債務整理Q&A A6
過払いになる借り入れ期間は?
下記説明は平成20年前半の当時の環境下での状況説明です。
現在は必ずしも下記通りにはならない場合があります。
Q6
どのくらいの期間借り入れをしていたら過払いになるのですか?
A6
過払い金の発生する仕組みは返済利息が法定利息を超えていることにより、払いすぎた利息が返ってくるものです。
しかし、返還利息の額よりも債務の額(債務元本及び利息制限法内の利息)が多いと過払い金は発生しません。
また、借り入れの頻度、借入額によっても影響されます。
結論から申しますと、何年以上取引していたら過払いが発生するというものではありませんが、通常ある程度の借り入れ回数・借入額があることを前提に何年ほど取引しているかによって、過払いがどの程度の確率で発生す
るかは、ある程度推算されます。私の経験で言うと、4,5年未満での借り入れはほぼ過払いは発生しません。
10年以上の取引では可能性がでてきます。
しかし、年数を経過していると過払いが発生するというものではなく、取引当初から利息制限法の制限以内の利息で貸し出されている契約の取引では、過払い金は発生しません。(銀行系カード会社はこのケースが多い)
また、信販系は若干早く、大手消費者金融機関は平成19年前後から貸出利率を利息制限法内の利息で貸し出しています。
よって、その時期からの取引開始だと、過払い金は発生しません。
また、過払い金の返還請求は、最終取引日から10年経過すると請求できなくなります。
(過払い金返還請求権の消滅時効
詳しくは最判平成21年1月22日
を参照ください)
10年前が最後の取引だったかと思われる方は、権利の消滅がせまっていることになります。
自己破産についてのQ&Aは「自己破産Q&A」をご覧ください。
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