since 2018/04/28


債務整理・借金問題無料相談室




債務整理・借金解決に役立つ知識
受任通知による法的効果 
銀行と貸金業者の相違


高知県幡多郡四万十市の司法書士です。

 

藤田司法書士事務所の紹介
 
債務整理については、高知県(幡多郡)四万十市中村所在の
藤田司法書士事務所にご相談ください。
高知県西部、幡多郡(四万十市・宿毛市・土佐清水市・黒潮町・大月町他)幅広く対応します。

債務整理(過払い金返還請求・ 任意整理・自己破産・個人再生)についてその意義、特徴、メリット、デメリットについてわかりやすく解説します。

事務所所在地
高知県四万十市中村東町2-8-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  メールマガジンバックナンバー 
        第2号

第2号 
「受任通知による法的効果 銀行と貸金業者の相違」

    今回は、債務整理を弁護士・司法書士に委任した場合の効果とその根拠についてお話します。


債務整理を委任したその効果のひとつは、貸金業者からの請求が止まることです。

          
法的根拠は、貸金業法21条1項9号で規定されています。

従来は、法文上の根拠がなく、金融庁事務ガイドラインによる行政指導が根拠でした。

貸金業規制法平成15年改正による平成16年1月1日第3次施行で施行されました。

(同法条文: 債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)

に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。)


  

 

 

 

 

また貸金業者は、取引履歴を開示する義務を負っています。

借り入れの記録である取引履歴を開示させることにより、再計算して債務の減額や過払い金返還請求の根拠となるわけです。

この開示義務の法的根拠も従来は、判例と金融庁事務ガイドラインでしたが、貸金業法改正で明文化され(貸金業法19条の2  同条文 債務者等又は債務者等であつた者その他内閣府令で定める者は、貸金業者に対し、内閣府令で定めるところにより、前条の帳簿(利害関係が
ある部分に限る。)の閲覧又は謄写を請求することができる。

この場合において、貸金業者は、当該請求が当該請求を行つた者の権利の行使に関する調査を目的とするものでないことが明らかであるときを除き、当該請求を拒むことができない。) 第3次施行により施行されました。

この規定は、規定される主体を「貸金業者」(19条の2)「貸金業を営む者」としています。

銀行(信用金庫、信用組合含む)はこの法律上の義務を負わないのです。

銀行は本来貸金業者ではないため、「銀行法」により存在根拠及び規制がされます。銀行法には、上記の開示義務や請求停止規定がないため、厳格に解釈すれば法律上の開示義務や請求停止義務はないと考えられます。

私の実務上の経験では、銀行等に対して開示請求や受任後の請求の停止措置依頼をした場合に、開示拒否や本人に対して請求督促等されたことはありません。

問題なく、開示され、事実上の請求も停止されます。特殊な債務者の事案としては、銀行側から「委任状の提示」請求があるかもしれません。

消費者の権利保護が政策的にも保護されている現状、権利の行使濫用に当たらない限り、銀行も良心的な金融機関として今後も受任後の取引履歴開示や受任後の請求の停止を認容すると思われます。     

    

       
メルマガについて

     本サイトでご紹介するのは、メールマガジンです。

  
これは、司法書士が過去(平成20年〜22年頃)に債務整理情報についてメールマガジンを連載していたのですが、そのなかでも役に立ちそうな記事を選んでご紹介するものです。

   
当時の連載記事のほんの一部だけですが、参考になればと考え、紹介しました。


   
第1号 
「自己紹介 営業質屋からの借入は債務整理できるか」

   
第2号 
「受任通知による法的効果 銀行と貸金業者の相違」

   
 
第3号 
「夫の信用情報の悪化による妻の新規カード発行への影響」

      
第4号 
「貸金業法改正その1 総量規制」

     
第5号 
「貸金業法改正その2 取立行為の規制前半」

   
 
第6・7号 
「貸金業法改正その3・4 取立行為の規制後半」

    
第8号
「貸金業法の改正その5 指定信用情報機関」

       
第9号
「貸金業法の改正その6 登録情報の変遷」

       
第10号
「貸金業法改正その7 日賦貸金業者の特例の廃止」

    
第11号
「貸金業法改正その8 電話担保金融の特例の廃止」

      
第12号
「貸金業法改正最終回 改正の項目と流れ」
  

                    

 

  
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