since 2018/04/28


債務整理・借金問題無料相談室




任意整理手続の流れ


高知県幡多郡四万十市の司法書士です。


任意整理手続の流れ

 任意整理手続の流れを相談から終了まで説明します。

 

 

 1 
  まずは、電話もしくはメールでご相談ください。

  
   相談をスムーズに行なうため、借金や財産の
   状況を簡単に伺います。

 

 

 2 電話等予約を受け付けた後、事実調査の
         ための相談受付表(2枚)

    を送らせていただきます。 

 

↓ 

 

 

 3 
      受付表に所要事項を記載した後、面談時に
      ご持参ください。

  その他ご持参いただくもの 印鑑(三文判
      で可) 身分証明書の原本

    借り入れ時の契約書 入金明細 
      身分証明書の原本及び写し等      

  事案によって給与(収入)明細をご持参
      いただく場合もあります。    

 

 ↓ 

 

 4 
     面談時に財産・家計の状況 借り入れの詳細
    を伺います。
    その後

  最善の債務整理手続及び当事務所の方針、
     手続費用等についてご説明
致します。 

 

  ↓

 

 5 
     当事務所の方針・費用等を御理解いただいた
     うえで、当事務所に
依頼される場合は、契約
     手続を致します。

 

↓ 

 

 6  債権者に受任通知を発送致します。
    以後の請求・督促は止まります

 

  ↓ 

 

  7  概ね1ヶ月〜3ヶ月で、債権者から
          取引履歴が届きます。

   (債権者によっては、更に到達期間が
           かかる場合もあります)

 

↓ 

 

  8  
       取引履歴を利息制限法の利率に引きなお
      して再計算します。

     
       全ての債権者から取引履歴が到達したら、
       利息制限法の利率に
よる残債務が確定し
       ます。

     
       過払い金が発生している場合は、11を
       御覧ください。 

     

↓ 

 

  9  
       残債務がある場合は、債権者と交渉して
       返済可能な分割回数や
返済額が決まりま
        す。(和解交渉)

     
        債権者との和解が確定し、和解書をお渡
       しします。

 

↓ 

 

   10 委任から概ね3-6ヶ月後くらい
                 から返済開始となります。

 

↓ 

 

   11 
          過払い金が発生している場合は、貸金業
          者に対して
任意に返還交渉を開始します。

      
           依頼者の承諾を得た後に、訴訟手続を
           開始する場合もあります。

      
          (過払い金返還請求権、貸金業者の状況
            により、依頼者の承諾後
任意交渉をせ
             ず、訴訟手続を開始する場会もあり
            ます。)

           

 

 
  ご相談の窓口


ご相談については「 問い合わせ」からお申込下さい。

相談無料です。

相談方法は「事務所での面談」「メールによる相談」「LINEによる相談」(下記参照)とご都合に合わせて対応しています。

  
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    ご相談内容の秘密厳守

司法書士は、司法書士法24条で「業務上(〜中略〜)知りえた秘密」を「他に漏らしてはならない」とされています。
(司法書士の守秘義務)

又、当事務所では、過去の全ての相談、受任事件においても守秘義務違反に該当する事故は1件もありません。
安心してご相談下さい。

 

藤田司法書士事務所の紹介
 
債務整理については、高知県(幡多郡)四万十市中村所在の
藤田司法書士事務所にご相談ください。
高知県西部、幡多郡(四万十市・宿毛市・土佐清水市・黒潮町・大月町他)幅広く対応します。

債務整理(過払い金返還請求・ 任意整理・自己破産・個人再生)についてその意義、特徴、メリット、デメリットについてわかりやすく解説します。

事務所所在地
高知県四万十市中村東町2-8-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


任意整理手続とは


利息制限法の上限を超えた金利を貸し付けた債権に対しては債務の減額となります。


 また、将来利息をカットして整理時点の債務額をそのまま分割して返済していく整理方法です。


(返済する金額について、利息が加算されないので、支払いのうえで、負担が軽減されます。


現在はあまり見られなくなりましたが、利息制限法の上限を超えた金利貸付け金に対しては取引開始時にさか上って利息制限法の上限金利に金利を引き下げて再計算することにより借金を減額したうえで、減額後の元本を分割で返済することを債権者と交渉し、以後、その内容にしたがって返済していく借金の整理手続です。
 今までに支払っていた借金の額が減ることにより生活の建て直し・再建もできます。

 メリット

 1、債務が減額される

 取引開始時にさかのぼって利息制限法

の利息を引き下げて再計算することに

より債務の額が減額されます。
 
また原則、将来の金利や遅延損害金を

支払わないように返済計画をたてるこ

とができます。


 2、資格制限がない

 特定の資格についての制限がないので、特定の職業に就けなくなることはありません。

 3、財産の処分がない

 破産の場合は、私有財産について、一定額を除き換価して債権者に配当するために一定の財産を手ばなさなければなりませんが、任意整理はこのような処分をしないで債権者と交渉することができます。

 3、財産の処分がない

  破産の場合は、私有財産について、一定額を除き換価し
て債権者に配当するために 、一定の財産を手ばなさなければなりませんが、 任意整理はこのような処分をしない
で債権者と交渉することができます。

 4、整理に柔軟性がある

  保証人のついている債務を整理の対象にしないことができる。等柔軟な交渉ができます。

 5、公にならない

 破産や民事再生と異なり、官報に氏名が記載されることもありません。

 デメリット

1、免除があるわけではない

 破産や民亊再生と異なり、借金の全額や一部の免除をうけるわけではないため、利息制限法の利息に引き下げて再計算して減額された債務の額自体は返済しなければなりません。

 2、しばらくの期間、借り入れが制限される

 任意整理をした事実が「信用情報機関」に事故情報として登録されますので、5−7年
間の間は新規の借り入れが制限されます。
又、しばらくの間他人の保証人になることができなくなります。

 

 

 

 

 
            
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