例えば、AがBに4月1日に自動車を5月31日までの期間で賃貸すると言う約束をしたとします。
Bは5月31日までは返済しなくても良いので、そのときまではAは債権の権利行使(貸した自動車を返しなさいと請求する権利)ができません。
しかし5月31日が終わると(6月1日の午前0時)AはBに「期日が過ぎたので返済しなさい」と請求することができます。
この時点が権利を行使することができるときであり、消滅時効の起算点となります。
AがBに金銭を貸して返済期日を平成23年5月31日と約束したとします。
その場合は、具体的には5月31日に「期日がきたので返済しなさい」と請求することができます。
5月30日までは返済しなくても約束違反でないため、Aさんは債権という権利を行使する(例えば貸した金を返しなさいと請求すること)ことはできませんが、5月31日の午前0時を過ぎると債権の権利行使ができるということになります。
しかし、5月31日を返済期日とすると言うことは5月31日の午前0時に返しなさい
ということではなく(返済するときを時間単位で設定した場合を除く)5月31日の午前0時から午後12時までの間(終日)に返しなさいということなので、例えば、5月31日の午後3時に返さない場合でも厳密には約束違反と言う話にはなりません。
しかし、債権者は返済期日である5月31日に権利を行使できるのでその日には貸金を返しなさいと請求することはできるのです。
民法166条の条文上は5月31日の時点から消滅時効の期間が開始されます。
しかし期間の計算は民法の初日不算入の原則に従い(民法140条 初日を期間に入れない)6月1日から開始されます。
時効の起算点は平成23年6月1日となります。
消滅時効の期間計算
AがBに貸した金銭がBの事業資金の目的で貸したという場合は商事債権となりますので、消滅時効の期間は5年となります。
消滅時効の期間計算は平成23年6月1日が開始時点です。
(民法140条)
消滅時効の期間満了の日は平成28年5月31日となります。
(期間の計算の方法 民法143条2項)
「週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。」
分割払いの場合の起算点と期間計算
上記事例では、返済期日が特定の日に一括で返済すると言う返済方法でした。
それでは、返済が月々の分割払いの場合にはどうなるのでしょうか?
AがBに100万円を貸して、平成20年5月末日から毎月末ごとを返済期日として月末に10万円を返済する返済方法だとします。
Bが5月末は10万円を支払い、6月末には5万円を支払い、7月末からは支払わなくなったとします。
そうすると、6月末日には「5万円を払いなさい」
7月末日には「10万円を払いなさい」
と請求(債権の権利の行使)できるわけです。
消滅時効の起算点は5万円につき6月末日、10万円につき7月末日となり、消滅時効の期間は5万円につき7月1日から、10万円につき8月1日から計算されるということになります。
そして8月末日にも支払いが0円であれば、8月末日が10万円の消滅時効の起算点となり、消滅時効の期間計算は10万円につき、9月1日からとなるわけです。
分割払いの場合は、消滅時効の期間計算は複雑になりますね。
しかし、通常の分割払いの場合はたいてい、「毎月末の定められた返済金額につき1回(若しくは2回)でも返済を怠った場合期限の利益を喪失し、債務残額を一括弁済しなければならない」という約定が付与されていることがほとんどです。
(期限の利益喪失条項といいます)
なので、上記の約定がある金銭貸借の場合の消滅時効の起算点及び期間計算は、以下のようになります。
Bが5月末は10万円を支払い、6月末には5万円を支払い、7月末からは支払わなくなったとします。
6月末日時点でBが約束の10万円の支払いがないので、Bは期限の利益(分割で返済することのできる利益)を喪失してしまい、残額を一括で支払わなければな
りません。
そうすると、Aは6月末日に「残額85万円を支払いなさい」と請求(債権の行使)できるわけです。
Bの債務残額85万円の消滅時効の起算点は6月30日であり、消滅時効の期間は、7月1日から計算されます。
商事債権の場合、消滅時効期間満了日(消滅時効の完成日)は平成25年6月30日であり、(民事債権の場合、平成30年6月30日となります)
消滅時効の権利を主張できるのは平成25年7月1日からということになります。
(民法140条・143条2項)
消滅時効詳細
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