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債務整理・借金問題無料相談室
消滅時効Q&A
消滅時効Q&A11
Q11
Q4で「消滅時効期間経過後に判決が確定するともう消滅時効援用の主張ができなくなる可能性がある」と説明がありましたが、私の場合は訴訟が提起されたのではなく消滅時効期間経過後に「仮執行宣言付き支払督促」の書面が届きました。 A
支払督促とは、訴訟手続きを経ないで、裁判所の書記官が債務者に支払を命じる制度です。 ※「判決が確定した」という状態とは判決が言渡されて上訴されないで一定の期間(上訴期間)が経過した場合、通常の不服申し立てによっては、その結果を覆すことができない状態のことです。
裁判上の和解、調停その他確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利についても同様です(同条同項) 消滅時効期間経過後に裁判が起こされて、その裁判上で訴訟上の請求を認めたり(債務の認諾)または、訴訟手続に対応せずに放置して判決が出されたりして(欠席裁判)判決が確定すると消滅時効の援用の主張をすることができなくなる可能性があります。
支払督促については、最近、注目すべき判例があります。
消滅時効期間経過後に、支払督促が確定しても消滅時効の中断・更新は生じないし、消滅時効の援用ができなくなることはありません。
消滅時効の改正について詳しくは「消滅時効/ 民法改正後の消滅時効」をご覧ください。
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消滅時効について身近な事例についての様々な疑問は「消滅時効Q&A」をご覧ください。
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