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債務整理・借金解決に役立つ知識
「貸金業法改正その3・4」
取立行為の規制〜従来規定と新設規定〜
 

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  メールマガジンバックナンバー 
        第6・7号

第6・7号 
「貸金業法改正その3・4 取立行為の規制〜従来規定と新設規定〜」


 第6回  貸金業法改正その3・4


前回は、貸金業法改正第3次施行の取立て行為の規制で新たに創出された事項について説明しましたが、今回は第3次施行で新しく施行された禁止事項と従来からある禁止行為を整理して紹介します。


最初に第3次施行で新しく施行された禁止事項を表記します。

貸金業法21条1項4号で禁止された事項債務者が取立に来た債権者に退去するよういったにもかかわらず退去しないことの禁止


(以下条文から)「債務者等の居宅または勤務先その他の債務者等を訪問した場所において、債務者等から当該場所から退去すべき旨の意思を示されたにもかかわらず、当該場所から退去しないこと」 


同じく同項8号で禁止された事項債務者以外の第3者に取立に協力することを要求することの禁止

(以下条文から)「債務者等以外の者が債務者等の居所または連絡先を知らせることその他の債権の取立てに協力することを拒否している場合において、さらに債権の取立てに協力することを要求すること」

同項10号で禁止された事項禁止行為を行うことを告げることの禁止

貸金業法で禁止された禁止行為をおこなうことだけでなく、「○○の行為をするぞ」と告げることも禁止の対象となりました。


 

 

 

 

 


 


一般的にはよくある取立文句ですが「金を返さないなら職場におしかけるぞ」と告げるだけで、貸金業法の取立禁止行為に該当することになりました。

(以下条文から)「債務者等に対し、前各号のいずれかに掲げる言動をすることを告げること」

次に表記する以下の禁止事項は、従来からある禁止事項ですがある要件が削除されたものです。

貸金業法21条1項6号債務者に対して例えば「他から借りて、金を返せ」と他からの借り入れによる弁済要求をすることは従来からの禁止事項ですが、従来は「他の貸金業者からの弁済資金調達の要求」でしたが改正後は「債務者等以外の者」からの借り入れになり、貸金業者以外の知人や家族、第3者等からの借り入れを要求することも禁止対象になりました。


又従来は「みだりに」要求することが禁止されていたのが、改正後は「みだりに」が削除されて「要求すること」自体が即禁止行為となりました。

(以下条文から)「債務者等に対し、債務者以外の者からの金銭の借り入れその他これに類する方法により貸付の契約に基づく債務の弁済資金を調達することを要求すること」

同じく同項7号債務者以外の者に対して「債務者の代わりに弁済しろ」と要求することは、従来から禁止されていましたが、 これも「みだりに」が削除され、要求すること自体が禁止行為となります。

(以下条文から)「債務者等以外のものに対し、債務者に代わって債務を弁済することを要求すること」

以下は、従来からの禁止行為で改正後も同じく禁止行為です。

貸金業法21条1項3号の禁止事項債務者の勤務先や居宅以外の場所での電話や訪問による取立行為の禁止

(以下条文から)「正当な理由がないのに、債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所に電話をかけ、電報を送達し、若くはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所を訪問すること」

同じく同項5号の禁止事項張り紙や看板等による行為の禁止、消費者金融の融資利用が浸透した昭和50年代から「サラ金被害」が社会問題化しましたが、そのころ悪質な金融業者により、玄関の自宅に「金返せ」「○○は○○円を借りて踏み倒すのか」等の張り紙をして、債務者個人情報の暴露により返済を迫る行為がおこなわれました。

貸金業規正法により禁止対象行為となりました。

(以下条文から)「張り紙、立看板その他何らかの方法をもってするを問わず、債務者の借り入れに関する事実その他債務者等の私生活に関する事実を債務者等以外の者に明らかにすること」

同項9号の禁止事項債務を負っている人が、債務整理を弁護士や司法書士に委任した場合、弁護士や司法書士から書面でその旨の通知があった場合に取立行為が禁止されます。

(以下条文から)「債務者等が、貸付の契約に基づく債権に係わる債務の処理を弁護士若くは弁護士法人若くは司法書士若くは、司法書士法人(以下、「弁護士等」という)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があった場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若くはファクシミリ装置を用いて返信し、又は訪問する方法により当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること」

    

       
メルマガについて

     本サイトでご紹介するのは、メールマガジンです。

  
これは、司法書士が過去(平成20年〜22年頃)に債務整理情報についてメールマガジンを連載していたのですが、そのなかでも役に立ちそうな記事を選んでご紹介するものです。

   
当時の連載記事のほんの一部だけですが、参考になればと考え、紹介しました。


   
第1号 
「自己紹介 営業質屋からの借入は債務整理できるか」

   
第2号 
「受任通知による法的効果 銀行と貸金業者の相違」

   
 
第3号 
「夫の信用情報の悪化による妻の新規カード発行への影響」

      
第4号 
「貸金業法改正その1 総量規制」

     
第5号 
「貸金業法改正その2 取立行為の規制前半」

   
 
第6・7号 
「貸金業法改正その3・4 取立行為の規制後半」

    
第8号
「貸金業法の改正その5 指定信用情報機関」

       
第9号
「貸金業法の改正その6 登録情報の変遷」

       
第10号
「貸金業法改正その7 日賦貸金業者の特例の廃止」

    
第11号
「貸金業法改正その8 電話担保金融の特例の廃止」

      
第12号
「貸金業法改正最終回 改正の項目と流れ」
  

                    

 

  
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