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債務整理・借金問題無料相談室
債務整理Q&A 債務整理をした場合に今後、住宅ローンの借入を予定している場合どうなるのでしょうか? ケース毎に分類して説明しましょう。 「法的整理」の場合は、資産状態が悪化して借入を返せなくなったとされるので、信用情報は事故情報扱いとなり5〜7年間は新たな借入はできません。 住宅ローンも同様です。
詳しくは「信用情報機関」をご覧ください。 「任意整理」をした場合は、整理して残が残った場合はその状態で情報が登録されます。
住宅ローンの与信審査をする銀行や金融機関は上記情報を参考にするので、その 際にどのように判断するかになります。 金融機関により異なるので、一律にはいえません。
以下は、私の経験から聞いてください。 私は、以前某銀行で住宅ローンを含むローンの借入の与信審査の部署で働いていたことがあります。 その際に、担保物権である建物や申込者の収入、借入状況を入念にチェックします。
他に借入が多いと、この人は、月々○○○○円の支払が継続できるだろうか?と考えます。 その際に、他の借入額は少ないほうが良いことはいうまでもありません。
ゆえに、債務整理をして債務が少なくなったほうが与信としては前向きな判断ができます。 他の銀行の与信担当者は借入が多い人に対して「このままじゃ審査が通らないから司法書士のところに行って債務整理してきて債務を減らしてから来てください。」と言った担当者もいます。
しかし、銀行や金融機関により与信の判断は異なりますから、一様に上記のように判断されるかは保証できません。
一番良いのは、自分が申込みをしようとする金融機関の担当者に「任意整理した場合審査に影響がでるか?」聞くのが良いですが、微妙な問題なので担当者の人柄や銀行の方針等をよく吟味したうえで、聞くのを判断してください。
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