since 2018/04/28


債務整理・借金問題無料相談室




債務整理Q&A 
過払い請求はブラックですか?


高知県幡多郡四万十市の司法書士です。

   


   債務整理Q&A A13
 
過払い請求はブラックですか?

 


Q13 

過払い返還請求を行使するといわゆる「ブラック」になるのでしょうか?

A13

ブラックリストは俗称で、一般的には信用情報機関が借主の信用状態に関する個人情報管理するデータベースであり、信用状態が悪いので通常貸し出しがされない状態にあることです。(事故情報といいます)

具体的に金融機関からお金を借りたところ、多額の債務を返せなくなってしまい他の金融機関から借りられなくなったことを「ブラックリストに載っている」このようにいいます。

信用情報機関では、「滞納」等今後融資を行なう際にマイナスとなる情報を「事故情報」として登録されています。

債務整理を行なった際にも「事故情報」に該当すると同様のマイナス情報にみなされていました。

登録情報としては「完済」「債務整理」「契約見直し」「債務整理」等があります。


「完済」は貸付金を文字通り「完済」したという情報で金融機関からすれば「優良顧客」であり、今後も利用してもらいたい顧客です。実際、完済した後も再度貸金業者から「また借りてくれ」と勧誘を受けた人が多いようです。

以前は、過払い金返還請求権を行使しても「債務整理」情報が登録されていたときもあったようですが、現在完済後の過払い金返還請求権行使は「債務整理」情報に該当せず、「完済」と同じ登録がされています。

(いわゆるブラックではありません。) 

また、貸付取引中に債務整理をおこなったところ、過払い金額が借り入れ金額を上回り、結果「完済」と同じ状態になったケースは、「契約見直し」と登録されます。
(いわゆるブラックではないが、グレーの状態です) 

債務整理をおこなうことにより債務が減額されて残債がある場合も「契約見直」と登録されます。
(以前は、「債務整理」と登録されていました。)

債務整理で利息制限法で引きなおした利息による残債について、交渉により「一部減免」等行なった場合には従来「債務整理」と登録されていたのが「債務整理」+「契約見直し」と登録されています。

(以上、登録情報については「月刊クレジットエイジ」2007年7月号より参照)

「契約見直し」、「債務整理」登録情報はいわゆる「ブラック」には該当しません。



(平成22年4月下旬より、「契約見直し」は信用情報に登録されないことになりました。

詳しくは「指定信用情報機関「契約見直しについて」}をご覧ください。


本来は、違法な金利を是正する行為が「債務整理」であり債務整理を行なった人が不利益を被るような登録は不公正ですが「信用情報機関」が金融機関の利益を守るために作られた機関であり、融資後貸し手にとって不利益となる情報を与信の際に審査情報として活用するものですから構造的な問題といえます。


今後、貸金業法改正の第4次施行で「指定信用情報機関」制度が創設され、公的な機関としての性質も含むようになったので、今後は、登録情報についても変化があると思われます。


「契約見直し」「債務整理」登録情報はいわゆる「ブラック」ではありませんが、与信のプラス要素には該当しないことは明らかです。

貸金業者が与信審査で上記項目をいかに考慮するか、またどの程度の影響を与えるかです。


貸金業者の融資判断はそれぞれの業者が情報機関が提供した情報を独自的に判断するものであり、法律で規制する性質のものでないので、法規制では限界があることも否めないものです。

今後の方向性としては、法律上適正な行使をした場合に不利益となる情報が登録されないような方向で進むであろう(公的な側面もある指定情報機関として)「指定信用情報機関」の情報の登録基準、適正な情報の管理、情報提供を厳格に運営することを見守りたいところです。

※平成22年4月下旬より、「契約見直し」は信用情報に登録されないことになりました。


上記の金融庁の方針を受けて、鞄本信用情報機構が過払い金返還請求をした場合の信用情報について,4月19日以降登録せず,すでに登録されている情報については信用情報データベースからすべて削除するとの発表をしました。


サービス情報71「契約見直し」の収集・提供の廃止に関するお知らせ

株式会社日本信用情報機構(略称:JICC)は、このたび、サービス情報71「契約見直し」※の収集・提供を廃止することを決定いたしましたので、お知らせいたします。


※サービス情報71「契約見直し」とは「消費者保護ならびに加盟会員の与信を補足するための情報(サービス情報)」の1つとして、加盟会員である貸金業者が債務者からの過払金返還請求に応じた場合に、その客観的事実を表す情報として当該債務者の信用情報に登録される情報

  1.廃止日平成22年4月19日(月)
  2.廃止の内容
   ・当該情報の報告基準を廃止します。
    ・平成22年4月19日より、加盟会員である貸金
          業者からの当該情報の報告受付
   および全加盟会員への回答を停止します。
   ・既に登録されている当該情報につきましては、
          信用情報データベースから全て削除します。

  以上

       


   ※ 信用情報機関とは

金融機関が融資に対する与信審査の資料等として利用するために、個人の金融機関からの借り入れ状況等の個人情報(個人の金融機関利用情報:「個人に対する貸付の契約内容、利用残高、支払状況」等)を収集管理提供している情報機関。
上記情報については金融機関が顧客の返済能力を判断して過剰貸付や貸し倒れリスクを回避するために利用されている。現在日本では、5つの信用情報機関がある。

 機関名

 組織内容

 利用金融機関

全国銀行個人信用情報センター(KSC) 全国銀行協会が設立、運営 銀行・信用金庫(組合)・銀行系 ク レジット会社
株式会社シー・アイ・シー
(CIC)
日本クレジット産業協会が主に運営 信販会社・クレジット会社・リース
会社・デパート・ディーラー等
全国信用情報センター連合会(FCBJ)  消費者金融機関系の全国33の個人 信 用情報機関の連合組織、 日本情報センターが窓口 消費者金融・商工ローン会社
株式会社シー・シー・ビー
(CCB)
 外資系・独立系の消費者金融会社等が設立 信販会社・クレジット会社・リース会社・デパート・ディーラー等消費者金融機関・リース会社・ローン会社
 株式会社テラネット 全情連(FCBJ)に加盟できない
クレジット会社が設立
信販会社・クレジット会社・デパート・銀行系カード会社・量販店等

    
JBA・CCB・JICは相互交流ネットワークを通じて自己情報等の交換をしている。

※ 指定信用情報機関とは

指定信用情報機関とは、貸金業法改正第4次施行により新たに創設された指定制度で、信用情報の適切な管理をする信用情報機関を指定することにより、貸金業者が借主の借入残高等、適切な情報を把握できるようにした制度です。


貸金業法改正第5次施行で設定された「総量規制」により貸金業者は、返済能力調査義務が明文化されました。

これにより第5次施行(平成22年6月19日までに施行予定)以降は、個人貸付を行なう業者は、事実上「指定信用情報機関」への加入が義務付けられることになります。

上記で述べたとおり、既存の「信用情報機関」が存在しており、既存信用情報機関が申請をして指定を受けることになるようです。

指定情報機関に指定されると、従来「貸金業者の利益保全のために存続していた機関が、貸金業法の規定(総量規制)遵守を目的のひとつにしたある種の公共機関としての側面も生じます。

詳しくは「指定信用状信用機関 」をご参照ください。


※ (平成22年4月下旬より、「契約見直し」

は信用情報に登録されないことになりました。)


登録基準の変遷

(月刊クレジットエイジ2007年7月号より)

 パターン

 従来の登録情報

平成19年9月3日以降 の情報登録

当初の規定どおり返済し完済した契約について、その後に過払い金返還請求権を行なったもの

 完済

 完済

債務者が過払い金返還請求権を行い、債権者がこれに応じた結果、債務不存在となったもの

 債務整理
+完済

 契約見直し+完済

債務者が過払い金返還請求権を行い、債権者がこれに応じた結果、債務残高が残ったもの

 債務整理

  契約見直し

 上記の場合について、さらに債務の整理(元本の一部減免等)を行なったもの

 債務整理

 契約見直し+債務整理

借金・多重債務問題でお困りの方、自己破産をお考えの方、過払金を取り戻したい方、お気軽にご相談ください。


借金・多重債務問題解決相談室です。


自己破産についてのQ&Aは「自己破産Q&A」 をご覧ください。

 

借金・多重債務問題でお困りの方、自己破産をお考えの方、過払金を取り戻したい方、お気軽にご相談ください。
  

   借金・多重債務問題解決相談室です。
    何度でもご相談無料です。

  借金解決 明るい生活を目標に
  みんなが幸せになることを祈って
  
藤田司法書士事務所が管理運営しています
  

  




藤田司法書士事務所の紹介
 
債務整理については、高知県(幡多郡)四万十市中村所在の
藤田司法書士事務所にご相談ください。
高知県西部、幡多郡(四万十市・宿毛市・土佐清水市・黒潮町・大月町他)幅広く対応します。

債務整理(過払い金返還請求・任意整理・自己破産・個人再生)についてその意義、特徴、メリット、デメリットについてわかりやすく解説します。

   安心してご相談下さい。


事務所所在地
高知県四万十市中村東町2-8-7


債務整理・借金問題の司法書士が解決に向かって力になります。
 
このサイトでは、当事務所での債務整理業務の実例の御紹介や債務整理業務で良く聞かれる質問・疑問に対する事例をQ&A形式にしてわかりやすく解説して御紹介しています。

 

債務整理・借金・多重債務・自己破産・過払い請求問題の解決に向けて
 無料相談受付中



債務整理・借金問題の司法書士が解決に向かって力になります。

このサイトでは、当事務所での債務整理業務の実例の御紹介や債務整理業務で良く聞かれる質問・疑問に対する事例をQ&A形式にしてわかりやすく解説して御紹介しています。


自己破産についてのQ&Aは
「自己破産Q&A」をご覧ください。



ご相談の窓口


ご相談については「 問い合わせ」からお申込下さい。

相談無料です。

相談方法は「事務所での面談」「メールによる相談」「LINEによる相談」(下記参照)とご都合に合わせて対応しています。


 LINEでの無料相談


当事務所はスマートフォンアプリのLINEのトーク画面により「無料相談」も行っています

詳しくは「 LINE相談」 のページをご覧下さい。

友達追加ボタンから友達になっていただきご利用下さい。
ご相談については「
LINE相談」の手順をお読み下さい。

友だち追加数

ご相談内容の秘密厳守

司法書士は、司法書士法24条で「業務上(〜中略〜)知りえた秘密」を「他に漏らしてはならない」とされています。
(司法書士の守秘義務)

又、当事務所では、過去の全ての相談、受任事件においても守秘義務違反に該当する事故は1件もありません。

 

 
  
事務所案内  著作権・免責  リンク集  個人情報保護方針   サイトマップ

藤田司法書士事務所 高知県四万十市中村東町2−8−7−102

  高知県・幡多郡・四万十市・宿毛市・大月町・黒潮町・土佐清水市借金相談所 
困ったことや解決したいときの相談所です


 過払い 自己破産 借金解決 債務整理 出張相談 費用分割 着手金なし 初期費用0円
業務対応地域 高知県 愛媛県

Copyright 2009藤田司法書士事務所 All Rights Reserved