債務整理Q&A
受任後に債権者は強制執行(差押等)できるか
A27
Q27
行方不明で所在が知れない人に対して裁判を起こすことはできるのですか?
又、自分が知らないうちに裁判を起こされてることってあるのですか?
A27
裁判を起こされた場合には、裁判所は必ず訴訟の相手方(被告)に対して訴状等の書面を送らなければなりません。
このことを「送達」といいます。
送達については「送達」をご覧ください。
本人に届けることを送達といい、民事訴訟法に従って本人に送達することを特別送達といいます。
確実に本人に届けることを必要とするため、転送が出来ない等、通常の郵便に比較して制約があります。
訴訟の相手方の所在が不明の場合に訴訟が提起できないとなると、諸種の不都合が生じるので、相手方の所在が知れない場合で一定の条件のもとに、訴訟が出来るようになっています。
具体的には裁判所の掲示板に掲示して2週間経過した場合には送達したことと同様の効果が発生します。
この送達方法を公示送達といいます。
公示送達は、民事訴訟法110条で定められており、以下の場合に行うことができます。
公示送達ができる場合
1、
当事者の住所、居所その他送達すべき場所が知れない場合
2、書留郵便に付する送達で送達できない場合
3、
外国において送達すべき場合に管轄官庁や日本大使等に嘱託することができない場合
4、
外国の官庁に嘱託した場合に、6ヶ月を経過しても送付がされない場合
手続き
当事者からの申立または裁判所の職権により行うので、相手の所在が知れない場合は申し立てが必要です。
申立書のほかに、住民票、戸籍の附表現地及び就業場所等の調査報告書の添付が必要です。
送達についての詳しい説明は「訴訟における送達」をご覧ください
以上述べたとおり、行方不明者に対しても訴訟提起が出来るので、自分が知らないうちに訴訟を提起されていたということはありえます。
その場合に、債務名義が自分の知らないうちに取得されているので、突然、給与や資産等強制執行がなされることはありえます。
強制執行や債務名義については、Q&A26をご覧ください。
債務名義:私法上の給付請求権が存在する事を証明する公文書のことです。
この文書があることによって、はじめて強制執行の申立ができます。
確定した判決正本、執行認諾文言付公正証書、仮執行宣言付支払督促等がこの債務名義にあたります。
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自己破産についてのQ&Aは「自己破産Q&A」をご覧ください。
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