平成18年改正の第5次施行(平成22年6月19日までに施行予定・平成18年改正の最後の施行)のうちのひとつに多重債務者問題対策として創出された「過剰貸付の禁止」として「総量規制」が施行されます。
総量規制とは、貸金業者が顧客の返済能力を超える貸付をしてはならない。という趣旨の過剰貸付の禁止を守らせるための貸し出し基準を定めたもので、具体的に言うと、新規に借り入れをしようとする人が、自分の借り入れ合算額が自己の年収の1/3を超えることとなる貸付について禁止するものです。
総量規制の適用除外となる借り入れについては「住宅ローン」「自動車ローン」「医療費支払のための貸付」が明文で規定されています。つまり、住宅ローンを支払っている人は、住宅ローンの金額は、上記での年収の1/3の借入額に合算しないでよいということになります。
具体例でお話しますと、年収が600万円、住宅ローンの残債が150万円、消費者金融から生活費のために30万円、医療機関から医療費の目的で
20万円借りている人は、600万円の1/3が200万円、そのうち、既に借りている金額が30万円なので、医療目的や自動車ローン以外の目的の借り入れでは、金融機関は170万円まで貸し付けることが法律上可能となります。
来年の6月までに施行予定なので、(本年22年6月19日施行されました)
規制がないの時点でも、前倒しで総量規制を実施している金融機関が多いようです。
上記の例として相談された事案では、「50万円の貸付枠のリボルビング契約で借り入れをしていていままで1回も滞納はない。
ところが、貸金業者から突然貸付枠を30万円までひきさげるという通知があった」というのです。
これは、総量規制の準備段階として、そして同じくその時期に改正される出資法の上限利息の引き下げの改正により、貸し出し利息を引きさげなければならなくなったこと、そのことにより貸し倒れリスクを補填する利息が低くなったことによる貸し渋り、他に金融市場悪化による貸金業者の財政低下や資金不足によるり貸し渋り、これらの要因があることによる貸し出し枠の引き下げだと思われます。
リボルビング契約
一定の貸付上限金額を設けて、その上限内で事由に借り入れをして、一定の返済額または、一定の割合の金額を毎月返済する方式の貸付契約元金と金利の一定の金額を毎月返済する「定額」方式、元金と金利の一定割合を毎月返済する「定率方式」毎月の残債に応じて返済定額、返済割合を変更する「残高スライド方式」がある。
メルマガについて
本サイトでご紹介するのは、メールマガジンです。
これは、司法書士が過去(平成20年〜22年頃)に債務整理情報についてメールマガジンを連載していたのですが、そのなかでも役に立ちそうな記事を選んでご紹介するものです。
当時の連載記事のほんの一部だけですが、参考になればと考え、紹介しました。
第1号
「自己紹介 営業質屋からの借入は債務整理できるか」
第2号
「受任通知による法的効果 銀行と貸金業者の相違」
第3号
「夫の信用情報の悪化による妻の新規カード発行への影響」
第4号
「貸金業法改正その1 総量規制」
第5号
「貸金業法改正その2 取立行為の規制前半」
第6・7号
「貸金業法改正その3・4 取立行為の規制後半」
第8号
「貸金業法の改正その5 指定信用情報機関」
第9号
「貸金業法の改正その6 登録情報の変遷」
第10号
「貸金業法改正その7 日賦貸金業者の特例の廃止」
第11号
「貸金業法改正その8 電話担保金融の特例の廃止」
第12号
「貸金業法改正最終回 改正の項目と流れ」
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