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また貸金業者は、取引履歴を開示する義務を負っています。 借り入れの記録である取引履歴を開示させることにより、再計算して債務の減額や過払い金返還請求の根拠となるわけです。
この開示義務の法的根拠も従来は、判例と金融庁事務ガイドラインでしたが、貸金業法改正で明文化され(貸金業法19条の2 同条文 債務者等又は債務者等であつた者その他内閣府令で定める者は、貸金業者に対し、内閣府令で定めるところにより、前条の帳簿(利害関係が この場合において、貸金業者は、当該請求が当該請求を行つた者の権利の行使に関する調査を目的とするものでないことが明らかであるときを除き、当該請求を拒むことができない。) 第3次施行により施行されました。 この規定は、規定される主体を「貸金業者」(19条の2)「貸金業を営む者」としています。 銀行(信用金庫、信用組合含む)はこの法律上の義務を負わないのです。 銀行は本来貸金業者ではないため、「銀行法」により存在根拠及び規制がされます。銀行法には、上記の開示義務や請求停止規定がないため、厳格に解釈すれば法律上の開示義務や請求停止義務はないと考えられます。 私の実務上の経験では、銀行等に対して開示請求や受任後の請求の停止措置依頼をした場合に、開示拒否や本人に対して請求督促等されたことはありません。 問題なく、開示され、事実上の請求も停止されます。特殊な債務者の事案としては、銀行側から「委任状の提示」請求があるかもしれません。 消費者の権利保護が政策的にも保護されている現状、権利の行使濫用に当たらない限り、銀行も良心的な金融機関として今後も受任後の取引履歴開示や受任後の請求の停止を認容すると思われます。
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