since 2018/04/28
債務整理・借金問題無料相談室
債務整理・借金解決に役立つ知識
|
(以下条文から)「債務者等に対し、前各号のいずれかに掲げる言動をすることを告げること」 次に表記する以下の禁止事項は、従来からある禁止事項ですがある要件が削除されたものです。 貸金業法21条1項6号債務者に対して例えば「他から借りて、金を返せ」と他からの借り入れによる弁済要求をすることは従来からの禁止事項ですが、従来は「他の貸金業者からの弁済資金調達の要求」でしたが改正後は「債務者等以外の者」からの借り入れになり、貸金業者以外の知人や家族、第3者等からの借り入れを要求することも禁止対象になりました。
(以下条文から)「債務者等に対し、債務者以外の者からの金銭の借り入れその他これに類する方法により貸付の契約に基づく債務の弁済資金を調達することを要求すること」 同じく同項7号債務者以外の者に対して「債務者の代わりに弁済しろ」と要求することは、従来から禁止されていましたが、 これも「みだりに」が削除され、要求すること自体が禁止行為となります。 (以下条文から)「債務者等以外のものに対し、債務者に代わって債務を弁済することを要求すること」
以下は、従来からの禁止行為で改正後も同じく禁止行為です。 貸金業法21条1項3号の禁止事項債務者の勤務先や居宅以外の場所での電話や訪問による取立行為の禁止 (以下条文から)「正当な理由がないのに、債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所に電話をかけ、電報を送達し、若くはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所を訪問すること」 同じく同項5号の禁止事項張り紙や看板等による行為の禁止、消費者金融の融資利用が浸透した昭和50年代から「サラ金被害」が社会問題化しましたが、そのころ悪質な金融業者により、玄関の自宅に「金返せ」「○○は○○円を借りて踏み倒すのか」等の張り紙をして、債務者個人情報の暴露により返済を迫る行為がおこなわれました。 貸金業規正法により禁止対象行為となりました。 (以下条文から)「張り紙、立看板その他何らかの方法をもってするを問わず、債務者の借り入れに関する事実その他債務者等の私生活に関する事実を債務者等以外の者に明らかにすること」 同項9号の禁止事項債務を負っている人が、債務整理を弁護士や司法書士に委任した場合、弁護士や司法書士から書面でその旨の通知があった場合に取立行為が禁止されます。 (以下条文から)「債務者等が、貸付の契約に基づく債権に係わる債務の処理を弁護士若くは弁護士法人若くは司法書士若くは、司法書士法人(以下、「弁護士等」という)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があった場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若くはファクシミリ装置を用いて返信し、又は訪問する方法により当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること」
本サイトでご紹介するのは、メールマガジンです。
相談方法は「事務所での面談」「メールによる相談」「LINEによる相談」(下記参照)とご都合に合わせて対応しています。
|
藤田司法書士事務所 高知県四万十市中村東町2−8−7−102 Copyright 2009藤田司法書士事務所 All Rights Reserved |