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債務整理・借金問題無料相談室
消滅時効Q&A
Q8
私(A)は、知人BがZ銀行から融資を受ける際に頼まれてBの保証人になりました。
Bの返済方法は毎月の分割です。
Bは最初のうちは払っていたのですが、だんだん払わなくなりました。
私は、Bの保証人として(Z銀行との間で保証債務の分割の弁済の約束を交わして)毎月Z銀行に支払いをしています。
そのうち、Bが返済をしなくなって消滅時効の期間が経過したらBの債務は消滅時効により消滅するのでしょうか?
BさんがZ銀行から借りた金銭(債務)について、AさんがZ銀行との間で保証契約を締結し(Bさんの債務返済を)保証する場合、Bさんの債務を主債務、Aさんの債務を保証債務といいます。
主債務が弁済等により消滅した場合、保証債務も消滅します。 主債務が消滅時効の期間経過により、消滅した場合も同様です。
Aさんの事例で、具体的に説明します。
Bさんが支払期日に返済をしないで、消滅時効の期間が開始されたのが平成20年5月31日だとします。
その間、時効の中断に該当する事由がなかった場合、Bさんの債務である主債務は平成25年5月31日に消滅時効が完成します。
そして、その翌日以降Aさんが主債務の消滅時効の「援用」をすれば、主債務は消滅します。 主債務が消滅することにより保証債務も消滅するのでAさんは返済義務はなくなります。
Aさんが保証債務の弁済を行っていた場合はどうなるのでしょう?
例えば、上記事例でAさんが平成24年から保証債務を毎月弁済し、最後の弁済が平成28年5月31日だったとします。(その後、弁済していないとします)
そうした場合、Aさんの保証債務の消滅時効の期間が開始されるのは、(Z銀行とAさんの間で取り決めた分割の約束で「毎月末の弁済期日に1回でも不履行があれば、その日から債務の全額を弁済する義務を負う」と交わしていたとすれば、次回の弁済期日である6月30日に弁済がなければ)同年6月30日が消滅時効の起算点となります。 つまりそのときまで保証債務の消滅時効の援用をできないと言うことになります。
その場合、消滅時効の完成している主債務の消滅を主張できるのでしょうか?
つまり保証債務の消滅時効の中断は主債務に影響を与えるのかという問題です。
この問題の答えは民法153条(新法)に定められています。
{上記の定めの特則として主債務に消滅時効の「完成猶予又は更新」があった場合は保証債務も「完成猶予又は更新」となるので注意してください。 つまり、Bさんの主債務の消滅時効は完成しているし、Aさんは主債務の消滅時効の援用をできるので、援用して主債務を消滅することができ、その結果Aさんの保証債務も消滅するということになります。
上記の事例でBとAが親子であり、Bの死亡によりAがBを相続した場合どうなるのか?についてはQ&A9で説明しています。
また、主債務と保証債務の消滅時効について詳しく解説している債権回収サイトQ&A14「
主債務と保証債務の消滅時効」も是非、ご覧下さい。
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