また、「貸金業を営む者」とは無登録業者(いわゆるヤミ金)も含み、保護の対象は債務者以外の、家族や近隣住民も含まれています。
今回の改正で特記事項としては「債務者からの申し出」があった場合に「相当であると認められない」等の正当な理由がない限り取り
立て行為を禁止することが明文化されました。
従来は「社会通念に照らし不適当と認められる時間帯として内閣布令で定める時間
(午後9時から午前8時まで)に債務者に電話をかけ、若くはファクシミリ装置を用いて送信し、または債務者等の居宅を訪問すること」
は禁止されていましたが、取立て行為ができる時間帯であっても
「債務者等が弁済し、又は連絡し、若くは連絡を受ける時期を申し出た場合において、その申し出が社会通念に照らし
て相当であると認められないことその他の正当な理由がないのに、前号に規定する内閣府例で定める時間帯に、債務者に電話をかけ、若くはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること」が禁止されました。
具体的には、借主が「○日の○時に連絡をするよう」申し出をした場合に、社会通念に照らして相当と認められない、つまり非常
識な申し出でなければその時期以外に連絡をしてはいけないということです。
どのレベルが相当であるのか相当でないのかは、判例等で今後でてくることになりますが、
例えば、弁済約定期日(返済期日)に弁済せず、1年後に連絡してくれというのは常識的に 「相当である」とは認められないと考えられます。
弁済期日に約定額を弁済しているのに取り立て行為をしたり、例えば
「4月10日の弁済期日に支払えないので、12日に支払いたい。11日については13時から14時までに連絡して欲しい
」旨の申し出は、社会通念に照らして相当であると認められると考えられます。
メルマガについて
本サイトでご紹介するのは、メールマガジンです。
これは、司法書士が過去(平成20年〜22年頃)に債務整理情報についてメールマガジンを連載していたのですが、そのなかでも役に立ちそうな記事を選んでご紹介するものです。
当時の連載記事のほんの一部だけですが、参考になればと考え、紹介しました。
第1号
「自己紹介 営業質屋からの借入は債務整理できるか」
第2号
「受任通知による法的効果 銀行と貸金業者の相違」
第3号
「夫の信用情報の悪化による妻の新規カード発行への影響」
第4号
「貸金業法改正その1 総量規制」
第5号
「貸金業法改正その2 取立行為の規制前半」
第6・7号
「貸金業法改正その3・4 取立行為の規制後半」
第8号
「貸金業法の改正その5 指定信用情報機関」
第9号
「貸金業法の改正その6 登録情報の変遷」
第10号
「貸金業法改正その7 日賦貸金業者の特例の廃止」
第11号
「貸金業法改正その8 電話担保金融の特例の廃止」
第12号
「貸金業法改正最終回 改正の項目と流れ」
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