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債務整理・借金問題無料相談室




債務整理・借金解決に役立つ知識
貸金業法

 

高知県幡多郡四万十市の司法書士です。

 

藤田司法書士事務所の紹介
 
債務整理については、高知県(幡多郡)四万十市中村所在の
藤田司法書士事務所にご相談ください。
高知県西部、幡多郡(四万十市・宿毛市・土佐清水市・黒潮町・大月町他)幅広く対応します。

債務整理(過払い金返還請求・ 任意整理・自己破産・個人再生)についてその意義、特徴、メリット、デメリットについてわかりやすく解説します。

事務所所在地
高知県四万十市中村東町2-8-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  

貸金業法


  貸金業法とは

貸金業者が貸金等業務を行なう際に事前に登録させ貸付業務に対する規制を
行い、貸金業者の
適正な活動を促進することによって借入者の保護を図り、
国民経済の適切な運営に役立つことを目的とした法律です。


昭和58年、社会問題化したサラ金問題に対応すべく貸金業の規制や取締りを目的として「貸金業の規制等に関する法律」が「出資法の一部改正法」とともに施行されました。

平成11年には商工ローン問題に対応すべく、保証人に対する書面の交付方法改正、取立て行為の規制、罰則の強化、等の改正項目が、平成15年にはヤミ金問題に対する規制・罰則強化が盛り込まれました。

そして平成18年の改正では、多重債務者問題の解決を目的に、過剰貸付の抑制、金利体系の適正、ヤミ金対策等の改正が行なわれ、法律名称も「貸金業法」に変更されました。

長年、司法判断と法律の齟齬するところがあり、判例による条文の空文化等により実質的な規制が存在するような状態でしたが、 ヤミ金被害に代表されるような被害の防止を踏まえた消費者保護、多重債務者問題の解決をしなければならない背景が醸成され、貸金業法立法化の時に貸金業者からの政党に対する強い要請により条文化された「みなし弁済制度」の廃止、同じく最高裁判例で違法とされた利息制限法超過金利については、出資法利率制限内であれば刑事罰にならないとされたいわゆるグレーゾーン金利についても撤廃するべく出資法 の利率の改正もされることになりました。

 

 

 

 


 

グレーゾーン金利

   
利息制限法で定める上限金利を超えるが、出資法で定める上限金利以下の範囲内で定められた金利のこと、利息制限法で定める金利を違反した場合は民亊上は無効であるが、刑事上の罰則はない。出資法で定められた金利を超過すると刑事罰の規定がある。
   
つまりグレーゾーン金利とは、民亊上は無効であるが、刑事上の罰則は適用されない金利ということである。従来、貸金業者のほとんどは、グレーゾーン金利の範囲内の金利で貸し付けていた。出資法の改正により出資法の上限金利も利息制限法と同じ金利となり、以降利息制限法以上の金利による貸付は刑事罰となる。

       



        出資法

   
「出資の受け入れ、預かり金および金利等の取締りに関する法律」のこと貸金業者の金利の上限を定め、上限を超えた金利の貸付については刑事罰を定める。
   
現在、出資法の上限金利は、29.2%である。
   
平成22年6月までに利息制限法と同率の金利に引き下げられる予定である。

 

  

   改正の項目及び流れ

   
平成18年12月13日、「貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、同月20日交付されました。

  
    第1次施行 (平成18年12月20日施行)
  
公布日に施行されたのは、付則66条の政府の責務です。
  
多重債務者問題について政府が多重債務者問題の解決に資する政策を推進するという内容です。

  
       
第2次施行 (平成19年1月20日施行)
  
   悪質な貸金業者に対する罰則の強化
  

    第3次施行 (平成19年12月19日施行)
  
(1) 貸金業法の名称・目的の改正
 (2) 貸金業者の登録要件の強化
 (3) 貸金業者の行為規制(取り立て規制等)の強化
 (4) 監督の強化
    業務改善命令の創設、行政処分の強化
 (5) 新貸金業協会成立
 (6) 貸金業法施行令・施行規則の改正
 (7)
 取引履歴開示義務
の明文化
 (8) 取立行為の規制強化 
      
取立禁止行為等の詳細については、メルマガ
第5回第6回をご参照ください   


     第4次施行(平成21年6月18日施行)

  (
1) 貸金業者の財産的基礎要件の引き上げ
     最低純資産額を2000万円にする
  (2) 貸金業務取扱主任者資格試験制度の創設
  (3) 指定信用情報機関制度の創設
      (詳しくは
指定信用情報機関
を御覧ください)

  

 
      第5次施行
     (平成22年6月19日までに施行予定)

  
(1) 貸金業務取扱主任者の設置義務
  (2) 貸金業者の財産的基礎要件の更なる
               引き上げ最低純資産額を5000万円
               を下回らない額で定める
  (3) 行為規制の強化
    A 利息の制限額を超える契約の禁止等
    B 書面交付義務の強化
  (4) 過剰貸付に係わる規制強化
    A 返済能力の調査義務
    B 過剰貸付の禁止 
         借入残高の総額を年収の1/3に抑える
総量規制
        
を導入する。
       
          過剰貸付禁止・総量規制の詳細については
         「総量規制
をご参照ください。

  (5) みなし弁済制度の規定の廃止
     貸金業規正法43条の「みなし弁済制度」
             の廃止
  
(6) 利息制限法の改正
     貸金業者の貸付における債務不履行の場合
             の遅延損害金は20%を上限とする等の改正
  (7) 出資法の改正  
   A 貸金業者の
金利の上限を20%に引き下げる
   
B 媒介手数料・保証料の制限 
   C みなし利息の規定
   D 日賦貸金業者及び電話担保金融について
            の特例制度の廃止
   (日賦貸金業者特例制度の廃止について、
            詳しくはメルマガ
第10回 を御覧ください)
   (電話担保金融の特例制度廃止について、
          詳しくはメルマガ
第11回 を御覧ください)



   
 みなし弁済 
    利息制限法を超過した利息が支払われた場合に、
          一定の要件を満たせば、有効な(合法な)利息の
          弁済に該当するという規定

   取引履歴
   借入の記録のことで、借り入れの日時、借り入れ
         金額、返済金額、返済の日時等が記録されてい
         る。
         金融業者は、貸金業法や会社法で帳簿の保存義務
         が規定されている。
   

        
取引履歴開示義務
   債権者が取引履歴の開示請求に対して開示に応じ
         る義務。
         従来は法律の規定がなく判例(平成17年7月1
         9日最高裁判決)と金融庁事務ガイドラインで定
    められていることが開示請求の根拠であったが、
          貸金業法の改正により取引履歴開示義務が明記さ
          れた。(貸金業法19条の2

 
     貸金業法 第19条の2(帳簿の閲覧)
   債務者等又は債務者等であつた者その他内閣府令
         で定める者は、貸金業者に対し、内閣府令で定め
         るところにより、前条の帳簿(利害関係がある部
         分に限る。)
   の閲覧又は謄写を請求することができる。
         この場合において、貸金業者は、当該請求が当該
         請求を行つた者の権利の行使に関する調査を目的
         とするものでないことが明らかであるときを除
         き、当該請求を拒むことができない。

   受任通知後の取立て禁止
   司法書士や弁護士が債務整理に介入した際に、本
         人に対して督促や請求が禁止されていることの根
         拠は、従来法律の明文はなく、金融庁の事務ガイ
        ドラインで規程された行政指導でした。
    
         貸金業規制法の平成15年改正
         ( 平成16年1月1日施行)によりこの規定も
   明文化されました。

    また、債務者自らの申し出が限定的に取り立て禁
          止の効果が発生する規定も新設されました。
        (貸金業法21条1項9号)

     
          貸金業法
   第21条(取立て行為の規制)9.
          債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債
          務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司
          法書士若しくは司法書士法人 (以下この号におい
          て「弁護士等」という。)に委託し、又はその処
          理のため必要な裁判所における民事事件に関する
          手続をとり、 弁護士等又は裁判所から書面により
          その旨の通知があつた場合において、正当な理由
          がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、 電報
          を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送
          信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済
          することを要求し、 これに対し債務者等から直接
          要求しないよう求められたにもかかわらず、更に
          これらの方法で当該債務を弁済することを要求す
    ること。

            
                過剰貸付の禁止
   
多重債務者問題の対策のために、平成18年貸金業法の改正がありましたが、そのなかの改正項目のひとつで、多重債務者を増やさないために、ある一定基準以上の貸付を禁止する規定である。
    
(貸金業法13条の2第1項)具体的には借主の年収の1/3以上の額の貸付をしてはならないとする規定である。

     

  
       総量規制
   
多重債務者問題の対策のために平成18年貸金業法の改正があり、その改正項目のひとつに過剰貸付の禁止が規定された。    
「貸金業者が顧客の返済能力を超える貸付をしてはならない」という 趣旨の過剰貸付の禁止を守らせるための貸し出し基準を定めたもので、具体的に言うと、新規に借り入れをしようとする人が、自分の借り入れ合算額が自己の年収の1/3を超えることとなる貸付 について禁止する。
   
総量規制の適用除外となる借り入れについては「住宅ローン」「自動 車ローン」「医療費支払のための貸付」が明文で規定されている。
   
       詳しくは
「総量規制」
をご覧ください。

    

       
メルマガについて

     本サイトでご紹介するのは、メールマガジンです。

  
これは、司法書士が過去(平成20年〜22年頃)に債務整理情報についてメールマガジンを連載していたのですが、そのなかでも役に立ちそうな記事を選んでご紹介するものです。

   
当時の連載記事のほんの一部だけですが、参考になればと考え、紹介しました。


   
第1号 
「自己紹介 営業質屋からの借入は債務整理できるか」

   
第2号 
「受任通知による法的効果 銀行と貸金業者の相違」

   
 
第3号 
「夫の信用情報の悪化による妻の新規カード発行への影響」

      
第4号 
「貸金業法改正その1 総量規制」

     
第5号 
「貸金業法改正その2 取立行為の規制前半」

   
 
第6・7号 
「貸金業法改正その3・4 取立行為の規制後半」

    
第8号
「貸金業法の改正その5 指定信用情報機関」

       
第9号
「貸金業法の改正その6 登録情報の変遷」

       
第10号
「貸金業法改正その7 日賦貸金業者の特例の廃止」

    
第11号
「貸金業法改正その8 電話担保金融の特例の廃止」

      
第12号
「貸金業法改正最終回 改正の項目と流れ」
  

                    

 

  
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