債務整理Q&A A10
カードで購入した物品を返還しないで債務整理できるか?
Q10
クレジットカードの分割返済で購入した物品を返還せずに債務整理することはできませんか?
A10
クレジットカードのショッピング枠で物品をローン購入して(ローン残債ある場合)、キャッシング枠で現金を借り入れその債務を整理したい場合、原則、物品は 売主から返還請求された場合、売主に返還しなければなり
ません。(所有権留保特約)
しかし、債務整理希望者のなかにはカードで購入した物品を返還してしまうと生活に支障が出てくる場合があります。
自動車をカードローンで購入したが、自動車を返還してしまうと、会社に通勤できない等の場合です。
そうした場合に、物品の返済は続けながら、それ以外の債務についての債務整理をできないか、またはキャッシングとショッピングを分離して一方だけを債務整理できないかという疑問が出てきます。
結論から言うと、キャシングとショッピングを分離して整理することはできません。
クレジットカードで購入した物品についてローン残債がある場合は、その物品の返還を前提として整理することになります。
どうしても物品を所有したまま整理したい場合は、物品のローン残債を一括返済した後で債務整理するか、そのカード会社を除いて任意整理するという方策を検討することになります。
破産や再生のような法的整理の場合は、整理する債務を選択することはできません。
また、破産の場合は原則債務者所有の財産を換価して債権者に対しての弁済に充てなければなりません。
物品の資産価値がある程度以上あると算定される場合はその物品は破産財団に組み込まれて債権者に配分されます。
よって事前に物品のローンを一括返済しても結局、手元に残らずとりあげられてしまいます。
よって、原則、ローン返済中の物品を残したままの法的整理(破産・民亊再生)はできません。
所有権留保分割支払契約をして物品を購入した場合、売主がその全代金の返済を担保するために、全代金の返済が終わるまで、その物品の所有権は売主に残るという特約。分割支払契約の場合、たいていこの特約がついている場合が多い。
分割支払い中に残代金を支払えなくなると、売主は「引き上げ」といって物品を返還請求してその物品の換価価値から残代金の弁済に充てることができる。
自己破産についてのQ&Aは「自己破産Q&A」
をご覧ください。
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