理できるか」
第2号
「受任通知による法的効果 銀行と貸金業者の相違」
第3号
「夫の信用情報の悪化による妻の新規カード発行への影響」
第4号
「貸金業法改正その1 総量規制」
第5号
「貸金業法改正その2 取立行為の規制前半」
第6・7号
「貸金業法改正その3・4 取立行為の規制後半」
第8号「貸金業法の改正その5 指定信用情報機関」
第9号「貸金業法の改正その6 登録情報の変遷」
第10号
「貸金業法改正その7 日賦貸金業者の特例の廃止」
第11号
「貸金業法改正その8 電話担保金融の特例の廃止」
第12号
「貸金業法改正最終回 改正の項目と流れ」
過払い金とは、法律上の利息の上限を超えた金利で貸付された債務について、法律上は借金が完済されていて、払いすぎている場合があります。
債権者に対して過払い金返還請求をすることにより払いすぎた金額を請求する手続です。
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