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債務整理Q&A 
特定調停後の過払い請求の可否


高知県幡多郡四万十市の司法書士です。

債務整理Q&A A16


Q16 特定調停成立後に過払い金の請求はできますか?


A16


特定調停とは、簡易裁判所において調停委員主導により、債務者と債権者との話し合いを仲裁する制度です。

債権者との間で、返済計画の合意を成立させます。

調停が成立した場合は「調停調書」が債務名義(法的に強制執行できる文書のこと)となり法的な執行力が付与されます。

債権者との間で合意が得られない場合は、調停不成立になります。

裁判所が相当であると認める場合は、職権で当事者双方の申立に反しない限度で「調停に代わる決定」(17条決定)が出されます。


詳しくは「
特定調停」をご覧ください。

17条決定は調停調書と同様に、判決と同様の効力を有し、法的執行力を有します。

調停が成立してその和解内容が「債務が○○円あることを認める」、もしくは、「債務がないことを認める」とした場合は債権(過払い金返還請求権)について触れられていないので(調停の法的拘束力が及ばない)過払い金の返還請求はできます。

しかし、「双方に債権・債務の存在しないことを認める」というように債権(過払い金返還請求権)の放棄がうたわれている場合はどうなるでしょうか?

その前に特定調停の効力について説明します。特定調停(※1)で「調停に代わる決定」(17条決定と言われます)が出た場合、確定すると裁判上の和解と同じ効力を持つことになります。

特定調停では、一般的に過払い金の返還請求については行なってくれませんので、過払い金が発生しているにもかかわらず、「双方債務不存在」(つまり、過払い金の存在は債権者にとって債務となりますから、過払い金の請求を放棄したという趣旨)の趣旨の17条決定が出ている場合があります。

その場合にその決定を覆して過払い金の返還請求をすることは容易ではありませんが、近年の判例では17条決定を無効として過払い金の返還請求を認める判決も出ているので、特定調停で債権放棄の17条決定が出ている場合でも過払い返還請求が認められる場合があります。

詳しくは「特定調停による17条決定後の過払い金返還請求に関する判決」をご覧ください。

民事調停法17条の決定は、確定すると、裁判上の和解・判決と同じ効力になるので、確定した17条決定の効力を無効であると証明するのは困難にはかわりありません。

17条決定の効力を無効であるとして、過払い金の返還を命じる下級審の判決もいくつか出ていますが,現時点では最高裁の判断はなく、もなく、訴訟提起したからといって効力が否定されるかについては裁判官の判断にまかされる状況です。

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