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債務整理・借金問題無料相談室
債務整理Q&A
自己破産を申し立ててそれが認められた後、過払い金があることがわかりました。 自己破産とは、自分の資産(一定額以上の預貯金、不動産、自動車等)」をすべて破産財団という財団に管理換えし、そこで,換価(売ってお金に代える)して、その金額を債権者に公平に配当していく手続きです。 ですから、本来過払い金というのは破産申し立て者の債権ですので、換価して債権者に配当するのが原則です。
(現実には、申し立て代理人の弁護士や、代書人の司法書士が報酬として返還された過払い金から受領するケースが多いですが) そして、破産申立者は「免責」といって、負債が原則ゼロになります。
(借金帳消しとなります。国税等一部の債権は消滅しません。) 結論から言うと、過払い金の返還請求はできます (破産申し立て者の債務は、財団として構成されるか、裁判所の調査の後資産なしとして同時廃止処分になります)
よって債権自体は破産の効果による)消滅にはなっていません。 また、特に意図的に債権を隠匿しているのでない限り、債権の行使はできるとする見解です。
しかし、意図的にまたは、知っていて過払い金のことを届けせず、隠匿していた場合は財産隠匿として執行免脱罪となる場合もあります。 意図的に届け出ていない場合に返還請求不可能と判示した判例が平成15年に高裁であります。
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