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債務整理・借金問題無料相談室




消滅時効Q&A 無料相談


高知県幡多郡四万十市の司法書士です。


 

藤田司法書士事務所の紹介
 
債務整理については、高知県(幡多郡)四万十市中村所在の
藤田司法書士事務所にご相談ください。
高知県西部、幡多郡(四万十市・宿毛市・土佐清水市・黒潮町・大月町他)幅広く対応します。

債務整理(過払い金返還請求・ 任意整理・自己破産・個人再生)についてその意義、特徴、メリット、デメリットについてわかりやすく解説します。

事務所所在地
高知県四万十市中村東町2-8-7




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 消滅時効Q&A

 
  消滅時効とは

   
消滅時効とは一定期間、権利が行使されないと権利が消滅する民法で定められている制度です



令和2年4月1日施行された改正民法により、消滅時効の規定も新しく変更されています。

しかし、令和2年4月1日より前に権利が生じた場合とその日以降に権利が生じた場合とでは、適用が異なります。

令和2年4月1日より前に権利が生じた場合(例:AさんがBさんに令和2年1月1日に50万円を貸した。)は旧法が適用されて改正後の新法は適用されません。
令和2年4月1日以降に権利が生じた場合は、(例:AさんがBさんに令和2年5月1日に50万円を貸した。)新法が適用されます。
(根拠:民法の一部を改正する法律附則10条 1項、4項)

よって、以下説明することは旧法の説明と新法の説明を並列的にしています。

説明書きの箇所に旧法の説明は(旧法)、改正後の新法の説明は(新法)と記載しています。


  消滅時効の改正について詳しくは「消滅時効/ 民法改正後の消滅時効」をご覧ください。  
(新法では、貸金業者であろうが個人であろうが、区別なく消滅時効の完成する期間は、「権利を行使することができることを知った時から5年、権利を行使することができる時より10年」となります。


  


 

 

 

 

 権利を行使することができるというのは、例えば金銭貸付で支払期日が経過したことにより、「貸金を返してください」と請求できることをいいます。

 債権者が貸金業者や銀行のような会社組織であれば、権利を行使できる時を知らないはずがありませんので、5年経過により消滅時効が完成すると考えて良いでしょう。

           
消滅時効の正確な起算点について詳しくは
消滅時効の起算点と期間計算を参照ください。

    
もし、5年以上借入も返済もしていない場合で、貸金業者から、請求されたり、訴訟を提起されたりした場合は、お気軽に当事務所にご相談ください。 

       


   消滅時効Q&A

   
消滅時効に対してよくある質問をQ&A形式でわかりやすく解説します。

   
当事務所での過去の相談事例での多かった質問の中から相談者の聞きたいこと、知りたいことにポイントを絞って厳選したQ&Aです。

   各項目のAをクリックしてください。

   
Q1 
私は、借り入れも返済もどちらか遅いときから5年以上前で、それ以降は借り入れも返済もしていません。
      
消滅時効は完成していますか?

    A1        

   
Q2 
私は、借り入れ又は返済どちらか遅い時期からから10年以上経過しています。
      
そして借り入れ又は返済のどちらか遅い時期から5年以内に裁判を起こされて、判決が確定しました。
      
そして確定から5年以上が経過しました。
      
消滅時効は完成していますか?

   
       A2 

   
Q3 
私は、借り入れ又は返済の遅い時期から5年以上経過した後に裁判を起こされました。
      
そのときは、消滅時効のことを知らなかったので、相手側の請求を認めて分割で支払う旨の裁判上の和解を締結しました。
      
今から消滅時効の完成を主張することはできませんか?

   
  
A3

   
Q4 
私は、借り入れ又は返済の遅い時期から5年以上経過しているのですが、(貸金を返せと言う)裁判を起こされました。どうしたらよいでしょうか?

   
  
A4 

   
Q5 
私は、借入か返済のどちらか遅いときから5年以上経過しています。 
      
貸金業者から請求されたので、消滅時効を主張したら、
「貴方の消滅時効は中断されています。」といわれました。
      
詳しく聞くと、借入か返済のどちらか遅いときから5年以上経過した後に訴訟が提起されて、判決が確定したからその時点で中断され、なおかつ、判決確定の時点から
10年は消滅時効が完成しないといわれました。
      
本人の知らないうちに裁判を起こされていることってあるものなんでしょうか?
      
しかも、私が消滅時効を主張する機会もなく欠席裁判で判決がでているのでしょうか?

   
   
A5 

   
Q6 
私は、借入か返済のどちらか遅いときから5年以上経過しています。
        
突然、裁判所から「差押命令」が届きました。消滅時効の主張はできますか?

   
   
A6  

       
Q7 
借入か返済のどちらか遅いときから5年以上経過した後に、貸金業者から請求があり、分割でよいから払って欲しいといわれ、分割で払う旨の契約書にサインしました。
             
しかし、分割の支払いは一度もしていません。
             
消滅時効の主張はできるでしょうか?

     
  
A7   



Q8 
私(A)は、知人BがZ銀行から融資を受ける際に頼まれてBの保証人になりました。

Bの返済方法は毎月の分割です。
Bは最初のうちは払っていたのですが、だんだん払わなくなりました。
私は、Bの保証人として(Z銀行との間で保証債務の分割の弁済の約束を交わして) 毎月Z銀行に支払いをしています。

そのうち、Bが返済をしなくなって消滅時効の期間が経過したらBの債務は消滅時効 により消滅するのでしょうか?

借入か返済のどちらか遅いときから5年以上経過した後に、貸金業者から請求があり、 分割でよいから払って欲しいといわれ、分割で払う旨の契約書にサインしました。
 しかし、分割の支払いは一度もしていません。
消滅時効の主張はできるでしょうか?


  A8

  

Q9 
私(A)の父(B)は銀行から借入があり(主債務者)、私は連帯保証人です。

私の父が亡くなり、亡くなって2年後に父の債務の消滅時効が完成しました。
私は父の債務の消滅時効を主張できるのでしょうか?

また、私が父の死後、連帯保証人としての保証債務を弁済したのですが、 この弁済は消滅時効の中断となるのでしょうか?

A9

  

 Q10

私(A)は知人(B)の借金の保証人になっています。
私(A)は知人(B)の借金の保証人になっています。
Q8の解説で「保証人が消滅時効完成前に債権者に弁済をしても(保証債務の時効更新)主債務の消滅時効を援用でき、結果として自分自身の保証債務の支払いも免れる。」ということがわかりました。
そしてQ7の解説で「消滅時効完成後に承認(弁済等含む)をしたら、消滅時効の援用をすることができない」ということも理解しました。
私自身の債務(保証債務)とBの債務(主債務)の消滅時効の完成時が異なっている(保証債務の消滅時効が早く完成する場合)として、(私が保証債務の時効完成後に承認をしたら、私は保証債務の時効を援用できないということは理解したうえで)私が保証人の立場で主債務者Bの消滅時効(主債務の消滅時効)完成後(この時点で保証債務の消滅時効は既に完成している)に保証債務を弁済した場合( 私自身の保証債務の消滅時効を援用できないのは当然として、保証人は主債務の消滅時効を援用できますか?また、同様の場合で、主債務者が自分自身の(主債務の)消滅時効完成後に承認をしている場合はどうなりますか?

    A10

   

  

     

   Q11  

Q4で「消滅時効期間経過後に判決が確定するともう消滅時効援用の主張ができなくなる可能性がある」と説明がありましたが、私の場合は訴訟が提起されたのではなく消滅時効期間経過後に「仮執行宣言付き支払督促」の書面が届きました。
しかし、私は、その手続きに対して「異議申立」をせずにそのまま放置していました。
その後、その支払督促が確定したとの通知を受領しました。
Q4の判決確定と同様に私も消滅時効の主張をすることはできないのでしょうか?

消滅時効が完成している場合は、消滅時効を援用することにより、簡単に言うと借金が無くなるということになります


   A11 
     

Q12

私は、貸金業者から借金があり、債務について裁判手続きで(貸金を払えという)判決が出され確定しました。

確定してから、債権者に返済(弁済)をしましたが、最後に返済をしたのは確定してから3年後です。

最後に返済をしてから、5年以上経過しましたが判決が確定してから10年は経過していません
「消滅時効の援用」はできますか?

また、判決が確定して10年以上経過後に弁済をした場合で最後の弁済から5年以上経過した場合、「消滅時効の援用」はできますか?

A12

         
   時効の援用とは
      
時効の援用とは、時効によって利益を受ける者が(援用権者)が時効の成立を主張すること。
{貸金業者が自ら有する債権(貸金を請求する権利)の権利を 行使できなくなるということになります}
      
時効による権利の取得・消滅は期間の経過により自動的に発生するものではなく、援用があってはじめて確定的に取得の権利が生じたり、権利が消滅する。

  

    消滅時効詳細

     
消滅時効について、更に詳しく知りたい方は、「消滅時効 詳細」をご覧下さい
会話形式でわかりやすく解説しています。


消滅時効の起算点と期間計算」をご覧下さい。

 
  







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