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債務整理・借金問題無料相談室




債務整理・借金解決に役立つ知識
貸金業法改正その5 
指定信用情報機関とは

 

高知県幡多郡四万十市の司法書士です。

 

藤田司法書士事務所の紹介
 
債務整理については、高知県(幡多郡)四万十市中村所在の
藤田司法書士事務所にご相談ください。
高知県西部、幡多郡(四万十市・宿毛市・土佐清水市・黒潮町・大月町他)幅広く対応します。

債務整理(過払い金返還請求・ 任意整理・自己破産・個人再生)についてその意義、特徴、メリット、デメリットについてわかりやすく解説します。

事務所所在地
高知県四万十市中村東町2-8-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  メールマガジンバックナンバー 
        第8号

第8号
「貸金業法改正その5 指定信用情報機関とは」

第8回 貸金業法改正その5

   
みなさんこんにちは今回は貸金業法改正第4次施行(平成21年6月18日施行)
で新しく創設された「指定信用情報機関」について「指定信用情報機関とは」その「意義」について説明します。 現在、金融機関(銀行や貸金業者、信販会社等)の業界団体が融資の与信判断に資するため に個人信用情報の収集・提供する機関として設置した「信用情報機関」があります。

   
指定信用情報機関とは、貸金業法改正第4次施行により新たに創設された指定制度で、 信用情報の適切な管理をする信用情報機関を指定することにより、貸金業者が借主の借入残高等、適切な情報を把握できるようにした制度です。

   
貸金業法改正第5次施行で設定された「総量規制」により貸金業者は、返済能力調査義務が明文化されました。 

   
これにより第5次施行(平成22年6月19日までに施行予定)以降は、個人貸付を行なう業者は、事実上、「指定信用情報機関」への加入が 義務付けられることになります。

   
上記で述べたとおり、既存の「信用情報機関」が存在しており、既存信用情報機関が申請をして指定を受けることになるようです。

   
指定情報機関に指定されると、従来「貸金業者の利益保全のために存続していた機関が、貸金業法の規定(総量規制)遵守を目的のひとつにしたある種の 公共機関としての側面も生じます。 


 

 

 

 

 


 

信用情報機関とは金融機関が融資に対する与信審査の資料等として利用するために、個人の金融機関からの借り入れ状況等の個人情報 (個人の金融機関利用情報:「個
人に対する貸付の契約内容、利用残高、支払状況」等)を収集管理提供している情報機関。
      
上記情報については金融 機関が顧客の返済能力を判断して過剰貸付や貸し倒れリスクを回避するために利用されている。

        
現在日本では、5つの信用情報機関がある。次回は信用情報機関の登録情報(いわゆるブラックといわれる「事故情報」等)について 、従来からの変化について、そして今後の方向性について考えてみたいと思います。

    

       
メルマガについて

     本サイトでご紹介するのは、メールマガジンです。

  
これは、司法書士が過去(平成20年〜22年頃)に債務整理情報についてメールマガジンを連載していたのですが、そのなかでも役に立ちそうな記事を選んでご紹介するものです。

   
当時の連載記事のほんの一部だけですが、参考になればと考え、紹介しました。


   
第1号 
「自己紹介 営業質屋からの借入は債務整理できるか」

   
第2号 
「受任通知による法的効果 銀行と貸金業者の相違」

   
 
第3号 
「夫の信用情報の悪化による妻の新規カード発行への影響」

      
第4号 
「貸金業法改正その1 総量規制」

     
第5号 
「貸金業法改正その2 取立行為の規制前半」

   
 
第6・7号 
「貸金業法改正その3・4 取立行為の規制後半」

    
第8号
「貸金業法の改正その5 指定信用情報機関」

       
第9号
「貸金業法の改正その6 登録情報の変遷」

       
第10号
「貸金業法改正その7 日賦貸金業者の特例の廃止」

    
第11号
「貸金業法改正その8 電話担保金融の特例の廃止」

      
第12号
「貸金業法改正最終回 改正の項目と流れ」
  

                    

 

  
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