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消滅時効Q&A 消滅時効の更新と判決


高知県幡多郡四万十市の司法書士です。

   

 消滅時効Q&A 

 消滅時効の更新と判決

  (更新=旧法の中断)


Q2  

私は、借り入れ又は返済どちらか遅い時期からから10年以上経過しています。

そして借り入れ又は返済のどちらか遅い時期から5年以内に裁判を起こされ
て、判決が確定しました。

そして確定から5年以上が経過しました。

消滅時効は完成していますか?

   

A 

※本Q&Aの事例は、原則貸金業者や会社からの借り入れ(消滅時効期間は原則5年間)の場合を想定しています。

確定判決によって確定した権利については、もともと10年より短い時効期間の定め(短期消滅時効)があるものであっても、その時効期間は10年となります。
(新法 民法169条第1項)

裁判上の和解、調停その他確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利についても同様です(同条同項)また確定時に弁済期の到来していない債権については適用されません(同条同項)

参考 
仮執行宣言が付された支払督促 で、督促異議の申立て期間内に異議の 申立てがない場合又は督促異議の申立てを却下する決定が確定したとき は、支払督促は確定した判決と同一の効力を有する(民事訴訟法396条) ことになり、その場合も時効期間は10年となります。


よって、判決が確定したときから10年が経過していないと消滅時効は完成していません。


具体的事例

Aさんは、2005年10月1日、貸金業者Zから20万円を借りました。

その後、借入も返済もしませんでしたが、2009年10月1日貸金業者Zから 貸金返還請求の訴訟を提起されました。(時効完成猶予)

そして判決が2009年11月30日確定しました。(時効の更新)

Aさんは時効の更新を知り、判決確定日から5年経過した2014年12月1日に「消滅時効の主張」をしましたが、 主張は認められませんでした。(新民法第169条第1項)

貸金業者(商人)からの貸金返還請求権は商法上の債権(旧法での説明です。 新法では「商事債権の消滅時効(商事時効)」という考え方は廃止されました。しかし新法においても債権者が貸金業者や銀行のような会社組織であれば、権利を行使できる時を知らないはずがありませんので、その場合ほとんどの債権は5年経過により消滅時効が完成すると考えて良いでしょう。)に該当するので 本来 消滅時効の期間は5年ですが、同請求権が判決の確定により10年となります。
(民法174条の2第1項)

よってAさんの消滅時効が時効の中断後、改めて時効期間が進行し完成するのは判決確定後10年後となる 2019年12月1日となります

   

      時効の援用とは
      
時効の援用とは、時効によって利益を受ける者が(援用権者)が時効の成立を主張すること。
      
時効による権利の取得・消滅は期間の経過により自動的に発生するものではなく、援用があってはじめて確定的に取得の権利が生じたり、権利が消滅する。

 
 消滅時効とは
 消滅時効について詳しくは「消滅時効」をご覧ください。

消滅時効改正
令和2年4月1日施行された改正民法により、消滅時効の規定も新しく変更されています。

消滅時効の改正について詳しくは「消滅時効/ 民法改正後の消滅時効」をご覧ください。 

 
    消滅時効詳細

     
消滅時効について、更に詳しく知りたい方は、「消滅時効 詳細」をご覧下さい
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消滅時効とは一定期間、権利が行使されないと権利が消滅する民法で定められている制度です

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令和2年4月1日施行された改正民法により、消滅時効の規定も新しく変更されています。

消滅時効の改正について詳しくは「消滅時効/ 民法改正後の消滅時効」をご覧ください。

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