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債務整理Q&A
A13
ブラックリストは俗称で、一般的には信用情報機関が借主の信用状態に関する個人情報管理するデータベースであり、信用状態が悪いので通常貸し出しがされない状態にあることです。(事故情報といいます) 具体的に金融機関からお金を借りたところ、多額の債務を返せなくなってしまい他の金融機関から借りられなくなったことを「ブラックリストに載っている」このようにいいます。
信用情報機関では、「滞納」等今後融資を行なう際にマイナスとなる情報を「事故情報」として登録されています。 債務整理を行なった際にも「事故情報」に該当すると同様のマイナス情報にみなされていました。
登録情報としては「完済」「債務整理」「契約見直し」「債務整理」等があります。
以前は、過払い金返還請求権を行使しても「債務整理」情報が登録されていたときもあったようですが、現在完済後の過払い金返還請求権行使は「債務整理」情報に該当せず、「完済」と同じ登録がされています。
(いわゆるブラックではありません。) また、貸付取引中に債務整理をおこなったところ、過払い金額が借り入れ金額を上回り、結果「完済」と同じ状態になったケースは、「契約見直し」と登録されます。
債務整理をおこなうことにより債務が減額されて残債がある場合も「契約見直」と登録されます。 債務整理で利息制限法で引きなおした利息による残債について、交渉により「一部減免」等行なった場合には従来「債務整理」と登録されていたのが「債務整理」+「契約見直し」と登録されています。
(以上、登録情報については「月刊クレジットエイジ」2007年7月号より参照)
「契約見直し」、「債務整理」登録情報はいわゆる「ブラック」には該当しません。 詳しくは「指定信用情報機関「契約見直しについて」}をご覧ください。
本来は、違法な金利を是正する行為が「債務整理」であり債務整理を行なった人が不利益を被るような登録は不公正ですが「信用情報機関」が金融機関の利益を守るために作られた機関であり、融資後貸し手にとって不利益となる情報を与信の際に審査情報として活用するものですから構造的な問題といえます。
貸金業者が与信審査で上記項目をいかに考慮するか、またどの程度の影響を与えるかです。
貸金業者の融資判断はそれぞれの業者が情報機関が提供した情報を独自的に判断するものであり、法律で規制する性質のものでないので、法規制では限界があることも否めないものです。
今後の方向性としては、法律上適正な行使をした場合に不利益となる情報が登録されないような方向で進むであろう(公的な側面もある指定情報機関として)「指定信用情報機関」の情報の登録基準、適正な情報の管理、情報提供を厳格に運営することを見守りたいところです。 ※平成22年4月下旬より、「契約見直し」は信用情報に登録されないことになりました。
株式会社日本信用情報機構(略称:JICC)は、このたび、サービス情報71「契約見直し」※の収集・提供を廃止することを決定いたしましたので、お知らせいたします。
1.廃止日平成22年4月19日(月) 以上 機関名 組織内容 利用金融機関 指定信用情報機関とは、貸金業法改正第4次施行により新たに創設された指定制度で、信用情報の適切な管理をする信用情報機関を指定することにより、貸金業者が借主の借入残高等、適切な情報を把握できるようにした制度です。
これにより第5次施行(平成22年6月19日までに施行予定)以降は、個人貸付を行なう業者は、事実上「指定信用情報機関」への加入が義務付けられることになります。
上記で述べたとおり、既存の「信用情報機関」が存在しており、既存信用情報機関が申請をして指定を受けることになるようです。
指定情報機関に指定されると、従来「貸金業者の利益保全のために存続していた機関が、貸金業法の規定(総量規制)遵守を目的のひとつにしたある種の公共機関としての側面も生じます。
詳しくは「指定信用状信用機関 」をご参照ください。 は信用情報に登録されないことになりました。) (月刊クレジットエイジ2007年7月号より) パターン 従来の登録情報 平成19年9月3日以降 の情報登録 完済 完済 債務整理 契約見直し+完済 債務整理 契約見直し 債務整理 契約見直し+債務整理 借金・多重債務問題でお困りの方、自己破産をお考えの方、過払金を取り戻したい方、お気軽にご相談ください。
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