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消滅時効Q&A 
消滅時効Q&A11
消滅時効期間経過後の支払督促の確定


高知県幡多郡四万十市の司法書士です。

     消滅時効Q&A11
 消滅時効Q&A11
消滅時効期間経過後の支払督促の確定

Q11

  Q4で「消滅時効期間経過後に判決が確定するともう消滅時効援用の主張ができなくなる可能性がある」と説明がありましたが、私の場合は訴訟が提起されたのではなく消滅時効期間経過後に「仮執行宣言付き支払督促」の書面が届きました。
しかし、私は、その手続きに対して「異議申立」をせずにそのまま放置していました。
その後、その支払督促が確定したとの通知を受領しました。
Q4の判決確定と同様に私も消滅時効の主張をすることはできないのでしょうか?

支払督促とは、訴訟手続きを経ないで、裁判所の書記官が債務者に支払を命じる制度です。
仮執行宣言付支払督促は、判決と同様の強制力が与えられる処分手続きです。
支払督促も仮執行宣言付支払督促も、判決確定で生ずる「既判力」※はありません。

※ 既判力とは、確定判決で示されたその目的とした事項に関する判断につき、当事者は別の裁判で別途争うことができなくなり、裁判所及び当事者も確定判決の判断内容に拘束されるという効力

訴訟が提起されて判決が確定した場合確定判決※によって確定した権利については、もともと10年より短い時効 期間の定めがあるものであっても、その時効期間は10年となります。(民法169条第1項)

※「判決が確定した」という状態とは判決が言渡されて上訴されないで一定の期間(上訴期間)が経過した場合、通常の不服申し立てによっては、その結果を覆すことができない状態のことです。

裁判上の和解、調停その他確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利についても同様です(同条同項)
仮執行宣言が付された支払督促で、督促異議の申立て期間内に異議の申立てがない場合又は督促異議の申立てを却下する決定が確定したときは、支払督促は確定した判決と同一の効力を有する(民事訴訟法396条)ことになり、その場合も時効期間は10年となります。

消滅時効期間経過後に裁判が起こされて、その裁判上で訴訟上の請求を認めたり(債務の認諾)または、訴訟手続に対応せずに放置して判決が出されたりして(欠席裁判)判決が確定すると消滅時効の援用の主張をすることができなくなる可能性があります。
判決には既判力といって「確定判決で示されたその目的とした事項に関する判断につき、当事者は別の裁判で別途争うことができなくなり、裁判所及び当事者も確定判決の判断内容に拘束される」という効力があり、消滅時効完成前の判決確定(その場合は消滅時効の中断・更新となる)と異なり消滅時効の期間が経過しているので消滅時効の中断や更新という問題ではなくなり、判決確定後に判決の趣旨と異なる「消滅時効援用」という主張ができなくなると考えられています。

支払督促については、最近、注目すべき判例があります。

消滅時効期間経過後に、支払督促が確定しても消滅時効の中断・更新は生じないし、消滅時効の援用ができなくなることはありません。
(令和2年10月21日宮崎地裁判決)


支払督促の確定は判決の確定と同様の効果があると説明しましたが、それは、消滅時効期間経過前の時効の中断・更新の問題です。

消滅時効期間経過後に支払督促が確定しても支払督促にはもともと「既判力」がないので、消滅時効援用の主張が認められないということはありません。というのが、上記判決の趣旨です。

「支払督促」には既判力がないので、確定判決と同様の効力はないので、消滅時効援用が認められるということはわかりました。
では、支払督促の手続で債務者(請求された人)が何ら支払督促に対して異議申し立てをせず、放置していた場合でも消滅時効援用は認められるのでしょうか?
そのことについて宮崎地裁判決では「債務者のそのような消極的対応は時効による債務消滅の主張と相容れないものとまではいえず、信義則に反するとはいえない」として時効の援用が認められるとの判断をしました。


上記判決は地方裁判所での下級審判決であり、今後、上級裁判所において上記内容と異なる判断が下される可能性はあります。

今後の司法判断を見守りながら、対応していかなければなりません。








時効の援用とは、時効によって利益を受ける者が(援用権者)が時効の成立を主張すること。
      
時効による権利の取得・消滅は期間の経過により自動的に発生するものではなく、援用があってはじめて確定的に取得の権利が生じたり、権利が消滅する。

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消滅時効の改正について詳しくは「消滅時効/ 民法改正後の消滅時効」をご覧ください。
 
 
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