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債務整理Q&A 
家族がブラックになった場合、
影響は及ぶのですか?


高知県幡多郡四万十市の司法書士です。

   


   債務整理Q&A A8
 
 家族がブラックになった場合、影響は及ぶのですか?

 


Q8 
夫が破産したのですが、妻の私は今後カードを作れなくなるのですか?

    
A8

  
基本的にご家族の方が何らかの事由により(破産や滞納)信用情報機関で「事故情報」の該当者とされ、新規融資が難しくなっている状態で、本人は影響を受けません。例えば夫が破産手続きをおこなって「事故情報」該当者になったとしても妻がそれを理由として「事故情報」扱いを受けることはありません。          
  
ですから妻がカードを作ったり新規融資申込みを受けても理由なく却下されることはないはずなのです。
  
ところが現実には、過去「事故情報」に該当したことがない人が新規カード作成ができなかったことはあります。                

  
通常、カード作成する際は、作成者本人の信用情報や収入等のデータを基に審査がおこなわれるのですが、その際にカード会社の判断で審査がおりないことがあるわけです。

  
カード会社がどのように判断したかは推測するしかないのですが、「夫が事故情報である」こと以外にマイナスの要因がない場合は、「家族に事故情報者がいる場合は貸し倒れリスクが高くなる」と単純に考えるか、「夫が妻の名義で作らせて実質夫が利用するのではないか?」
  
「特に同居の家族(夫婦)の場合は、収支が同一生計になっている場合が多いので、妻に金を貸すということは、妻を通して夫の生計に貸すことと同一だ」と考えたのかもしれません。                  

  
いずれにしても信用情報機関はデータを提供するだけ、融資の判断をするのは、融資会社であり、その判断基準もそれぞれ異なっている中、一律にいえないことは以上述べたとおりですが、「家族に事故情報の該当者がいるからといって原則影響をうけない。しかし、現実には融資を断られたケースもある」と歯切れの悪い言い方になってしまいますが上記の推測から導き出された結論であることを御理解ください。

         

        
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