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債務整理Q&A 
過払い金返還請求権は相続されるのか?


高知県幡多郡四万十市の司法書士です。

   


   債務整理Q&A A7
 
 過払い金返還請求権は相続されるのか?

 


Q7 
父親が債務を完済してから3年後に亡くなりました。父親の過払い金返還請求権」を息子である私が行使することは可能ですか?

     


   

A7 

        
過払い金返還請求権とは相手方に不当利得分の金額の請求をすることのできる権利である債権ですから、相続によって相続人に承継されます。
        
相続放棄により、相続する権利を放棄していない限り、法定相続であれば(遺言書がない場合や遺産分割協議等をおこなわない場合)相続人が法定相続分の権利を承継します。         
        
        
例えば、母と息子、娘の家族構成で父親が亡くなった場合、原則母が1/2、息子が1/4、娘が1/4承継します。仮に返還請求で500万円返還されたとします。

        
すると、
亡くなった方の妻である母が1/2である250万円、息子が1/4である125万円、娘が125万円の権利を承継するわけです。
  
         
相続の過程で「限定承認」や相続人の廃除等相続権利の変更があった場合は、承継について変わってきます。        

        
基本的に「過払い金返還請求権」は最終の取引日より10年経過してしまうと権利が消滅してしまいます。
       
(過払い金返還請求権の時効消滅・
平成21年1月22日最判を参照ください。)

                           
        
権利を行使する時点で最終取引日より10年経っていなければ、相続人から返還請求ができます。

 

        
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