since 2018/04/28


債務整理・借金問題無料相談室




消滅時効Q&A 
保証人の主債務の消滅時効の援用


高知県幡多郡四万十市の司法書士です。

 
  
消滅時効Q&A8
 保証人の主債務の消滅時効の援用


Q8  

  私(A)は、知人BがZ銀行から融資を受ける際に頼まれてBの保証人になりました。

Bの返済方法は毎月の分割です。

Bは最初のうちは払っていたのですが、だんだん払わなくなりました。

私は、Bの保証人として(Z銀行との間で保証債務の分割の弁済の約束を交わして)毎月Z銀行に支払いをしています。

そのうち、Bが返済をしなくなって消滅時効の期間が経過したらBの債務は消滅時効により消滅するのでしょうか?

 

 

  

BさんがZ銀行から借りた金銭(債務)について、AさんがZ銀行との間で保証契約を締結し(Bさんの債務返済を)保証する場合、Bさんの債務を主債務、Aさんの債務を保証債務といいます。

主債務が弁済等により消滅した場合、保証債務も消滅します。
(保証債務の付従性といいます)

主債務が消滅時効の期間経過により、消滅した場合も同様です。


具体例

Aさんの事例で、具体的に説明します。

Bさんが支払期日に返済をしないで、消滅時効の期間が開始されたのが平成20年5月31日だとします。

その間、時効の中断に該当する事由がなかった場合、Bさんの債務である主債務は平成25年5月31日に消滅時効が完成します。

そして、その翌日以降Aさんが主債務の消滅時効の「援用」をすれば、主債務は消滅します。
(保証人は主債務の消滅時効の援用をすることができます。大正4年7月13日大審院判例)

主債務が消滅することにより保証債務も消滅するのでAさんは返済義務はなくなります。

Aさんが保証債務の弁済を行っていた場合はどうなるのでしょう?

例えば、上記事例でAさんが平成24年から保証債務を毎月弁済し、最後の弁済が平成28年5月31日だったとします。(その後、弁済していないとします)

そうした場合、Aさんの保証債務の消滅時効の期間が開始されるのは、(Z銀行とAさんの間で取り決めた分割の約束で「毎月末の弁済期日に1回でも不履行があれば、その日から債務の全額を弁済する義務を負う」と交わしていたとすれば、次回の弁済期日である6月30日に弁済がなければ)同年6月30日が消滅時効の起算点となります。

{消滅時効の期間開始の日は7月1日となります。
(民法140条)

詳しくは「
消滅時効の期間計算 」をご覧下さい。

そして時効中断事由がないまま期間が経過すると
(期間満了日は民法143条2項により6月30日となります}
平成33年7月1日から消滅時効が完成したことを主張できます。

(Aさんの債務は商人である銀行との保証契約なので商事債権となり消滅時効の期間は5年間となります。
よって平成28年の5年後の33年となります。
余談ですが、信用金庫は商人ではないのでご注意下さい)

つまりそのときまで保証債務の消滅時効の援用をできないと言うことになります。

その場合、消滅時効の完成している主債務の消滅を主張できるのでしょうか?

つまり保証債務の消滅時効の中断は主債務に影響を与えるのかという問題です。

この問題の答えは民法153条(新法)に定められています。
民法153条3項
「 前条(債務の承認)の規定による時効の更新は、更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。」



つまり、保証債務における時効の「完成猶予又は更新」はAさんとZ銀行との間においてのみ効力を有することであり、BさんとZ銀行との間の主債務には影響しないと言うことです。

{上記の定めの特則として主債務に消滅時効の「完成猶予又は更新」があった場合は保証債務も「完成猶予又は更新」となるので注意してください。
(民法457条1項)
主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予及び更新は、保証人に対しても、その効力を生ずる。}

つまり、Bさんの主債務の消滅時効は完成しているし、Aさんは主債務の消滅時効の援用をできるので、援用して主債務を消滅することができ、その結果Aさんの保証債務も消滅するということになります。

上記の事例でBとAが親子であり、Bの死亡によりAがBを相続した場合どうなるのか?についてはQ&A9で説明しています。

また、主債務と保証債務の消滅時効について詳しく解説している債権回収サイトQ&A14「 主債務と保証債務の消滅時効」も是非、ご覧下さい。




時効の援用とは、時効によって利益を受ける者が(援用権者)が時効の成立を主張すること。
      
時効による権利の取得・消滅は期間の経過により自動的に発生するものではなく、援用があってはじめて確定的に取得の権利が生じたり、権利が消滅する。

   
    消滅時効詳細
     
消滅時効について、更に詳しく知りたい方は、「消滅時効 詳細」をご覧下さい
会話形式でわかりやすく解説しています。


消滅時効の起算点と期間計算」をご覧下さい。

 
  



  ご相談の窓口


ご相談については「 問い合わせ」からお申込下さい。

相談無料です。

相談方法は「事務所での面談」「メールによる相談」「LINEによる相談」(下記参照)とご都合に合わせて対応しています。

  
 LINEでの無料相談


当事務所はスマートフォンアプリのLINEのトーク画面により「無料相談」も行っています

詳しくは「 LINE相談」 のページをご覧下さい。

友達追加ボタンから友達になっていただきご利用下さい。
ご相談については「
LINE相談」の手順をお読み下さい。

友だち追加数

           

    ご相談内容の秘密厳守

司法書士は、司法書士法24条で「業務上(〜中略〜)知りえた秘密」を「他に漏らしてはならない」とされています。
(司法書士の守秘義務)

又、当事務所では、過去の全ての相談、受任事件においても守秘義務違反に該当する事故は1件もありません。
安心してご相談下さい。


藤田司法書士事務所の紹介
 
債務整理については、高知県(幡多郡)四万十市中村所在の
藤田司法書士事務所にご相談ください。
高知県西部、幡多郡(四万十市・宿毛市・土佐清水市・黒潮町・大月町他)幅広く対応します。

債務整理(過払い金返還請求・ 任意整理・自己破産・個人再生)についてその意義、特徴、メリット、デメリットについてわかりやすく解説します。

事務所所在地
高知県四万十市中村東町2-8-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  消滅時効とは
   
消滅時効とは一定期間、権利が行使されないと権利が消滅する民法で定められている制度です

貸金業者から借入をし、最後に返済したとき又は最後に借入をしたとき(どちらか遅いときから)5年以上経過 した場合は消滅時効が完成している可能性があります。 

最後の返済又は最後の借入から5年以上経過していて、その間に「時効の中断」となるような事実がない限り、 消滅時効が完成することになります。 

 消滅時効の正確な起算点は下記を参照ください。
      
原則、貸付け金の請求権の消滅時効の起算点は、支払期日(正確にはその翌日)となります。 
      
リボルビング取引の場合には、「期限の利益喪失(貸付金を一括で返済しなければならなくなること)の日」を定めている場合が多く、その期日の翌日が消滅時効の起算点となります。 
      
※リボルビング取引とは予め締結する基本契約(包括契約)において、貸付金利、貸付限度額、返済方式等の基本事項を定めておき、それに従って、借入と 返済を繰り返す貸付形態

「時効の中断」とは訴訟を提起されたり、自分が債務を承認(借入のあることを認めること)したり、(残額の一部を弁済したりすることも承認となります)
        
強制執行(差押) されたりすることになります。
    
もし、5年以上借入も返済もしていない場合で、貸金業者から、請求されたり、訴訟を提起されたりした場合は、お気軽に当事務所にご相談ください。
       
※ 貸主が個人の場合(商人や会社でない場合)には、原則消滅時効の期間は10年となります。       
但し借主が商人であったり、事業目的の借り入れであれば商事債権となり原則5年となります。
   
※ 信用金庫、信用組合、農協、漁協、商工中金、労働金庫等は会社や商人ではなく「非営利法人」ですので、原則消滅時効の期間は10年となります。
     
但し、債務者が個人事業主や中小企業で借り入れ目的が「事業資金」等事業目的の場合は「商事債務」となりますので、商事債権の時効期間となり、5年となります。


 

 

 

 

 
            
事務所案内  著作権・免責  リンク集  個人情報保護方針   サイトマップ

藤田司法書士事務所 高知県四万十市中村東町2−8−7−102

  高知県・幡多郡・四万十市・宿毛市・大月町・黒潮町・土佐清水市借金相談所 
困ったことや解決したいときの相談所です


 過払い 自己破産 借金解決 債務整理 出張相談 費用分割 着手金なし 初期費用0円
業務対応地域 高知県 愛媛県

Copyright 2009藤田司法書士事務所 All Rights Reserved