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債務整理Q&A 
信販会社と貸金業者との相違点


高知県幡多郡四万十市の司法書士です。

債務整理Q&A 
信販会社と貸金業者との相違点 
取引履歴開示・根拠法令・監督官庁


A24


Q24
クレジットカード会社の立替払契約に付いては、取引履歴の開示ができないのですか?


A24

信販会社の行う取引の種類、その法的性質、監督官庁についての背景をわかりやすく説明しながら、取引履歴の開示について解説していきたいと思います。


 ある信販会社との交渉

「取引履歴をだしてください」

「だせません」

「なぜですか?」

「出す必要が無いからです」

ここで解説すると、貸金業者は、貸金業法19条の2で、帳簿の開示義務、つまり取引履歴の開示義務があるのです。

法律論で杓子定規に解釈すると貸金業法に該当しない場合は(例えば取引が貸金ではない)この法律の適用はないということになります。

信販会社の行う金融取引 信販会社(クレジットカード会社)が行っている取引は、厳密にいうと、異なる種類の取引を扱っています。

貸金業法の適用のある貸付取引(いわゆる一般的なクレジットでのキャッシングとなります)


そして割賦販売法の法律を根拠とする立替払い取引があります。

クレジットでのショッピング取引がその代表的なものです。


ところが、ややこしいというかまぎらわしいことに立て替え金のリボルビング払い契約といって、実質貸金取引に該当するキャッシングと同じ内容の取引も立替払い契約のなかにあります(信販会社によって異なります)

これについては、「実質貸金取引だ」と争うケースもでてきます。


立替払い契約の定義

割賦販売法の立替払い取引の定義は、「2ヶ月以上の期間にわたり、かつ、3回以上に分割して支払うこと」です。

割賦販売法における「個別割賦購入あっせん」に該当します。


分割手数料

分割手数料とは、立替払取引(割賦販売取引)において生じる手数料ですが、法的性質は、商法の報酬請求権と民法の費用償還請求権になります。

立替払契約は、信販会社が販売店に商品代金を立替払いするという委任事務になりますから、民法上の性質は、委任契約となり、手数料は委任事務費用となります。

分割手数料は、性質は、利息では無いので、利息制限法等の規制の対象外になっていますが、

そうなると、立替払契約に名前を変えて割賦販売法による貸付を行う脱法行為が行われることにもなりかねないので、消費者保護の目的で、平成7年に当時の通産省から通達が出され、出資法における上限利率に準拠するよう指導がされました。


(出資法の上限利率は、営業的金銭消費貸借に関し、
20%が上限となる)

遅延損害金については、取引の種類により、契約を解除した場合に生じる一定の金額や一定の役務(商品の返還等)に加えて商事法定利率(年6%)を超えて損害金の請求をすることはできません。


管轄官庁

貸金業者を監督する許認可権限を持った官庁は、金融庁、財務局、都道府県貸金業の担当課(県により名称が異なる。ちなみに東京都は、産業労働局金融部貸金業対策課)となりますが、割賦販売業者の監督官庁は、経済産業省となります。


立替払取引の取引履歴開示

割賦販売法の対象取引となると、取引履歴の開示義務が法律上ないことになります。

そして、そのことを盾にとって、開示しない信販会社もあります。

しかし、実質的には貸金取引であり、破産手続においても貸金と同様に処理するために、(裁判所が)取引履歴の提出を求めるのが通常です。

信販会社との交渉その結果信販会社との交渉で、「行政指導の上申しますよ」というと「どうぞ」というので、各官庁に問い合わせて調べてみました。


管轄官庁の管轄
まず、金融庁に問い合わせ

「金融庁としては、直接管轄のある業者以外には直接の指導はしていません」との旨、具体的にいうと、銀行等の金融機関以外に対しては、「管轄財務局」や都道府県の「金融業者の担当課」が直接の指導をすることになります。

都道府県にまたがって所在している貸金業者は財務局の管轄、都道府県内で単独に営業している業者は都道府県が管轄です。

信販会社で貸金業も行っている会社は(ほとんど大部分そうですが)貸金業登録しないといけないので、上記管轄官庁に登録しています。


関東財務局
に問い合わせ

「立替払契約については、(財務局が管轄する対象としての)貸金ではないので、管轄は、経産省(経済産業省)の管轄になるのでそちらに聞いてください」


経産省
に問い合わせ
予想通り、財務局の紹介してくれた部署に連絡すると、「その見解については、こちらでお答えできません。○○課(正確な名称は忘れた)に問い合わせてください」

聞くと、
「割賦販売法においては、開示義務についての規定について当庁ではお答えできません。

契約当事者の約款で開示規定があれば、開示しないといけませんね」

「約款になければ開示義務はない・・ですね」

「約款を見ていただいて御判断ください」

「あと一点聞きたいのですが、取引履歴の開示について例えば、約款上には開示規定があるのに、開示しない場合に御庁で指導はやっていますか?」

「そういうことはやっていません」

「監督官庁なのに、指導はしないんですか?」

「やっていないですね。」

以上が監督官庁に問い合わせた結果です。



総括

実質、貸金取引であっても「立替払い契約」であれば、割賦販売法の管轄になり、信販会社が「開示しない」と言えば、開示させる法令は無い以上、どうにもならないというのが現状です。

実際は、ほとんどの信販会社が立替払取引についても開示しているのが現状ですが、中には、上記の業者もあります。

しかし、上記のように、実質金利となる手数料や損害金に付いては、制限があるので(手数料は、出資法の上限利率(20%)が上限、損害金は商事法定利率(6%)が上限)と、制限があるので、正しい利率計算になっているのか確認する義務があります。


(弁護士や司法書士は、依頼人の利益を守る法的義務があるので、依頼人に損失を被ることを防ぐ義務があります)


よって、現在の法令では、難しいところですが、貸金業者への開示請求は今後も続ける所存です。

最後は、質問の回答とは関係ない自分の見解になりました。

すいません


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