since 2018/04/28


債務整理・借金問題無料相談室




特定調停による17条決定後の過払い金請求に関する判決


高知県幡多郡四万十市の司法書士です。

 

藤田司法書士事務所の紹介
 
債務整理については、高知県(幡多郡)四万十市中村所在の
藤田司法書士事務所にご相談ください。
高知県西部、幡多郡(四万十市・宿毛市・土佐清水市・黒潮町・大月町他)幅広く対応します。

債務整理(過払い金返還請求・ 任意整理・自己破産・個人再生)についてその意義、特徴、メリット、デメリットについてわかりやすく解説します。

事務所所在地
高知県四万十市中村東町2-8-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


過払い金返還請求訴訟の基本重要判例



<17条決定を無効とする判決>

  

    特定調停(※1)で「調停に代わる決定」(17条決定と言われます)が出た場合、確定すると裁判上の和解と同じ効力を持つことになります。特定調停では、一般的に過払い金の返還請求については行なってくれませんので、過払い金が発生しているにもかかわらず、「双方債務不存在」(つまり、過払い金の存在は債権者にとって債務となりますから、過払い金の請求を放棄したという趣旨)の趣旨の17条決定が出ている場合があります。

その場合にその決定を覆して過払い金の返還請求をすることは容易ではありませんが、近年の判例では17条決定を無効として過払い金の返還請求を認める判決も出ているので、特定調停で債権放棄の17条決定が出ている場合でも過払い返還請求が認められる場合があります。

※1 特定調停とは、簡易裁判所において調停委員主導により、債務者と債権者との話し合いを仲裁する制度です。

債権者との間で、返済計画の合意をたてます。

調停が成立した場合は「調停調書」が債務名義(法的に強制執行できる文書のこと)となり法的な執行力が付与されます。

債権者との間で合意が得られない場合は、調停不成立になります。

裁判所が相当であると認める場合は、職権で当事者双方の申立に反しない限度で「調停に代わる決定」(17条決定)が出されます。


     
17条決定は調停調書と同様に、判決と同様の効力を有し、法的執行力を有します。

 

 

 

 


  平成18年5月25日和歌山地裁新宮支部判決

  
(判決全文については最後段の判決表記をクリックして下さい)

 

  

 判決要旨

  本判決にかかわる17条決定については、無効であると判示し、貸金業者に対して過払い金の支払を命じました。以下本文から民事調停法17条所定の調停に代わる決定は、当事者又は利害関係人が同法18条1項の期間内に異議の申立をしたときは失効する(同条2項)とされ、かかる異議の申立がないときは、その決定は裁判上の和解と同一の効力を有する(同条3項)とされており、その形式上は決定8裁判)であるが、その実質は受調停裁判所による最終的な調停解決案の提示であって、当事者等が異議の申立をしなかったことは、そこに合意の存在が擬制され、調停に準じる性質を有するものと解される。

したがって、同決定が確定したときは、裁判上の和解と同一の効力として、調停と同様に原則として既判力を有するが、意義の申立をしなかったことにつき、要素の錯誤等の実体法上の瑕疵が認められる場合は、当事者は、再審によらずに当該決定の無効を主張することができると解するのが相当である。(略)

したがって、本件決定は、その前提につき要素に錯誤があって無効であると解するのが相当である。

よって、原告の被告に対する不当利得返還請求権としての過払金返還請求権は、本件決定の既判力による遮断を受けないことになる。



判決の意義

特定調停における17条決定は、判決と同じ効力をもつことになります。

特定調停については、過払金が発生していても、「双方債務不存在」の清算条項を定めた17条決定が出ていたのも事実であり、過払い金が発生しているにもかかわらず、そのことを知らずに異議の申立をせず、17条決定が確定してしまい、過払い金返還請求権を法律上行使するのが困難な状態になっている人に行使の機会を与える上で、意義のある判決です。

今後についても、錯誤により意義を申し立てられなかった人を救済する機会が多く出てくることに希望がもてると考えます。

この判決は、下級審判断であり、今後の上級審の判断が待たれるところです。

 
民事調停法17条の決定は、確定すると、裁判上の和解・判決と同じ効力になるので、確定した17条決定の効力を無効であると証明するのは困難にはかわりありません。

17条決定の効力を無効であるとして、過払い金の返還を命じる下級審の判決もいくつか出ていますが,現時点では最高裁の判断もなく、訴訟提起したからといって効力が否定されるかについては裁判官の判断にまかされる状況です。

  

    

    判決全文(下記をクリックして下さい)

    

 

     
平成18年5月25日和歌山地裁新宮支部判決全文

     
(兵庫県弁護士会消費者問題判例検索システムより)

 

 
  ご相談の窓口


ご相談については「 問い合わせ」からお申込下さい。

相談無料です。

相談方法は「事務所での面談」「メールによる相談」「LINEによる相談」(下記参照)とご都合に合わせて対応しています。

  
 LINEでの無料相談


当事務所はスマートフォンアプリのLINEのトーク画面により「無料相談」も行っています

詳しくは「 LINE相談」 のページをご覧下さい。

友達追加ボタンから友達になっていただきご利用下さい。
ご相談については「
LINE相談」の手順をお読み下さい。

友だち追加数

           

    ご相談内容の秘密厳守

司法書士は、司法書士法24条で「業務上(〜中略〜)知りえた秘密」を「他に漏らしてはならない」とされています。
(司法書士の守秘義務)

又、当事務所では、過去の全ての相談、受任事件においても守秘義務違反に該当する事故は1件もありません。
安心してご相談下さい。

 
            
事務所案内  著作権・免責  リンク集  個人情報保護方針   サイトマップ

藤田司法書士事務所 高知県四万十市中村東町2−8−7−102

  高知県・幡多郡・四万十市・宿毛市・大月町・黒潮町・土佐清水市借金相談所 
困ったことや解決したいときの相談所です


 過払い 自己破産 借金解決 債務整理 出張相談 費用分割 着手金なし 初期費用0円
業務対応地域 高知県 愛媛県

Copyright 2009藤田司法書士事務所 All Rights Reserved