since 2018/04/28


債務整理・借金問題無料相談室




消滅時効の起算点と期間計算


高知県幡多郡四万十市の司法書士です。

 

藤田司法書士事務所の紹介
 
債務整理については、高知県(幡多郡)四万十市中村所在の
藤田司法書士事務所にご相談ください。
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債務整理(過払い金返還請求・ 任意整理・自己破産・個人再生)についてその意義、特徴、メリット、デメリットについてわかりやすく解説します。

事務所所在地
高知県四万十市中村東町2-8-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
  消滅時効とは

   
消滅時効とは一定期間、権利が行使されないと権利が消滅する民法で定められている制度です



   

消滅時効が完成している場合は、消滅時効を援用することにより、簡単に言うと借金が無くなるということになります


{貸金業者が自ら有する債権(貸金を請求する権利)の権利を 行使できなくなるということになります}

       
    時効の援用とは
      
時効の援用とは、時効によって利益を受ける者が(援用権者)が時効の成立を主張すること。
      
時効による権利の取得・消滅は期間の経過により自動的に発生するものではなく、援用があってはじめて確定的に取得の権利が生じたり、権利が消滅する。

  
    消滅時効の起算点

 債権(一定の行為を請求できる権利ここでは貸した金銭を返せと請求する権利) の消滅時効は、権利行使が可能なときから起算します。
   
(民法166条1項)「消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。」

   
具体的にはどのような時からでしょう。   

 

 

 

 



   例えば、AがBに4月1日に自動車を5月31日までの期間で賃貸すると言う約束をしたとします。



Bは5月31日までは返済しなくても良いので、そのときまではAは債権の権利行使(貸した自動車を返しなさいと請求する権利)ができません。



しかし5月31日が終わると(6月1日の午前0時)AはBに「期日が過ぎたので返済しなさい」と請求することができます。

この時点が権利を行使することができるときであり、消滅時効の起算点となります。



AがBに金銭を貸して返済期日を平成23年5月31日と約束したとします。



その場合は、具体的には5月31日に「期日がきたので返済しなさい」と請求することができます。

5月30日までは返済しなくても約束違反でないため、Aさんは債権という権利を行使する(例えば貸した金を返しなさいと請求すること)ことはできませんが、5月31日の午前0時を過ぎると債権の権利行使ができるということになります。

しかし、5月31日を返済期日とすると言うことは5月31日の午前0時に返しなさい
   ということではなく(返済するときを時間単位で設定した場合を除く)5月31日の午前0時から午後12時までの間(終日)に返しなさいということなので、例えば、5月31日の午後3時に返さない場合でも厳密には約束違反と言う話にはなりません。



しかし、債権者は返済期日である5月31日に権利を行使できるのでその日には貸金を返しなさいと請求することはできるのです。



民法166条の条文上は5月31日の時点から消滅時効の期間が開始されます。



 しかし期間の計算は民法の初日不算入の原則に従い(民法140条 初日を期間に入れない)6月1日から開始されます。



    時効の起算点は平成23年6月1日となります。



  

    消滅時効の期間計算



AがBに貸した金銭がBの事業資金の目的で貸したという場合は商事債権となりますので、消滅時効の期間は5年となります。



消滅時効の期間計算は平成23年6月1日が開始時点です。


  (民法140条)
消滅時効の期間満了の日は平成28年5月31日となります。


 
  (期間の計算の方法 民法143条2項)
「週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。」


  分割払いの場合の起算点と期間計算

上記事例では、返済期日が特定の日に一括で返済すると言う返済方法でした。

それでは、返済が月々の分割払いの場合にはどうなるのでしょうか?

AがBに100万円を貸して、平成20年5月末日から毎月末ごとを返済期日として月末に10万円を返済する返済方法だとします。


Bが5月末は10万円を支払い、6月末には5万円を支払い、7月末からは支払わなくなったとします。


  そうすると、6月末日には「5万円を払いなさい」
  7月末日には「10万円を払いなさい」
  と請求(債権の権利の行使)できるわけです。

消滅時効の起算点は5万円につき6月末日、10万円につき7月末日となり、消滅時効の期間は5万円につき7月1日から、10万円につき8月1日から計算されるということになります。

そして8月末日にも支払いが0円であれば、8月末日が10万円の消滅時効の起算点となり、消滅時効の期間計算は10万円につき、9月1日からとなるわけです。

  
分割払いの場合は、消滅時効の期間計算は複雑になりますね。

  
しかし、通常の分割払いの場合はたいてい、「毎月末の定められた返済金額につき1回(若しくは2回)でも返済を怠った場合期限の利益を喪失し、債務残額を一括弁済しなければならない」という約定が付与されていることがほとんどです。


  (期限の利益喪失条項といいます)

なので、上記の約定がある金銭貸借の場合の消滅時効の起算点及び期間計算は、以下のようになります。

  
Bが5月末は10万円を支払い、6月末には5万円を支払い、7月末からは支払わなくなったとします。

  
6月末日時点でBが約束の10万円の支払いがないので、Bは期限の利益(分割で返済することのできる利益)を喪失してしまい、残額を一括で支払わなければな
りません。

そうすると、Aは6月末日に「残額85万円を支払いなさい」と請求(債権の行使)できるわけです。

  
Bの債務残額85万円の消滅時効の起算点は6月30日であり、消滅時効の期間は、7月1日から計算されます。

  
商事債権の場合、消滅時効期間満了日(消滅時効の完成日)は平成25年6月30日であり、(民事債権の場合、平成30年6月30日となります)


  
消滅時効の権利を主張できるのは平成25年7月1日からということになります。


  (民法140条・143条2項)



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