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債務整理・借金問題無料相談室
消滅時効Q&A
Q10
私(A)は知人(B)の借金の保証人になっています。
A 下記説明は、現時点での判例や通説を根拠として当職の見解を説明したものです。訴訟上で争った場合、下記のようになる可能性があるという趣旨です。 保証人が保証債務及び主債務の消滅時効完成後に弁済をした場合(債務の承認となる)保証人は、保証債務の消滅時効の援用をすることができなくなりますが、主債務者が主債務の消滅時効完成前に承認(時効の更新)をしていない限り、保証人は主債務の消滅時効を援用できます。
また、主債務者が主債務の消滅時効完成後に承認をしている場合は主債務者は時効の援用をすることができなくなります。(昭和41年4月20日最高裁判例)
以下、詳しく解説します。
時効の援用とは
Bさんが銀行から借りた金銭(債務)について、Aさんが銀行との間で保証契約を締結し(Bさんの債務返済を)保証する場合、Bさんの債務を主債務、Aさんの債務を保証債務といいます。
本来、保証人は主債務の消滅時効を援用できます。(大正4年7月13日大審院判例)
保証人の時効の援用権は、「主債務の時効を援用する権利」と「保証債務(自身の債務)の時効を援用する権利」の2つがあります。
しかし、主債務の状況によっては、保証人が時効の援用をできない場合もあります。
主債務者が消滅時効完成前に消滅時効の更新がなかった場合は、問題なく保証人が主債務の時効を援用できます。
よって、消滅時効完成前に主債務者に対して主債務の消滅時効の更新があった場合は、(主債務に時効の更新がなかったならば、消滅時効が完成する時点において)主債務の消滅時効が完成していない状態になっているので、消滅時効の援用の状態になっていないということになります。
よって、その場合は、保証人は主債務の時効援用ができません。
尚、上記内容は、後掲表のパターン T X [の場合となります。
主債務者が消滅時効完成後に承認をした場合、主債務者は消滅時効の援用をすることができなくなります。(昭和41年4月20日最高裁判決)
最高裁昭和41年4月20日判決は、消滅時効の援用をできない理由を「信義則に照らして」としています。
よって、保証債務の消滅時効完成後に保証債務の承認をして保証債務の時効援用権を喪失した保証人は{主債務が時効更新(1の(2)の状態)になってなければ}主債務の時効を援用できます。
後掲表のパターンZの状態
下に掲げる表は、主債務者及び保証人がそれぞれある時期(時効完成前と完成後)に債務承認をした場合に、時効の援用ができるのか、できないのかを表した表です。
様々なケース(左側のローマ数字)で分類わけしています。
承認 承認 承認 承認 承認 承認 承認 承認 承認 承認 承認 承認
主債務者は、自ら債務承認をしてしるので、消滅時効の更新になっています。
?の説明の通り、保証人は、保証債務についても主債務についても時効の援用をすることはできません。
保証人は保証債務の消滅時効も援用できるし、主債務の消滅時効も援用できます。
保証人の保証債務の消滅時効更新は主債務には影響ないので(民法153条3項)主債務者は(消滅時効完成後)主債務の消滅時効の援用をすることができます。
保証人は保証債務の時効援用はできなくなるが、(昭和41年4月20日最高裁判決)主債務の消滅時効を援用することができます。
保証人は、主債務及び保証債務の消滅時効の援用をすることができません。(民法457条)
保証人は保証債務の消滅時効が更新となるので、保証債務の時効を援用できる状況下にはありません。
主債務者は消滅時効の援用をすることができなくなります。
保証人も同様に保証債務の消滅時効の援用はできません(昭和41年4月20日最高裁判決)が、主債務の消滅時効の援用はできます。
但し、保証人が、主債務者の債務承認を知つて保証債務を承認した場合には、保証人がその後主債務の消滅時効を援用することは許されないとする判例があります。(昭和44年3月20日最高裁判決)
消滅時効の改正について詳しくは「消滅時効/ 民法改正後の消滅時効」をご覧ください。
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消滅時効について身近な事例についての様々な疑問は「消滅時効Q&A」をご覧ください。
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